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介護の法定研修 解説記事

虐待防止・BCP・身体拘束など、介護事業所の法定研修でつまずきやすいテーマを、 厚生労働省・e-Gov法令検索などの一次資料の裏取り範囲でわかりやすく整理しています。 記事の最後から、そのまま使える無料の研修キットへ進めます。

まず全体像(入門・まとめ)

法定研修の全体像・年間計画・入職時研修など、最初に読むと迷わない記事です。

介護の法定研修まとめ|類型別の回数・新規採用時・委員会・減算の一覧(2026年版)

介護の法定研修は、虐待防止・身体拘束・感染症・BCP・事故防止などの分野と、サービス類型の組み合わせで、年に何回か・新規採用時にも行うか・委員会が要るか・行わないと減算かが変わります。施設系・居住系・短期入所系・多機能系・通所系・訪問系・居宅介護支援・福祉用具貸与の類型別に、回数と新規採用時と委員会と減算を一覧にし、各類型の詳しい記事へつなぎました(2026年10月時点・国の通知とQ&Aで確認)。

更新日:2026-10-27

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介護の年間研修計画の立て方|類型別の必須研修と回数・月割りの例・まとめて行える範囲・記録の様式(2026)

介護事業所の法定研修は、回数も新規採用時の書き方も、分野とサービス類型で違います。年間計画は、①自事業所の類型で必要な研修の洗い出し、②月割り、③まとめてよいと通知に書かれた組み合わせの確認、④計画と実績の記録、の順で組みます。類型別の回数と新規採用時の書き方、12か月の月割りの例(当社の提案)、まとめて行える範囲、記録の様式を、省令・解釈通知・運営指導マニュアルで確かめて整理しました(2026年10月時点)。サービス類型を選ぶだけで計画表を作れる無料ツールも案内します。

更新日:2026-10-26

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運営指導で研修はどう確認される?確認文書・自治体の指摘例・準備の手順|介護事業所向け(2026年版)

運営指導(旧・実地指導)で研修について見られるのは、厚生労働省の運営指導マニュアル別添が挙げる「研修の計画及び実績がわかるもの」などの確認文書です。一方、研修の不備の「指摘の多さ」を集計した国の資料は、確認した範囲に見当たりませんでした。そこで、確認文書の一覧、自治体(福井市・岐阜県)が公表した令和6年度の指摘例、減算との関係を一次資料で確かめ、年間計画から当日の見せ方までの準備の手順に整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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介護の研修記録の書き方 2026|実施記録に書く項目・保存期間・運営指導で見られる書類

介護の法定研修は、解釈通知が「研修の実施内容についても記録することが必要である」と定め、運営指導では「研修の計画及び実績がわかるもの」などが確認文書になっています。一方で、記録の様式や記載項目、研修記録だけの保存年限を定めた国の規定は、今回確認した省令・解釈通知・運営指導マニュアルにはありません。原文の該当箇所と、確認文書に沿って記録をそろえる手順、保存の考え方を整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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新規採用時の研修は義務?介護の入職時研修を研修ごとに原文で整理|虐待防止・身体拘束は「必ず」、認知症介護基礎研修は採用後1年以内(2026)

介護職員を新しく採用したときの研修は、運営基準(省令)ではなく各サービスの解釈通知に書かれており、研修ごとに言い方が違います。虐待防止はどのサービスでも「新規採用時には必ず」、身体拘束(施設系・居住系・短期入所系・多機能系)・事故防止(特養・老健・介護医療院)・施設系の感染症も「必ず」ですが、訪問系・通所系などの感染症とBCPは「望ましい」です。無資格で介護に直接携わる職員には、採用後1年以内に認知症介護基礎研修を受講させる措置が必要です。研修ごとの原文、サービス種別の違い、認知症介護基礎研修の対象と免除、記録に残すものを、運営基準・解釈通知・国のQ&A・運営指導の確認文書で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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介護事業所の委員会の進め方まとめ|種類・頻度・構成員・議事録・運営指導で見られる点(2026年版)

介護事業所で運営基準が求める委員会は、虐待防止・感染症対策・身体的拘束等の適正化・事故発生の防止・生産性向上の5種類です。全サービスに要るのは虐待防止と感染症対策の2つで、残りはサービス類型で変わります。どの類型にどの委員会が要るか、開く頻度、構成員、他の会議との一体開催とオンライン開催、議事録に残すこと、運営指導で見られる点を、省令・解釈通知・国のQ&A・運営指導マニュアルの原文で確かめて整理しました(2026年10月時点)。年間計画や進行例は法令の定めではなく、当社の目安です。

更新日:2026-10-26

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研修・指針をしないとどうなる?介護の減算と遡り(さかのぼり)一覧 2026|虐待防止・身体拘束・BCP・安全管理

介護事業所で研修・指針・委員会・業務継続計画(BCP)などが欠けていると、基本報酬の減算につながるものがあります。研修や指針がからむ主な減算は4つで、さかのぼって減算されると国のQ&Aが示しているのはBCPの未策定だけです。虐待防止と身体拘束は運営指導などで見つかった月が起点で、翌月から最低3か月続きます。対象サービス・率・いつから・続く期間・根拠を、国の通知とQ&Aの原文で一覧にしました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-22

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運営指導(実地指導)の準備書類チェックリスト|類型別の確認文書(研修・委員会・指針・BCP・訓練)と事前提出・当日提示の分け方(2026)

運営指導(旧・実地指導)で見られる書類は、厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添の「確認項目及び確認文書」にサービス種別ごとに載っており、指導指針は「確認文書以外の文書は原則求めない」と定めています。この別添から、研修・委員会・指針・業務継続計画(BCP)・訓練にかかわる確認文書を原文の文書名のまま類型別のチェックリストにし、事前提出と当日提示の分け方、各文書が「そろっている状態」の目安、新規採用時研修の類型別の書き分け、保存と整理の仕方を、指導指針・マニュアル・解釈通知の原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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サービス類型別

訪問介護・デイサービス・グループホームなど、自事業所の類型ごとに必要な研修をまとめた記事です。

訪問介護の法定研修一覧 2026|登録ヘルパーも対象?年何回・全員集まれない時の実施と記録・減算

訪問介護の法定研修で、運営基準が「研修の実施」を義務づけているのは虐待防止・感染症・業務継続計画(BCP)の3つで、感染症とBCPは訓練も年1回以上必要です。登録ヘルパーも対象か(解釈通知の文言)、年何回か、全員を集められない事業所の進め方と記録、身体拘束の記録、未実施時の減算と遡り、認知症介護基礎研修が対象外であること、2026年10月1日からのカスハラ対策を、一次資料の原文で整理しました。

