グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の研修 必須項目 2026|年何回・委員会・しないとどうなる(10%・3%・1%と遡り)
更新日:2026-10-22・約15分で読めます
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)で運営基準が義務づける研修は、虐待防止・身体拘束・感染症・業務継続計画(BCP)の4分野と、認知症介護基礎研修を受講させる措置です。4分野はいずれも年2回以上で、新規採用時にも行います。委員会の頻度、減算(10%・3%・1%)と遡り、運営推進会議との関係、ユニットが複数ある・職員が少ない事業所での進め方、2026年の変更を、省令と通知の原文で整理しました(2026年10月時点)。
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まず結論:必須は4分野の研修(各年2回以上+新規採用時)と認知症介護基礎研修
グループホーム(GH)の運営基準は、平成18年厚生労働省令第34号(指定地域密着型サービス基準)の第5章です。研修の義務は、①高齢者虐待防止、②身体的拘束等の適正化、③感染症の予防とまん延防止、④業務継続計画(BCP)の4分野と、⑤医療・福祉関係の資格を持たない介護従業者に認知症介護基礎研修を受講させる措置です。①③④は、第108条でほかのサービスの条文をGHに当てはめる「準用」の形で定められています。
4分野の研修は、解釈通知でいずれも「年2回以上」とされ、新規採用時にも行います。虐待防止の研修で比べると、訪問介護や通所介護は年1回以上、GHは介護施設と同じ年2回以上です(介護保険最新情報 Vol.1345)。一方、感染症の委員会は「おおむね6か月に1回以上」で、特養など介護施設の「おおむね3か月に1回以上」とは違います。事故防止の委員会・指針・研修・担当者は、GHの運営基準にはありません。
研修や委員会が欠けたときの減算は3つです。身体拘束(所定単位数の10%。短期利用は1%)、虐待防止(1%)、BCPの計画未策定(3%)。さかのぼって減算されるのはBCPだけで、身体拘束と虐待防止は運営指導などで見つかった月が起点になります。
早見表:必須の研修5つの条番号・回数・新規採用時・減算
条番号は平成18年厚生労働省令第34号のものです。回数と新規採用時の扱いは解釈通知(老計発第0331004号ほか。平成30年度・令和3年度・令和6年度の改正)、減算の率は令和6年度の介護報酬の算定構造によります。虐待防止・感染症・BCP・認知症介護基礎研修は令和3年度改定で義務化され、3年の経過措置を経て令和6年4月から完全義務です。
- 高齢者虐待防止【義務】第108条で準用する第3条の38の2:委員会(定期的)・指針・研修・担当者の4つ。研修は年2回以上と、新規採用時に必ず。4つのどれかが欠けると所定単位数の1%減算。
- 身体的拘束等の適正化【義務】第97条第5〜7項:緊急やむを得ない場合を除き禁止。行う場合は態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録。委員会(3か月に1回以上)・指針・研修が義務で、研修は年2回以上と、新規採用時に必ず。記録か措置のどれかが欠けると所定単位数の10%減算(短期利用は1%)。
- 感染症の予防とまん延防止【義務】第108条で準用する第33条第2項:委員会(おおむね6か月に1回以上)・指針・研修・訓練。研修と訓練は各年2回以上で、新規採用時には「感染対策研修を実施すること」。確認した国の資料の範囲では減算なし。
- 業務継続計画(BCP)【義務】第108条で準用する第3条の30の2:感染症と災害の計画の策定、従業者への周知、研修・訓練(各年2回以上)、定期的な見直し。新規採用時は「別に研修を実施すること」。計画の未策定は所定単位数の3%減算。
- 認知症介護基礎研修【受講させる措置が義務】第103条第3項:看護師・准看護師・介護福祉士・介護支援専門員などの資格を持たない介護従業者が対象。新しく採用した人は採用後1年以内に受講させます。減算なし。
委員会は3つ+生産性向上:開く頻度と、ほかの会議とまとめてよいか
GHで開く委員会は、身体拘束・感染症・虐待防止の3つと、令和6年度改定で加わった生産性向上の委員会です。いずれもテレビ電話装置等を使って開くことができます(省令)。
- 身体的拘束等適正化検討委員会:3か月に1回以上(第97条第7項第1号)。管理者と従業者で構成するほか、第三者や専門家(精神科専門医など)を加えるのが望ましいとされます。結果は介護従業者その他の従業者に周知します。
- 感染対策委員会:おおむね6か月に1回以上の定期開催に加え、感染症が流行する時期などは必要に応じて随時開きます。感染対策担当者を決めておくことが必要です(解釈通知)。
- 虐待防止検討委員会:定期的に開催(回数の定めなし)。管理者を含む幅広い職種で構成し、結果を従業者に周知します。
- 生産性向上の委員会(第108条で準用する第86条の2):定期的に開催し、頻度は形骸化しないよう事業所の状況を踏まえて決めるのが望ましいとされます。令和6年厚生労働省令第16号の附則第4条により、令和9年(2027年)3月31日までは努力義務です。
