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認知症介護基礎研修の受講案内

無資格の直接介護職員に義務づけられた外部研修。誰が・いつまでに・どこで受けるかの案内と、受講記録様式。

このキットの使い方

  1. 「受講案内」を印刷・掲示し、対象職員(無資格の直接介護職員)に受講の必要性と方法を周知します。
  2. 対象職員が外部の認知症介護基礎研修(都道府県・指定機関のeラーニング等)を受講します。
  3. 「受講記録様式」に氏名・修了日・修了番号を記入し、修了証の写しとあわせて保管します(運営指導の際の受講記録)。

サービス類型別の義務区分

サービス類型区分頻度・備考
施設系義務
研修:受講1回(新規採用の無資格者は採用後1年間の猶予)
通所系義務
研修:受講1回(新規採用の無資格者は採用後1年間の猶予)
訪問系対象外
居宅介護支援対象外
福祉用具貸与・販売対象外
短期入所系(ショートステイ)義務
研修:受講1回(新規採用の無資格者は採用後1年間の猶予)
多機能系義務
研修:受講1回(新規採用の無資格者は採用後1年間の猶予)
認知症GH・特定施設(居住系)義務
研修:受講1回(新規採用の無資格者は採用後1年間の猶予)

介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を持たない者に、認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置が義務付けられている(令和3年度改定・経過措置終了により令和6年4月から完全義務化。例:平成11年厚生省令第37号第101条第3項)。事業所内研修ではなく外部研修(eラーニング等)の受講。介護福祉士・初任者研修修了者・看護師等の有資格者は対象外。

【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、提供者は責任を負いかねます。