更新日:2026-10-22

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デイサービス(通所介護)の研修 必須項目 2026|「14項目」は全部義務?義務6分野・回数・減算

デイサービス(通所介護)の研修で、運営基準上の義務は6分野と3つの訓練です。ネットで見る「必須14項目」のような一覧には、介護サービス情報公表制度の調査票の項目を数えたものがあり、全部が義務ではありません。条番号・回数・新規採用時・未実施時の減算と遡り、2026年の変更(処遇改善加算の拡充・カスハラ対策の義務化)を一次資料で仕分けました。

更新日:2026-10-22

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グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の研修 必須項目 2026|年何回・委員会・しないとどうなる(10%・3%・1%と遡り)

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)で運営基準が義務づける研修は、虐待防止・身体拘束・感染症・業務継続計画(BCP)の4分野と、認知症介護基礎研修を受講させる措置です。4分野はいずれも年2回以上で、新規採用時にも行います。委員会の頻度、減算(10%・3%・1%)と遡り、運営推進会議との関係、ユニットが複数ある・職員が少ない事業所での進め方、2026年の変更を、省令と通知の原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-22

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介護施設(特養・老健・介護医療院)の法定研修一覧 2026|6分野の回数・委員会・しないとどうなる(10%/日・3%・5単位/日と遡り)

介護施設(特養・老健・介護医療院)の運営基準が義務づける研修は、虐待防止・身体拘束・感染症・業務継続計画(BCP)・事故防止の5分野と、認知症介護基礎研修を受講させる措置の6分野です。5分野はいずれも年2回以上で、新規採用時にも必ず行います。委員会の頻度、生産性向上の委員会(2027年3月31日までは努力義務)、減算(10%・3%・1%・1日5単位)と遡り、2026年の変更を、省令と通知の原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-22

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短期入所(ショートステイ)の研修 必須項目 2026|年何回・委員会・しないとどうなる(1%の減算3つと遡り)

短期入所生活介護(ショートステイ)と短期入所療養介護で運営基準が義務づける研修は、虐待防止・身体拘束・感染症・業務継続計画(BCP)の4分野と、認知症介護基礎研修を受講させる措置です。回数は身体拘束だけが年2回以上で、ほかの3分野は年1回以上です。委員会の頻度、減算(いずれも所定単位数の1%)とさかのぼり、単独型・併設型・空床利用型での扱い、2026年の変更を、省令・解釈通知・算定構造・国のQ&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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小規模多機能・看護小規模多機能の研修 必須項目 2026|年何回・委員会・しないとどうなる(1%の減算3つと遡り)

小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護(以下まとめて「多機能系」)で運営基準が義務づける研修は、虐待防止・身体拘束・感染症・業務継続計画(BCP)の4分野と、認知症介護基礎研修を受講させる措置です。回数は身体拘束だけが年2回以上で、ほかの3分野は年1回以上です。委員会の頻度、減算(いずれも所定単位数の1%)とさかのぼり、運営推進会議との関係、職員が少ない事業所での進め方、2026年の変更を、省令・解釈通知・算定構造・国のQ&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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福祉用具貸与・特定福祉用具販売の研修 必須項目 2026|貸与と販売の違い・年何回・減算の有無とさかのぼり

福祉用具貸与と特定福祉用具販売で、運営基準が研修の実施を義務づけているのは、高齢者虐待防止・感染症の予防とまん延防止・業務継続計画(BCP)の3分野です。回数はいずれも年1回以上で、感染症とBCPは訓練も年1回以上です。身体的拘束等は「禁止と記録」、ハラスメントは「措置」の義務で、研修そのものの義務ではありません。認知症介護基礎研修は対象外です。減算は福祉用具貸与だけが対象で、BCPは令和7年4月から、虐待防止は令和9年4月1日から適用されます。特定福祉用具販売は、どちらの減算もありません。条番号・回数・新規採用時の扱い・減算とさかのぼりを、省令・解釈通知・算定構造・国のQ&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-27

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居宅介護支援(ケアマネ事業所)の研修 必須項目 2026|義務は何分野?年何回・少人数での実施と記録・しないとどうなる(減算と遡り)

居宅介護支援(ケアマネ事業所)で、運営基準が「研修の実施」を義務づけているのは虐待防止・感染症・業務継続計画(BCP)の3分野で、研修はいずれも年1回以上、感染症とBCPは訓練も年1回以上です。1人・少人数の事業所での進め方と記録、しないとどうなるか(減算と遡り)、2026年の変更(処遇改善加算の新設・カスハラ対策の義務化)、ケアマネ本人の法定研修(実務研修・更新研修)との違い、特定事業所加算の研修の要件を、一次資料の原文で整理しました。

更新日:2026-10-22

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特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)の研修 必須項目 2026|年何回・委員会・しないとどうなる(10%・3%・1%と遡り)

特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど)で運営基準が義務づける研修は、虐待防止・身体拘束・感染症・業務継続計画(BCP)の4分野と、認知症介護基礎研修を受講させる措置です。4分野はいずれも年2回以上で、新規採用時は虐待防止と身体拘束が「必ず」、感染症とBCPが「実施すること」です。委員会の頻度、減算(10%・3%・1%)と遡り、外部サービス利用型・地域密着型特定施設・介護予防の違い、有料老人ホームの標準指導指針、2026年の変更を、省令と通知の原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-27

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訪問看護の研修 必須項目 2026|年何回・新規採用時・減算の始まりとさかのぼり(介護予防訪問看護を含む)

訪問看護(介護予防訪問看護を含む)で、運営基準が研修の実施を義務づけているのは、高齢者虐待防止・感染症の予防とまん延防止・業務継続計画(BCP)の3分野です。回数はいずれも年1回以上で、感染症とBCPは訓練も年1回以上です。身体的拘束等は「禁止と記録」、ハラスメントは「措置」の義務で、研修そのものの義務ではありません。認知症介護基礎研修は対象外です。減算は、高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画未策定減算がどちらも所定単位数の1%で、BCPの減算は令和7年4月から適用され、事実が生じた時点までさかのぼります。条番号・回数・新規採用時の扱い・減算の始まりを、省令・解釈通知・留意事項通知・国のQ&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-27

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訪問入浴介護の法定研修 必須項目 2026|認知症介護基礎研修は対象?年何回・減算2つとさかのぼり