- まとめ方:身体拘束と虐待防止の委員会は、関係する職種や扱う事項が相互に関係の深いほかの会議体と、感染対策委員会はほかの会議体と、一体的に設置・運営してよいとされています。虐待防止・感染症の委員会とBCPの研修・訓練は、ほかのサービス事業者との連携等で行うこともできます(解釈通知)。
運営推進会議との関係:2か月に1回の会議と外部評価。委員会の代わりになるか
GHは、利用者・家族・地域住民の代表者・市町村の職員または地域包括支援センターの職員・GHについて知見を有する者などでつくる運営推進会議を置き、おおむね2か月に1回以上、活動状況を報告して評価を受け、要望や助言を聴かなければなりません(第108条で準用する第34条第1項。地域密着型通所介護の「六月」を「二月」と読み替え)。報告・評価・要望・助言は記録を作って公表し(同条第2項)、2年間保存します(第107条第2項)。
サービスの質は、自ら評価したうえで、外部の者による評価か運営推進会議での評価のどちらかを定期的に受けて、結果を公表します(第97条第8項)。解釈通知は、自己評価を年1回以上とし、運営推進会議を複数の事業所で合同開催する回数は年度の開催回数の半数まで、外部評価を行う運営推進会議は単独開催としています。
身体拘束の委員会との関係は、改正で書き方が変わっています。平成30年度の解釈通知は、身体的拘束適正化検討委員会を「運営推進会議と一体的に設置・運営することも差し支えない」としていましたが、令和3年度の改正でこの一文は、関係する職種や扱う事項が相互に関係の深い「他の会議体」と一体的に運営してよいという書き方に改められ、令和6年度の改正後も同じです。現行の解釈通知は運営推進会議を名指ししておらず、運営推進会議を身体拘束の委員会として扱ってよいかは、国の資料では明記されていません(2026年10月時点)。迷う場合は指定権者の市町村に確かめ、委員会の議事録は運営推進会議の記録と分けて残しておくと、運営指導で示しやすくなります。
新規採用時の研修:4分野とも対象。認知症介護基礎研修は採用後1年以内
GHの解釈通知は、虐待防止と身体拘束の研修について、指針に基づく研修プログラムを作って年2回以上行うとともに、新規採用時には必ず実施することが重要としています。感染症は「新規採用時には感染対策研修を実施すること」、BCPは「新規採用時には別に研修を実施すること」です。地域密着型通所介護などでは感染症とBCPの新規採用時の研修が「望ましい」にとどまるのと違い、GHは4分野とも新規採用時に行う書き方です。
認知症介護基礎研修は、介護に直接携わる従業者のうち、看護師・准看護師・介護福祉士・介護支援専門員など医療・福祉関係の資格を持たない人に受講させる措置が義務です。新卒・中途を問わず、新しく採用した資格のない従業者は、採用後1年を経過するまでに受講させることとされています(解釈通知)。
あわせて、研修の機会の確保(第103条第3項前段)について、GHの解釈通知は、介護従業者が認知症の状態にある人の介護を専ら担当することから、特に認知症介護の知識と技術の修得を主な目的とする研修を受講する機会を確保するよう努めることとしています。
しないとどうなる?減算は3つ。さかのぼるのはBCPだけ
GHで研修・委員会・計画が欠けているときの減算と、その始まり方は次のとおりです。率は令和6年度の介護報酬の算定構造、始まる月と終わる月は地域密着型サービスの留意事項通知(老計発第0331005号ほか)の令和6年度改正、さかのぼりの扱いは国のQ&Aと運営指導マニュアルによります。GHの留意事項通知は、改善計画と改善状況の報告の提出先を市町村長としています。
- 身体拘束廃止未実施減算【所定単位数の10%・短期利用は1%】身体的拘束等をした場合の記録がない、または委員会(3か月に1回以上)・指針・定期的な研修のどれかが欠けている場合で、身体的拘束等をしていなくても対象です(Vol.1345 問1)。短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合は1%で、令和7年4月1日から適用されています。速やかに改善計画を出し、事実が生じた月から3か月後に改善状況を報告します。減算は翌月から改善が認められた月まで、利用者全員について続きます。運営指導マニュアルは、見つかった日の属する月を「事実が生じた月」とし、過去にさかのぼって適用できないとしています(減算期間は最低3か月)。
- 高齢者虐待防止措置未実施減算【所定単位数の1%】委員会の定期的な開催・指針・研修・担当者のどれかが欠けている場合で、虐待が起きていなくても対象です(令和6年度改定 Q&A Vol.1 問167)。減算の判断に使う研修の回数は、GHでは年2回以上です(Vol.1345)。さかのぼらず、見つかった日の属する月が「事実が生じた月」です(問168)。改善計画を出したかどうかにかかわらず翌月から減算し、事実が生じた月から3か月以降に改善が認められた月まで続きます(問169)。
