福祉用具貸与・販売
福祉用具貸与・特定福祉用具販売
姉妹サービス
書類作成の負担を減らす姉妹サービスCareDocs 福祉用具もご覧ください(運営:株式会社狼煙)。
区分:義務 は運営基準等で実施が義務付けられているもの。 未実施は運営指導での指摘や減算の対象になり得ます。
義務
高齢者虐待防止研修
- 研修頻度
- 年1回以上+新規採用時
- 委員会等
- 虐待防止検討委員会+指針整備+担当者設置
- 対象者
- 全職員
- 未実施の場合
- 高齢者虐待防止措置未実施減算(1%減算・福祉用具貸与は3年間の経過措置。令和9年4月1日から適用)
- 根拠
- 補足
- 委員会・指針・研修・担当者の義務は令和3年度から全サービス共通(令和6年4月完全義務化)。福祉用具貸与について経過措置があるのは「減算」であり、義務そのものではない。年1回以上は解釈通知(福祉用具貸与は訪問介護と同様)による(Vol.1345 の問は福祉用具貸与を対象外としている)。減算の令和9年4月1日適用は「介護報酬の算定構造」の注による。
義務
感染症の予防及びまん延防止のための研修・訓練
- 研修頻度
- 研修 年1回以上、訓練 年1回以上
- 委員会等
- 感染対策委員会(おおむね6月に1回以上)+指針整備
- 対象者
- 全職員
- 根拠
義務
業務継続計画(BCP)に係る研修・訓練
- 研修頻度
- 研修 年1回以上、訓練 年1回以上
- 委員会等
- BCP(感染症・自然災害)の策定・定期的な見直し
- 対象者
- 全職員
- 未実施の場合
- 業務継続計画未策定減算(所定単位数の1%減算。訪問系・居宅介護支援・福祉用具貸与は令和7年3月31日まで適用猶予、令和7年4月から適用)
- 根拠
措置義務
ハラスメント対策研修(パワハラ・セクハラ・カスハラ)
- 対象者
- 全職員
- 根拠
- 補足
- 職場のハラスメント防止措置は事業主の義務(運営基準上も義務)。カスハラ対策は2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法で措置義務。
義務
倫理・法令遵守/資質向上のための研修
- 研修頻度
- 頻度の法定なし(研修機会の確保義務・計画的な実施)
- 対象者
- 全職員
- 根拠
- 補足
- 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の運営基準(平成11年厚生省令第37号第201条)は、「福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない」と規定している(他のサービスの「資質の向上のための研修の機会の確保」とは書き方が異なる)。
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、当社の損害賠償責任は、故意・重過失を除き購入代金の額を上限とします。