訪問入浴介護(介護予防を含む)で運営基準が研修と訓練を義務づけているのは、高齢者虐待防止・感染症・業務継続計画(BCP)の3分野で、いずれも年1回以上です。訪問系では唯一、認知症介護基礎研修を受講させる措置の対象にもなります。身体拘束は禁止と記録だけです。委員会の頻度、減算(虐待防止とBCPの2つ・いずれも1%)とさかのぼり、1回3人で訪問するチームの受講管理、2026年10月のカスハラ対策までを、省令・解釈通知・算定構造・国のQ&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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通所リハビリテーション(デイケア)の研修 必須項目 2026|年何回・病院併設の院内感染対策研修との関係・減算2つと遡り

通所リハビリテーション(デイケア。介護予防を含む)で運営基準が研修と訓練を義務づけているのは、高齢者虐待防止・感染症・業務継続計画(BCP)の3分野です。ほかに、認知症介護基礎研修を受講させる措置、ハラスメント対策、非常災害の訓練があります。身体拘束は研修の規定がなく、事故防止の委員会もありません。条番号(省令第37号 第8章)、回数、新規採用時、病院・診療所・老健が行う場合の医療法の研修との関係、減算2つ(いずれも1%)と令和6年6月からの適用、2026年の変更を、省令・解釈通知・国のQ&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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認知症対応型通所介護の研修 必須項目 2026|年何回・第61条の準用の読み方・共用型の注意・減算2つとさかのぼり

認知症対応型通所介護(地域密着型サービス)で運営基準が研修・訓練の実施を義務づけているのは、高齢者虐待防止・感染症の予防とまん延の防止・業務継続計画(BCP)の3分野で、回数はいずれも年1回以上です。ほかに、無資格で介護に直接携わる職員へ認知症介護基礎研修を受講させる措置が義務で、身体的拘束等は「禁止と記録」、ハラスメントは「措置」の義務です。条番号(平成18年厚生労働省令第34号の第61条による準用)、新規採用時の3段階、減算2つ(いずれも1%)とさかのぼり、単独型・併設型・共用型ごとの実施の考え方を、省令・解釈通知・算定構造・国のQ&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-27

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訪問リハビリテーションの研修 必須項目 2026|年何回・病院併設の院内感染対策研修との関係・減算2つとBCPの適用日

訪問リハビリテーション(介護予防を含む)で運営基準が研修と訓練を義務づけているのは、高齢者虐待防止・感染症・業務継続計画(BCP)の3分野です。認知症介護基礎研修を受講させる措置の規定はなく、身体拘束は禁止と記録だけです。条番号(省令第37号 第5章)、回数、新規採用時、病院・診療所・老健・介護医療院が行う場合の医療法の研修との関係、減算2つ(いずれも1%)とBCP未策定減算が令和7年4月からである点、2026年の変更を、省令・解釈通知・国のQ&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-27

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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の研修 必須項目 2026|年何回・認知症介護基礎研修の規定がない理由・一体型と連携型・減算2つとさかのぼり

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(地域密着型サービス)で運営基準が研修・訓練の実施を義務づけているのは、高齢者虐待防止・感染症の予防とまん延の防止・業務継続計画(BCP)の3分野で、回数はいずれも年1回以上です。身体的拘束等は「禁止と記録」、ハラスメントは「措置」の義務で、通所系と違い、無資格者に認知症介護基礎研修を受講させる措置を求める文言は条文に見つかりませんでした。条番号(平成18年厚生労働省令第34号の第一章の二)、新規採用時の3段階、減算2つ(いずれも1%)とさかのぼり、一体型・連携型・夜間対応型ごとの考え方を、省令・解釈通知・算定構造・国のQ&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-27

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テーマ別(研修分野)

虐待防止・身体拘束・感染症・BCPなど、研修分野ごとの義務・頻度・減算を詳しく解説する記事です。

介護の虐待防止研修は何をすればいい?年何回・研修で扱う内容・新規採用時と記録 2026(レジュメ無料)

高齢者虐待防止の研修は、すべての介護サービスの義務です。運営基準(省令)は「定期的に実施すること」とだけ定め、回数と中身は国の解釈通知が示しています。回数は施設系・居住系が年2回以上、訪問系・通所系などは年1回以上で、どのサービスも新規採用時には必ず行うことが重要とされ、実施内容の記録が必要です。研修で扱う内容(法律が定める5つの虐待・通報義務・自事業所の指針)、進め方、運営指導で見られる書類を、省令・解釈通知・国のQ&A・国の調査の原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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BCP未策定減算はいくら?施設・居住系3%・その他1%|対象サービス・いつから・さかのぼって減算・研修訓練との関係(2026)

業務継続計画(BCP)が未策定のときの「業務継続計画未策定減算」は、施設・居住系サービスが所定単位数の3%、それ以外の対象サービスが1%です。感染症と災害のどちらか一方でも計画が未策定なら対象になり、運営指導で見つかった場合は、見つかった月ではなく基準を満たさなくなった時点までさかのぼって減算されます。経過措置は2025年3月31日で終わっています。対象サービス、いつから・いつまで減算されるか、計画に書く項目、研修・訓練との関係を、運営基準・告示・算定構造・国のQ&A・解釈通知の原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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身体拘束の3要件(切迫性・非代替性・一時性)とは?手続き・記録に書くこと・減算 2026|施設と在宅の違い

身体拘束は、介護保険のすべてのサービスで原則禁止です。例外は、本人や他の利用者の生命・身体を守るために緊急やむを得ない場合だけで、その判断には切迫性・非代替性・一時性の3つの要件をすべて満たすことを、組織として慎重に確かめる手続きが必要です。拘束した場合は態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録し、2年間保存します。3要件の中身、手続きの4つの流れ、記録に書くこと、施設と在宅で違う義務、減算(施設・居住系10%、短期入所・多機能1%)を、運営基準・解釈通知・国の手引き・Q&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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介護の感染症対策の研修は年何回?施設・居住系は年2回、その他は年1回。委員会の間隔・訓練・新規採用時・加算を原文で整理(2026)

介護の感染症対策では、すべてのサービスに委員会の開催・指針の整備・研修と訓練の定期的な実施が義務づけられています。研修と訓練の回数は、特養・老健・介護医療院などの施設系と特定施設・グループホームの居住系が年2回以上、訪問・通所・短期入所・多機能系・居宅介護支援などが年1回以上です。委員会は施設系がおおむね3か月に1回以上、それ以外はおおむね6か月に1回以上です。新規採用時の扱い、BCPとの一体実施、減算と加算との関係を、運営基準・解釈通知・告示・Q&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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介護施設の事故防止(安全管理)研修 2026|必須項目・年何回・しないとどうなる(安全管理体制未実施減算 1日5単位)

