多機能系
(看護)小規模多機能型居宅介護 など
区分:義務 は運営基準等で実施が義務付けられているもの。 未実施は運営指導での指摘や減算の対象になり得ます。
義務
高齢者虐待防止研修
- 研修頻度
- 年1回以上+新規採用時
- 委員会等
- 虐待防止検討委員会(定期的に開催)+指針整備+担当者設置
- 対象者
- 全職員
- 未実施の場合
- 高齢者虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%減算・令和6年度新設)
- 根拠
義務
身体的拘束等の適正化のための研修
- 研修頻度
- 年2回以上+新規採用時
- 委員会等
- 身体的拘束等適正化検討委員会(3月に1回以上)+指針整備
- 対象者
- 全職員
- 未実施の場合
- 身体拘束廃止未実施減算(多機能系は所定単位数の1%減算・令和6年度新設。1年間の経過措置により令和7年4月から適用)
- 根拠
義務
感染症の予防及びまん延防止のための研修・訓練
- 研修頻度
- 研修 年1回以上、訓練 年1回以上
- 委員会等
- 感染対策委員会(おおむね6月に1回以上)+指針整備
- 対象者
- 全職員
- 根拠
義務
業務継続計画(BCP)に係る研修・訓練
- 研修頻度
- 研修 年1回以上、訓練 年1回以上
- 委員会等
- BCP(感染症・自然災害)の策定・定期的な見直し
- 対象者
- 全職員
- 未実施の場合
- 業務継続計画未策定減算(小規模多機能・看護小規模多機能は所定単位数の1%減算)
- 根拠
措置義務
ハラスメント対策研修(パワハラ・セクハラ・カスハラ)
- 対象者
- 全職員(管理職含む)
- 根拠
- 補足
- 訪問を伴うサービスはカスハラ(利用者・家族からのハラスメント)リスクにも留意。カスハラ対策は2026年10月1日から措置義務化。
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、提供者は責任を負いかねます。