- 業務継続計画未策定減算【所定単位数の3%】感染症・災害のどちらか、または両方の計画が未策定で、計画に従った措置も講じていない場合(問164)。周知・研修・訓練・見直しをしているかどうかは要件ではありません。GHは令和6年4月から対象で、令和7年3月31日までは感染症の指針と非常災害の計画があれば減算しない経過措置がありました(問165)。運営指導で見つかった時点ではなく「基準を満たさない事実が生じた時点」までさかのぼり(問166)、状況が解消された月まで続きます。
数え方の例と、減算のない義務
令和8年10月の運営指導で虐待防止の研修が年2回に足りないと分かった場合、「事実が生じた月」は10月で、減算は11月分から始まります。改善が認められるのは早くて3か月後の令和9年1月なので、少なくとも3か月分は減算されます(問169と運営指導マニュアルにもとづく数え方。身体拘束の減算も同じ数え方です)。BCPは見つかった月より前までさかのぼるため、計画の有無を最優先で確かめてください。
感染症の研修・訓練、認知症介護基礎研修、ハラスメント対策、非常災害の訓練は、確認した国の資料の範囲では減算の対象ではありませんが、運営基準の義務なので、していなければ運営指導で改善を求められます。
ユニットが複数ある・職員が少ない事業所での実施と記録
GHの事業所は共同生活住居(ユニット)を1以上3以下持ち、1つの共同生活住居の入居定員は5人以上9人以下です(第93条)。管理者は共同生活住居ごとに置く決まりですが(第91条)、虐待防止と感染症の委員会・研修は、条文上「事業所における」措置とされています。委員会や研修をユニットごとに分けて開く必要があるかは、国の資料では明記されていません(2026年10月時点)。
国のQ&A(令和6年度改定 Q&A Vol.1 問170)は、小規模な事業所でも規模にかかわらず虐待防止の委員会と研修を定期的に行うよう求め、法人内の複数事業所での合同開催、感染対策委員会などほかの委員会との合同開催、都道府県や市町村の研修会への参加などを例に挙げています。合同で行う場合は、参加した各事業所の従事者と実施した内容が記録で確かめられるようにしておくこととされています。
研修は事業所内で行うもので差し支えなく(虐待防止・身体拘束・感染症)、いずれの分野も実施内容を記録するよう求められています。BCPの研修・訓練は全ての従業者が参加できるようにするのが望ましいとされ、感染症のBCPの研修・訓練は感染症の研修・訓練と、災害のBCPの訓練は非常災害の訓練と、一体的に行ってよいとされています(解釈通知)。交代勤務で全員がそろいにくい場合は、同じ内容を複数回に分けて行い、回ごとに出席者を記録しておくと、全員の受講を示しやすくなります。
研修の形の義務ではないが、GHで押さえる5つ
次の5つは「研修を年何回」という形ではありませんが、運営基準の義務です。年間計画に一緒に入れておくと漏れを防げます。
- ハラスメント対策【措置義務】第103条第4項:職場のセクハラ・パワハラを防ぐための方針の明確化等の措置。研修は周知・啓発の手段の一つで、回数の定めはありません。
- 研修の機会の確保【義務】第103条第3項:介護従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保する義務。倫理・法令遵守や個人情報保護の研修は、この枠で計画に入れます。
- 非常災害対策【訓練が義務】第108条で準用する第82条の2:非常災害の具体的計画と通報・連携の体制を定期的に従業者へ周知し、避難・救出その他の訓練を定期的に行う義務。回数の記載はなく、訓練に地域住民の参加が得られるよう連携に努めることも求められています。
- 事故発生時の対応【義務】第108条で準用する第3条の38:事故が起きたら市町村・家族などに連絡して必要な措置を講じ、状況と処置を記録し(2年間保存)、賠償すべき事故は速やかに賠償します。事故防止の委員会・指針・研修・担当者の規定は、GHの運営基準にはありません(特養・老健・介護医療院の運営基準にある義務です)。
- 管理者・計画作成担当者・代表者の研修修了:共同生活住居の管理者(第91条第3項)、計画作成担当者(第90条第6項)、事業者の代表者(第92条)は、それぞれ別に厚生労働大臣が定める研修を修了していることが要件です。職員向けの義務研修とは別の、人の要件です。
2026年の変更:処遇改善加算の拡充(6月)とカスハラ対策の義務化(10月1日)
令和8年度の介護報酬改定(期中改定)で、介護職員等処遇改善加算の対象が介護職員から介護従事者に広がって加算率が引き上げられ、生産性向上や協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)が設けられました(届出の留意点の改正は令和8年6月1日から適用)。
- 認知症対応型共同生活介護の加算率:Ⅰイ21.0%、Ⅰロ22.8%、Ⅱイ20.2%、Ⅱロ22.0%、Ⅲ17.9%、Ⅳ14.9%(介護予防も同様の措置)。
- 研修との関係:加算Ⅳ以上のどの区分も「賃金体系等の整備及び研修の実施等(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ)」が要件で、運営基準の義務研修とは別の、加算を算定するための要件です。令和8年度改定の資料に、研修の義務や減算を見直す記載はありません(2026年10月時点)。