介護施設(特養・老健・介護医療院)の事故防止は、運営基準で「指針」「報告と改善策を周知する体制」「委員会と研修」「担当者」の4つが義務です。研修は年2回以上で、新規採用時にも必ず行います。4つの措置の基準を満たさないと、安全管理体制未実施減算として1日につき5単位が入所者全員について減算されます。訪問・通所など在宅系との違い、安全対策体制加算(入所者1人につき1回20単位)との違い、減算の始まり方を、省令・解釈通知・算定構造・Q&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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介護のカスハラ対策は2026年10月1日から義務|事業主が講ずべき措置・研修・訪問介護の2人対応(改正労働施策総合推進法と指針)

利用者や家族からのカスタマーハラスメント(カスハラ)への対策は、改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)により、2026年10月1日から事業主の雇用管理上の措置義務です。介護事業所も対象で、厚生労働省の指針(令和8年厚生労働省告示第51号)は「施設・サービスの利用者及びその家族」を顧客等の例に挙げています。何がカスハラに当たり、事業主は何を講じなければならないのか、研修はどの場面で必要になるのか、介護の運営基準(カスハラは「推奨」のまま)とどう関係するのかを、法律・指針・運営基準・解釈通知の原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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褥瘡(じょくそう)予防の研修は義務?施設の体制整備義務と褥瘡マネジメント加算の要件、研修で扱う内容(令和6年度改定・2026)

褥瘡(床ずれ)の予防で運営基準が義務づけているのは、特養・地域密着型特養・老健・介護医療院の「褥瘡が発生しないよう適切な介護を行い、その発生を予防するための体制を整備すること」です。研修の実施を明文で義務づける条文はなく、国の解釈通知が体制整備の例の一つとして「褥瘡対策に関する施設内職員継続教育」を挙げています。褥瘡マネジメント加算と介護医療院の褥瘡対策指導管理にも研修の要件はありません。どの施設に何が求められるか、加算の要件と単位数、運営指導で見られる書類、研修で扱う内容を、省令・通知・告示・国の様式の原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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看取りの研修は義務?看取り介護加算・ターミナルケア加算の研修要件と、研修で扱う内容(令和6年度改定・2026)

看取りに関する職員研修は、運営基準ですべての事業所に課される義務研修ではありません。看取り介護加算(特養・地域密着型特養・特定施設・地域密着型特定施設・グループホーム)、訪問入浴介護の看取り連携体制加算、訪問介護の特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅲ)の看取りの要件で、告示が「看取りに関する職員研修を行っていること」を求めています。一方、訪問看護などのターミナルケア加算や小規模多機能型居宅介護の看取り連携体制加算は、告示の算定要件に研修が入っていません。どの加算で研修が要るか、研修と並ぶ要件、研修で扱う内容、単位数を、告示・留意事項通知・国のQ&A・改定資料の原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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認知症介護基礎研修の義務化とは?対象・免除と、受けさせないとどうなるか(減算・指導・外国人職員/2026年版)

認知症介護基礎研修(認知症基礎研修)は、無資格で介護に直接携わる職員に受講させるための措置が事業所の義務です(令和6年4月から完全義務化)。対象・免除、採用後1年の猶予、受けさせない場合の扱い(減算の有無・運営指導での指摘・勧告から指定取消しまでの流れ)、外国人職員の扱いを、国の通知・Q&Aの原文で整理しました。

更新日:2026-10-22

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介護の個人情報保護研修は義務?秘密保持・安全管理措置・従業者の教育の根拠と、漏えい時の報告までを原文で整理(令和8年改正法の公布を含む・2026)

介護事業所の個人情報保護で義務なのは、運営基準の「秘密保持等」と、個人情報保護法の「安全管理措置」「従業者の監督」です。条文に「研修を実施しなければならない」という文言はありませんが、個人情報保護委員会の通則編ガイドラインは「従業者の教育」を人的安全管理措置として講じなければならない措置に挙げ、手法の例として「定期的な研修等」を示しています。研修の回数や時間を定めた規定はありません。運営基準の条文、法の条文、ガイドライン、国のQ&A、運営指導の確認文書、令和8年7月に公布された改正法の扱いまで、2026年10月時点の原文で整理しました。

更新日:2026-10-26

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倫理及び法令遵守に関する研修は義務?介護の運営基準・業務管理体制(法令遵守責任者)・虐待防止との関係を原文で整理(2026)

倫理及び法令遵守に関する研修は、運営基準が全サービスに義務づける「研修の機会の確保」の中で行うもので、運営基準や解釈通知の改正文に「倫理」「法令遵守」という研修名や回数の定めはありません。一方、利用者の人権の擁護や虐待の防止のための「研修を実施する等の措置」は運営基準の一般原則で義務とされ、介護保険法は事業者に法令の遵守と、法令遵守責任者の選任などの業務管理体制の整備を求めています。義務と言える範囲と言えない範囲、法令遵守規程と研修の関係、虐待防止の研修との関係、研修で扱う内容と記録を、法令・解釈通知・国の検査指針・運営指導の確認文書で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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BCP訓練のやり方|介護の業務継続計画の訓練は年2回?年1回?机上訓練と実地訓練・一体実施・記録の残し方(2026)

介護事業所の業務継続計画(BCP)の訓練は、運営基準で「必要な研修及び訓練を定期的に実施」することが義務づけられ、回数は解釈通知で、施設・居住系サービスが年2回以上、それ以外のサービスが年1回以上とされています。訓練は机上でもかまいませんが、机上と実地を組み合わせるのが適切とされ、感染症対策の訓練とは全てのサービスで、非常災害対策の訓練とは通所系や施設などでまとめて行えます。国の資料が示す訓練の種類と机上訓練の進め方、記録に残す書類、年間の組み方の例を、運営基準・解釈通知・国のQ&A・ガイドラインの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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高齢者虐待防止措置未実施減算とは?4つの措置・1%・いつから・いつまで・遡り 2026

高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待防止の4つの措置(委員会・指針・研修・担当者)のうち一つでも欠けていると、虐待が起きていなくても所定単位数の1%が利用者全員について減算される仕組みです。令和6年4月から、居宅療養管理指導と特定福祉用具販売を除くサービスが対象で、福祉用具貸与は令和9年4月1日からです。運営指導などで見つかった月が起点でさかのぼらず、翌月から最低3か月続きます。4つの措置の中身、研修の回数、改善計画の手続き、記録の残し方を、国の通知とQ&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-22

