介護の感染症対策研修は年何回?頻度・委員会・「減算はある?」を解説
更新日:2026-07-04・約3分で読めます
介護の感染症対策は、委員会・指針・研修・訓練の4つが全サービスで義務です。研修は年に何回か、施設と在宅で頻度がどう違うか、そして「研修をやらないと減算されるのか?」——現場でよくある疑問を一次資料の裏取り範囲で整理します。
感染症対策は全サービスで義務。中身は委員会・指針・研修・訓練
感染症の予防およびまん延の防止のための対策は、令和3年度の介護報酬改定で全サービスに義務付けられ、3年間の経過措置を経て令和6年(2024年)4月1日から完全義務化されています。
義務の中身は、感染対策委員会の設置・開催、指針の整備、研修の実施、そして訓練(シミュレーション)の4つです。研修だけでなく、実際に感染症が発生した場面を想定した訓練まで求められている点が特徴です。
- 委員会:感染対策を検討する委員会を定期的に開催し、結果を職員へ周知します。
- 指針:平常時の対応と、発生時の対応を定めた指針を整備します。
- 研修:指針にもとづく研修を定期的に実施します(頻度は下記)。
- 訓練:発生時対応を実際に確認する訓練を実施します(頻度は下記)。
研修・訓練の頻度:施設系は年2回以上、在宅系は年1回以上
感染症対策の研修・訓練の頻度は、委員会の開催間隔とあわせてサービス類型で分かれます。解釈通知(介護保険最新情報 Vol.934 等)で示された区分は次のとおりです。
- 施設系:委員会 おおむね3か月に1回以上、研修 年2回以上+新規採用時、訓練 年2回以上。
- 通所系・訪問系・居宅介護支援・福祉用具貸与:委員会 おおむね6か月に1回以上、研修 年1回以上、訓練 年1回以上。
- 短期入所系・多機能系:委員会 6か月に1回以上、研修・訓練 各年1回以上。
- 居住系(特定施設・グループホーム)は中間型:委員会は6か月に1回以上ですが、研修・訓練は年2回以上+新規採用時研修です。
「感染症研修をやらないと減算?」——研修未実施そのものに減算はない
よくある誤解ですが、感染症対策の「研修」を実施しなかったこと自体に対する報酬の減算はありません。ただし、これは「やらなくてよい」という意味ではありません。委員会・指針・研修・訓練は運営基準上の義務なので、未実施は運営指導・監査で是正指導の対象になります。
なお、感染対策を手厚く行った場合に算定できる「高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ=月10単位、Ⅱ=月5単位)」は、義務としての研修とは別の“加算”の話です。義務(研修・訓練)と加算を混同しないよう整理しておきましょう。
BCP・食中毒対策との一体実施で負担を減らす
感染症対策の研修・訓練は、感染症BCP(業務継続計画)の研修・訓練と一体で実施できます。同じ機会にまとめれば、一度の研修で両方の実施記録を残せます。
また、ノロウイルス等による食中毒・感染性胃腸炎への備えも感染症対策の重要テーマです。嘔吐物の処理手順や消毒液の扱いなど、現場で迷いやすい実務は研修で繰り返し確認しておくと安心です(具体的な消毒濃度などは最新の公的資料と自治体の指示にあわせてください)。
研修や訓練を実施したら、日時・参加者・内容を実施記録と出席簿に残し、委員会の議事録や指針とあわせて保管します。運営指導では「委員会・指針・研修・訓練の4つが実際に回っているか」が、これらの記録をもとに確認されます。
無料で使える感染症対策研修キット
本サイトの「感染症対策研修キット」には、読み上げレジュメ・確認テスト10問・実施記録様式・出席簿がそろっています。登録不要・無料で、入力内容はお使いのブラウザ内にのみ保存され、外部には送信されません。感染症BCPの研修とあわせてご活用ください。
出典(一次資料)
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