- カスハラ対策(2026年10月1日から):改正労働施策総合推進法により、事業主が講じなければならない措置になりました。厚生労働省のリーフレットは、顧客等に福祉施設などの利用者を含むとし、方針の明確化と周知・啓発、相談窓口の設置、事後の迅速かつ適切な対応などを措置に挙げています。入居者や家族からの言動も想定し、第103条第4項のハラスメント対策とあわせて計画に入れておくと漏れを防げます。
- 2027年(令和9年)4月1日から:生産性向上の委員会の努力義務の期間が終わり、読み替えのない本来の義務になります(令和6年厚生労働省令第16号 附則第4条)。
記録の残し方と、無料の研修キット
委員会ごとの議事録、指針、研修ごとの実施記録・出席簿・使った資料を分野別にまとめ、認知症介護基礎研修は対象の従業者ごとの受講状況を一覧にしておくと、運営指導で減算の要件を一つずつ示せます。身体的拘束等の記録、事故の記録、運営推進会議の記録は、その完結の日から2年間の保存が義務です(第107条第2項)。
このサイトでは、虐待防止・身体拘束・感染症対策・BCP・ハラスメント・認知症介護基礎研修などのテーマ別に、読み上げ用レジュメ・確認テスト・実施記録様式・出席簿(認知症介護基礎研修は受講案内と受講記録様式)を無料で表示・印刷できます。「義務研修一覧表」でサービス類型に「認知症GH・特定施設(居住系)」を選ぶと、当てはまる研修だけの一覧と、頻度に応じて月を配置した年間計画表も作れます(無料・登録なし。入力内容はお使いのブラウザの中にだけ保存されます)。
この記事で確認した一次資料
本文の条番号・回数・委員会・減算の率・Q&Aの問番号・加算率は、次の一次資料の原文で2026年10月22日に確認しました(リンクは記事末尾の「出典(一次資料)」)。法令・介護報酬は改定されます。最終的な適用は指定権者(市町村)へご確認ください。
- 省令:平成18年厚生労働省令第34号の第90条・第91条・第92条・第93条・第97条・第103条・第107条・第108条(第3条の30の2・第3条の38・第3条の38の2・第33条・第34条・第82条の2・第86条の2の準用)と、令和6年厚生労働省令第16号 附則第4条。
- 解釈通知:「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」の平成30年度改正(身体拘束の委員会・研修)、令和3年度改正(介護保険最新情報 Vol.934=虐待防止・感染症・BCP・認知症介護基礎研修・外部評価と運営推進会議)、令和6年度改正(生産性向上の委員会ほか)の新旧対照表。
- 報酬:介護報酬の算定構造(令和6年4月)、地域密着型サービスの留意事項通知の令和6年度改正、令和6年度改定 Q&A(Vol.1)問164〜問170、介護保険最新情報 Vol.1345、運営指導マニュアル(令和6年7月改訂)。
- 2026年の変更:令和8年度介護報酬改定について(介護給付費分科会資料)、介護保険最新情報 Vol.1478、厚生労働省のカスハラ対策リーフレット。
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出典(一次資料)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(老計発第0331004号ほか)平成30年度改正の新旧対照表(別紙6・抄)
- 介護保険最新情報 Vol.934(令和3年度改定・解釈通知改正)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(老計発第0331004号ほか)令和6年度改正の新旧対照表(別紙11・抄)
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和6年4月改定・PDF)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老計発第0331005号ほか)令和6年度改正の新旧対照表(別紙5・抄)
- 介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・令和6年3月15日)
- 介護保険最新情報 Vol.1345(令和6年度改定 Q&A)
- 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和6年7月改訂)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(社会保障審議会介護給付費分科会 第253回 資料1・令和8年1月16日)
- 介護保険最新情報 Vol.1478(「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正=令和8年6月1日から適用・令和8年3月13日)
- 厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、当社の損害賠償責任は、故意・重過失を除き購入代金の額を上限とします。