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高齢者虐待防止研修、60分の進め方|時間割・グループワーク事例・確認テスト例・実施記録まで 2026

高齢者虐待防止の研修は、運営基準(省令)が「定期的に実施」と定め、回数と新規採用時の実施は国の解釈通知が示しています。一方、当日を何分でどの順に進めるかは、法令にも通知にも書かれていません。この記事は、義務の根拠を省令・解釈通知・国のQ&A・高齢者虐待防止法の原文で確かめたうえで、本キットの約30分のレジュメと確認テスト10問を使った60分の進行表(当社の提案)、グループワークの架空事例3題、確認テストの例4問、当日のうちに完成させる実施記録の段取りを整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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身体拘束適正化の研修は年2回?回数の根拠と対象サービス、減算との関係、年2回の組み方(新規採用時・虐待防止研修との関係)2026

身体的拘束等の適正化の研修は、運営基準(省令)では「定期的に実施」とされ、回数は国の解釈通知が「定期的な教育(年2回以上)」と「新規採用時には必ず」実施することが重要だと示しています。対象は委員会・指針・研修が義務の施設系・居住系・短期入所系・多機能系で、訪問系・通所系などには研修の義務がありません(「年1回以上」は虐待防止研修の回数です)。どの通知のどこに書いてあるか、研修が欠けたときの減算、通知に書かれていないこと、年2回と新規採用時の組み方を、省令・通知・告示・国のQ&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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感染症対策とBCPの研修・訓練をまとめて行う日の時間割|90分の例・一体実施できる範囲・記録の分け方(2026)

感染症対策の研修・訓練と業務継続計画(BCP)の研修・訓練は、回数がどちらも施設・居住系が年2回以上、それ以外が年1回以上です。解釈通知が「一体的に実施することも差し支えない」と書いているのは、感染症のBCPの研修・訓練と感染症対策の研修・訓練の組み合わせで、災害のBCPの訓練は非常災害対策の訓練が組み合わせ先です。まとめて行う日の90分の時間割の例(目安)、訓練の入れ方、記録を別々に残す理由を、運営基準・解釈通知・国のQ&A・ガイドライン・運営指導の確認文書の原文で整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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介護研修の確認テストは義務?作り方・設問数・合格の目安・記録の残し方 2026|法令の定めと国の資料で整理

介護の研修のあとに行う確認テストを義務づける条文や通知は、今回確認した省令・解釈通知・運営指導マニュアル・処遇改善加算の通知には見当たりません。運営基準が求めているのは研修の実施で、運営指導では研修の計画と実績が確認文書になっています。一方、国の事業で作られた虐待防止研修プログラムには確認テストが付いており、感染症対策の手引きや虐待対応のマニュアルにも、理解や成果を確かめる方法の例があります。原文で確かめた範囲を示したうえで、確認テストの目的の決め方、出題の型、設問数・時間・合格の目安、再受講の扱い、出題例、記録の残し方を整理しました(2026年10月時点)。

更新日:2026-10-26

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介護施設の嘔吐物処理の手順と研修・訓練の回し方(ノロウイルス)。消毒液の濃度は資料で数字が違う点まで、国の手引きで整理(2026)

介護施設の嘔吐物処理は、国の「介護現場における感染対策の手引き(第3版)」に手順が示されています。窓を開けて換気し、近くの人を離し、マスク・使い捨てエプロン・使い捨て手袋をつけ、外側から内側へ拭き取り、消毒して、密閉して捨て、液体石けんと流水で手を洗う、という流れです。一方で、次亜塩素酸ナトリウムの濃度は、国の資料の中でも場面と資料によって0.02%・0.1%・0.5%などと書き分けられています。この記事は、手引き第3版と「高齢者介護施設における感染対策マニュアル(2019年改訂版)」などの数字を出典つきで並べ、年に何回、誰が、模擬嘔吐物でどう実技をするか、チェック表と記録の残し方、確認テスト5問の例までを整理しました(2026年11月時点)。

更新日:2026-11-04

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処遇改善加算のキャリアパス要件と研修計画の作り方|要件Ⅱ(資質向上の研修計画)に書くこと・法定研修との関係・記録の残し方(2026)

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)は、職員と意見を交換しながら資質向上の目標と具体的な計画を作り、その計画に沿って研修を行う(又は研修の機会を確保する)こと、そして全ての職員に周知することを求めています。令和8年度分の国の通知(令和8年3月13日 老発0313第6号)では、加算Ⅳ以上のどの区分でもキャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)とⅡが要件で、計画の様式や期間に国の決まりはありません。通知とQ&A(介護保険最新情報 Vol.1479)の原文をページ番号つきで確かめ、研修計画書に書くこと、運営基準の研修(法定研修)との関係、記録の残し方、年間計画の見本を整理しました(2026年11月時点)。加算の要件・様式・提出期限は年度と指定権者で変わります。最終的な適用は指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。

更新日:2026-11-04

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介護の研修時間は労働時間か|法定研修・自主研修の線引きと、賃金・時間外・記録の実務(2026)

介護の研修の時間が労働時間に当たるかは、研修の名前ではなく、参加が業務上義務づけられているか、参加しないと不利益があるか、使用者の指示があるか、で判断されます。厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日)は、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講の時間を、労働時間として扱わなければならない時間の例に挙げています。介護向けの通達(訪問介護労働者の法定労働条件の確保について)も、研修時間の考え方を示しています。この記事は、ガイドライン・通達・令和8年6月のリーフレット・労働基準法の条文をページ番号や条番号つきで確かめ、法定研修と自主研修の線引き、賃金と時間外・休日・深夜の割増、勤務時間内に組む研修計画、動画・e-ラーニングの時間の数え方と記録を整理しました(2026年11月時点)。労働時間に当たるかは個別の事情で変わります。個別の判断は、労働基準監督署や社会保険労務士にご相談ください。

更新日:2026-11-04

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介護のヒヤリハット報告書の書き方|責めない書式・5つの項目・悪い例と良い例、事故防止委員会と研修での活かし方(2026)

