居宅介護支援
ケアマネジャーの事業所(居宅介護支援事業所)
区分:義務 は運営基準等で実施が義務付けられているもの。 未実施は運営指導での指摘や減算の対象になり得ます。
義務
高齢者虐待防止研修
- 研修頻度
- 年1回以上+新規採用時
- 委員会等
- 虐待防止検討委員会+指針整備+担当者設置
- 対象者
- 全職員
- 未実施の場合
- 高齢者虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%減算)
- 根拠
義務
感染症の予防及びまん延防止のための研修・訓練
- 研修頻度
- 研修 年1回以上、訓練 年1回以上
- 委員会等
- 感染対策委員会(おおむね6月に1回以上)+指針整備
- 対象者
- 全職員
- 根拠
義務
業務継続計画(BCP)に係る研修・訓練
- 研修頻度
- 研修 年1回以上、訓練 年1回以上
- 委員会等
- BCP(感染症・自然災害)の策定・定期的な見直し
- 対象者
- 全職員
- 未実施の場合
- 業務継続計画未策定減算(所定単位数の1%減算。訪問系・居宅介護支援・福祉用具貸与は令和7年3月31日まで適用猶予、令和7年4月から適用)
- 根拠
措置義務
ハラスメント対策研修(パワハラ・セクハラ・カスハラ)
- 対象者
- 全職員
- 根拠
- 補足
- 職場のハラスメント防止措置は事業主の義務(運営基準上も義務)。カスハラ対策は2026年10月1日から措置義務化。
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、提供者は責任を負いかねます。