介護のヒヤリハット報告書は、書いた職員を責めるための書類ではなく、事故を防ぐ仕組みを直すための材料です。介護保険施設の運営基準は、事故やそれに至る危険がある事態が報告され、分析を通じた改善策を従業者に周知する体制を求めており、解釈通知は、その目的が「決して従業者の懲罰を目的としたものではない」としています。国の「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」(令和7年11月)は、報告様式について、時系列で書けること、事実と推測を分けること、本人・職員・環境の要因別に検討できることを挙げています。この記事は、省令・解釈通知・ガイドライン・事故報告の標準様式(令和6年11月)をページ番号つきで確かめ、ヒヤリハットと事故の線引き、報告書の5つの項目、悪い例から良い例への書き換え、事故防止委員会での集計と分析、研修での事例検討の進め方、記録の保存までを整理しました(2026年11月時点)。最終的な適用は、指定権者(都道府県・市区町村)と、事故報告の提出先である保険者(市町村)にご確認ください。医療的な判断は嘱託医・協力医療機関にご相談ください。

更新日:2026-11-04

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介護記録の書き方|運営指導で見られる項目・客観と主観の分け方・NG表現の直し方(サービス提供の記録・2026)

介護記録(ケース記録・サービス提供の記録)は、運営基準が「提供した具体的なサービスの内容等を記録」するよう求め、その完結の日から2年間の保存を定めている記録です。解釈通知は、記録する事項として、提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を挙げています。この記事は、省令・解釈通知・運営指導マニュアルの確認項目・医療介護分野の個人情報ガイダンスをページ番号つきで確かめ、記録の位置づけ、見たこと(客観)と評価(主観)の分け方、「元気そう」「問題なし」「拒否」などの書き換え例、運営指導で見られる項目、開示請求や事故の時の記録の使われ方、電子の記録の扱い、新人研修での教え方までを整理しました(2026年11月時点)。運営基準は都道府県・市区町村の条例で定められているため、保存年限などの最終的な適用は指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。

更新日:2026-11-04

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介護事故報告書の書き方|市町村への報告対象・期限・標準様式の項目と再発防止策(2026)

介護事故報告書は、サービスの提供で事故が起きた時に、事業所が市町村へ出す報告書です。運営基準は、施設にも訪問・通所などの在宅系にも、事故が発生した場合に市町村・家族等へ連絡し、必要な措置を講じることを求めています。国の通知「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(令和6年11月29日)は、死亡に至った事故と、医師の診断を受け投薬・処置等何らかの治療が必要となった事故を原則として全て報告すること、第1報は遅くとも5日以内を目安に出すことを求め、9つの項目からなる標準様式を示しています。この記事は、省令・解釈通知・通知と標準様式・事故予防のガイドライン(令和7年11月)・運営指導マニュアルをページ番号つきで確かめ、報告の対象と期限、標準様式の項目、事故内容の詳細・原因分析・再発防止策の書き方(直す前と直した後の例)、家族への説明、運営指導で見られる点、令和3年の様式からの変更点までを整理しました(2026年11月時点)。報告の対象や様式の最終的な扱いは、提出先の市町村(保険者)と指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。

更新日:2026-11-04

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介護の緊急時対応マニュアルの作り方|急変時の連絡順・救急要請の目安・記録と訓練(2026)

介護の緊急時対応マニュアルは、利用者の急変や事故の時に、その場の職員が何をどの順で行うかを決めた手順書です。運営基準は、訪問介護・通所介護などに、サービスの提供中に利用者の病状の急変が生じた場合などは速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じること、運営規程に「緊急時等における対応方法」を定めることを求めています。特養には、配置医師と協力医療機関の協力を得て対応方法を定め、1年に1回以上見直すことを求めています。この記事は、省令・解釈通知・運営指導の確認項目・事故予防のガイドライン(令和7年11月)・消防庁の「救急車を上手に使いましょう」(令和7年12月発行)をページ番号つきで確かめ、根拠の条文、観察から救急要請・連絡・記録・事故報告への接続までの流れ、救急要請の判断の目安と119番の伝え方、マニュアルに入れる項目、訓練(シミュレーション)の回し方を整理しました(2026年11月時点)。心肺蘇生やAEDの使い方などの手技は書いていません。消防署や日本赤十字社などの講習で身につけてください。

更新日:2026-11-04

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介護の転倒予防研修の組み立て方|要因の分け方・環境点検・転倒後の対応(2026)

介護の転倒予防研修は、事故防止の研修のうち「転倒」に絞って、転倒の起きる場面と要因の分け方、自施設の報告から傾向を出す演習、環境点検、介助の基本、身体拘束に頼らない対策、転倒後の対応、研修後の評価までを1回で通すものです。運営基準は、特養・老健・介護医療院などに事故発生の防止のための委員会と研修を定期的に行うことを求め、解釈通知は研修を年2回以上と新規採用時に行うこととしています。訪問介護・通所介護などには、事故が起きた時の連絡・記録・賠償が定められています。この記事は、省令・解釈通知・運営指導の確認項目・事故予防のガイドライン(令和7年11月)・身体拘束廃止・防止の手引き(令和7年3月)・事故報告の標準様式をページ番号つきで確かめ、60〜90分の研修の組み立て方を整理しました(2026年11月時点)。介助の手技や、薬・けがの医療的な判断は書いていません。手技は所定の研修やOJTで、医療的な判断は看護職員・主治医に確認してください。

更新日:2026-11-04

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誤嚥・窒息を防ぐ研修の組み立て方|食事介助の事故予防・観察ポイント・起きた時の連絡(2026)

誤嚥・窒息を防ぐ研修は、事故防止の研修のうち「食事の場面」に絞って、要因の分け方、食事中の観察ポイント、食形態を多職種で決めて全員で守る仕組み、起きた時の報告と医療職への連絡の流れ、研修後の確認までを1回で通すものです。この記事は、運営基準・解釈通知・事故予防のガイドライン(令和7年11月)・事故報告の標準様式をページ番号つきで確かめ、60〜90分の研修の組み立て方を整理しました(2026年11月時点)。救急の手当ての手順、吸引、嚥下の評価方法などの医療的な内容は書いていません。これらは所定の研修と、看護師・言語聴覚士・医師などの医療職に確認してください。

更新日:2026-11-04

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介護職員の腰痛予防研修の組み立て方——職場の腰痛予防対策指針に沿って(ボディメカニクス・福祉用具・職場づくり)

介護職員の腰痛予防研修は、厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」(平成25年改訂)の「介護・看護作業」の項に沿って、腰痛の要因の分け方、介助の場面ごとのリスクの見積り、福祉用具と姿勢の実技、作業標準・人数・休憩・環境という職場づくりまでを1回で通すものです。この記事は、指針と解説の本文を確かめ、60〜90分の研修の組み立て方を整理しました(2026年11月時点)。腰痛の診断・治療、個別の運動の指示は書いていません。これらは医師・産業医・理学療法士などの医療職に確認してください。

更新日:2026-11-04

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不適切ケアに気づく研修の組み立て方——虐待の芽を日常のケアから見つける演習

「不適切ケア」は、虐待とまでは言えなくても、利用者の尊厳や心身・生活への影響から見て望ましくないケアを指す、現場の言葉です。確認した法律・運営基準・解釈通知に定義はありませんが、解釈通知は虐待の未然防止と早期発見を求め、国のマニュアルは「虐待の芽」に気づいて職員どうしが声をかけ合う職場づくりを取組例に挙げています。この記事は、日常のグレーゾーンの事例演習、自分のケアの振り返り、責めない話し合い、言い出せる仕組みと報告の受け止め方までを、60〜90分の研修に組み立てる方法を整理しました(2026年11月時点)。個別の行為が虐待に当たるかどうかの判断は書いていません。判断は市町村が事実確認にもとづいて行います。

更新日:2026-11-04

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介護職場のハラスメント防止研修の組み立て方——パワハラ・セクハラと指導の境目を事例で考える

介護の運営基準は、すべてのサービスに、職場のセクシュアルハラスメントとパワーハラスメントを防ぐ「方針の明確化等の必要な措置」を義務づけています(訪問介護は平成11年厚生省令第37号第30条第4項)。研修そのものを義務づける条文はありませんが、国の指針は、方針を職員に周知・啓発する方法の例として研修を挙げています。この記事は、職員どうしの言動を中心に、パワハラの3要素と6類型、指導との境目の事例演習、相談の受け方、記録までを60分の研修に組み立てる方法を整理しました(2026年11月時点)。利用者や家族からのカスタマーハラスメントは別の記事で扱います。個別の言動がハラスメントに当たるかどうかの判断は書いていません。

更新日:2026-11-04

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認知症ケア研修の組み立て方——行動の背景を本人の視点で考える(BPSD・意思決定支援・事例演習)

事業所の中で行う認知症ケアの研修について、回数や内容を定めた運営基準の条文はありません。運営基準が求めるのは研修の機会の確保と、通所介護や施設などで資格を持たない職員に認知症介護基礎研修を受講させる措置で、認知症専門ケア加算や認知症チームケア推進加算を算定する場合は、告示が会議・研修計画・チームでのケアの振り返りを求めています。この記事は、厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」に沿って、本人の意思の尊重、行動の背景を考える事例演習、チームでの話し合い、記録までを60分の研修に組み立てる方法を整理しました(2026年11月時点)。個別の症状の原因や、医療・服薬の判断は書いていません。

更新日:2026-11-04

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口腔ケア研修の組み立て方——歯科医師等の年2回の助言を全職員に届ける(施設・特定施設の口腔衛生の管理・8項目の確認)

介護保険施設(特養・老健・介護医療院)と特定施設の運営基準は、口腔衛生の管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うことを求めています。解釈通知は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に技術的助言及び指導を年2回以上行うことなどを手順として定めています(特定施設は令和9年3月31日まで努力義務)。この記事は、国の通知(介護保険最新情報 Vol.1217)が示す計画の作り方と口の中の8項目の確認に沿って、歯科専門職の助言を全職員で受け止める60分の研修の組み立て方を整理しました(2026年11月時点)。歯磨きや義歯の扱いの手技、歯や口の病気の判断は書いていません。手技は歯科医師・歯科衛生士の指導で身につけてください。

更新日:2026-11-05

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入浴介助の研修の組み立て方——デイサービスの入浴介助加算(Ⅰ)の研修要件(令和6年度改定)と60分の時間割

令和6年度の介護報酬改定で、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(介護予防を含む)の入浴介助加算(Ⅰ)の基準に、「入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと」が加わりました。入浴介助加算(Ⅱ)も(Ⅰ)の基準に適合することが要件の1つなので、どちらを算定する事業所も研修等が必要です。この記事は、告示・留意事項通知・国のQ&A(介護保険最新情報 Vol.1225 問60)に沿って、脱衣から着衣までの流れとリスク管理を全員でそろえる60分の研修の組み立て方を整理しました(2026年11月時点)。入浴介助の手技や、入浴してよいかの医学的な判断は書いていません。手技は事業所の看護職員・機能訓練指導員や外部の講師の指導で身につけてください。

更新日:2026-11-05

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生産性向上推進体制加算の職員研修の組み立て方——委員会で検討する「職員研修」と、介護機器の講習・ヒヤリ・ハットの再発防止の実習(令和6年度改定)

令和6年度の介護報酬改定で新設された生産性向上推進体制加算は、(Ⅰ)(月100単位)・(Ⅱ)(月10単位)のどちらも、委員会で「業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修」について必要な検討を行い、その実施を定期的に確認することを要件にしています。国の通知は、その研修を、介護機器の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例を通じた再発防止策の実習等を含むものとし、定期的に行うよう求めています。この記事は、告示・通知・国の説明資料の本文を確かめ、見守り機器・インカム・介護記録ソフトを使う事業所が60分で行う研修の組み立て方を整理しました(2026年11月時点)。機器の選び方や、実績報告の調査票の書き方は扱いません。

更新日:2026-11-05

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訪問介護の特定事業所加算の研修の組み立て方——訪問介護員等・サービス提供責任者ごとの研修計画と、登録ヘルパーを含む年間の研修(令和6年度改定)

訪問介護の特定事業所加算は、(Ⅰ)〜(Ⅴ)のどの区分でも、登録ヘルパーを含む全ての訪問介護員等とサービス提供責任者について、一人ひとりの研修計画を作り、その計画に従って研修(外部の研修を含む)を実施または予定していることを要件にしています。サービス提供責任者ごとの研修計画は、令和6年度の改定で全区分の要件になりました。この記事は、告示・留意事項通知・国のQ&Aの本文を確かめ、研修計画に書く項目、グループ分けの例、会議・義務研修・看取りの研修との関係、同じ形の要件がある加算を整理しました(2026年11月時点)。人材要件・重度者等対応要件の割合の計算と、届出の様式の書き方は扱いません。

更新日:2026-11-05

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居宅介護支援(ケアマネ事業所)の特定事業所加算の研修の組み立て方——介護支援専門員ごとの研修計画、他法人と共同の事例検討会、ヤングケアラー等の事例検討会・研修(令和6年度改定)

居宅介護支援の特定事業所加算は、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)のどの区分でも、介護支援専門員への計画的な研修、他の法人の居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研修会等、ヤングケアラーや障害者・生活困窮者・難病患者等への支援に関する事例検討会・研修等への参加、介護支援専門員実務研修の実習への協力を要件にしています。研修計画と共同の事例検討会等の計画は、毎年度、次の年度が始まるまでに定めます。この記事は、告示・留意事項通知・国のQ&Aの本文を確かめ、計画に書く項目、4つの要件の違い、年間の割り振りの例、記録に残すことを整理しました(2026年11月時点)。主任介護支援専門員等の人員要件と、要介護3以上の割合・利用者数の計算、届出の様式の書き方は扱いません。

更新日:2026-11-05

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サービス提供体制強化加算の研修計画の組み立て方——訪問入浴・訪問看護・定期巡回・夜間対応型訪問介護・小規模多機能・看護小規模多機能の「従業者ごとの研修計画」と会議・健康診断

サービス提供体制強化加算は、訪問入浴介護・訪問看護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の6つのサービス(介護予防を含む)で、どの区分でも「全ての従業者に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定していること」と、会議の定期的な開催を要件にしています。訪問系の4つは、健康診断等の定期的な実施も要件です。通所介護や施設系などのサービス提供体制強化加算には、この3つの要件はありません。この記事は、告示・留意事項通知・国のQ&Aの本文を確かめ、サービスごとの違い、研修計画に書くこと、会議と健康診断の扱い、年間の割り振りの例、記録に残すことを整理しました(2026年11月時点)。介護福祉士の割合・勤続年数・常勤職員の割合の計算と、単位数、届出の様式の書き方は扱いません。

更新日:2026-11-05

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排泄ケアの研修の組み立て方——運営基準の「排せつの自立」とおむつ交換、排せつ支援加算の評価、訪問介護の排泄介助の流れと感染対策(2026)

排泄ケア(排せつの介助・おむつ交換)の研修は、運営基準で名指しされた法定研修ではありません。一方で、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・短期入所・特定施設の運営基準は、排せつの自立について必要な援助を行うことを事業者に求め、施設と短期入所には、おむつを使用せざるを得ない人のおむつを適切に取り替えることも求めています(ユニット型の条文と、介護予防短期入所生活介護の平成18年厚生労働省令第35号 第145条第3項は、「援助」でなく「支援」という書き方です)。特別養護老人ホームの解釈通知は、おむつ交換は「頻繁に行えばよいということではなく」、排せつ状況を踏まえて行うとしています。この記事は、省令・解釈通知・告示・留意事項通知・国のQ&A・訪問介護の行為区分の通知・感染対策の手引きの本文を確かめ、サービスごとの条文、研修で扱う内容、排せつ支援加算を算定する施設で足すこと、60分の時間割、記録に残すことを整理しました(2026年11月時点)。失禁の診断や治療、尿道カテーテルの管理の手技、加算の単位数と届出の書き方は扱いません。

更新日:2026-11-05

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食事介助の研修の組み立て方——運営基準の「離床して食堂で」「適切な時間に」、ユニット型の「自分のペース」、訪問介護の食事介助の流れと手洗い(2026)

食事介助の研修は、運営基準で名指しされた法定研修ではありません。一方で、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・短期入所の運営基準は、食事を適切な時間に提供すること、できるだけ離床して食堂で食事を摂れるようにすることを定め、ユニット型では、食事の自立について必要な支援を行うこと、自分のペースで食べられるよう必要な時間を確保すること、共同生活室での食事を支援することを定めています。特別養護老人ホームの解釈通知は、ユニット型について「施設側の都合で急かしたりすることなく」十分な時間を確保すること、共同生活室で食事を摂るよう強制してはならないことを示しています。この記事は、省令・解釈通知・訪問介護の行為区分の通知・感染対策の手引きの本文を確かめ、サービスごとの条文、研修で扱う内容(食事の場所と時間、本人が自分で食べる力を生かす介助、手洗い)、60分の時間割、記録に残すことを整理しました(2026年11月時点)。誤嚥・窒息の予防、嚥下の評価、食形態の決め方、栄養や経口維持に関する加算は扱いません。

更新日:2026-11-05

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喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)に関わる職員の研修の位置づけ——都道府県等の「喀痰吸引等研修」、介護福祉士の「実地研修」、登録事業者の安全委員会と研修体制(2026)

介護職員がたんの吸引や経管栄養(喀痰吸引等)を行えるのは、社会福祉士及び介護福祉士法と同法施行規則が定める仕組みの中だけです。介護福祉士は実地研修を修了した行為に限り、介護福祉士以外の介護職員は喀痰吸引等研修を修了して都道府県知事の認定証の交付を受け、修了した課程に応じた行為に限り、都道府県知事の登録を受けた事業者の事業所で行えます。その登録の基準として、施行規則は、実地研修を修了していない介護福祉士への実地研修の実施と、医師又は看護職員を含む安全委員会の設置・研修体制の整備を事業者に求めています。この記事は、法・施行規則(e-Govの現行本文)と厚生労働省の施行通知・研修実施要綱の本文を確かめ、誰が何を行えるか、3つの研修課程、事業者が行う実地研修、安全委員会と事業所内の研修、60分の時間割、記録に残すことを整理しました(2026年11月時点)。吸引や経管栄養の手技、人工呼吸器を使う人への吸引、障害福祉サービスでの取扱い、介護報酬の加算は扱いません。

更新日:2026-11-05

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介護職員が行う「原則として医行為ではない行為」の研修の組み立て方——服薬の介助・血圧測定・爪切りなどの範囲と条件、令和7年12月の通知で加わった行為(2026)

介護職員が行う体温や血圧の測定、薬の使用の介助(服薬の介助)、爪切り、ストマ装具のパウチにたまった排泄物の廃棄などは、厚生労働省の医政局長通知が「原則として医行為ではない」と整理した行為です。ただし、通知は行為ごとに条件を付け、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には医行為とされる場合もあり得るとし、業として行う場合には実施者に一定の研修や訓練が行われることが望ましいとしています。この記事は、平成17年・令和4年・令和7年の3つの通知、平成23年のストーマ装具の回答、国の事業で作られたガイドライン、訪問介護の行為区分の通知、医師法・保健師助産師看護師法と介護保険の運営基準(e-Govの現行本文)を確かめ、通知に並ぶ行為、服薬の介助の条件、全ての行為に共通する条件、60分の時間割、記録に残すことを整理しました(2026年11月時点)。行為ごとの手技、個々の利用者が条件に当たるかどうかの判断(医師・歯科医師・看護職員が確認します)、喀痰吸引等そのもの、障害福祉サービスでの取扱い、介護報酬の加算は扱いません。

更新日:2026-11-05

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