研修・指針をしないとどうなる?介護の減算と遡り(さかのぼり)一覧 2026|虐待防止・身体拘束・BCP・安全管理
更新日:2026-10-22・約15分で読めます
介護事業所で研修・指針・委員会・業務継続計画(BCP)などが欠けていると、基本報酬の減算につながるものがあります。研修や指針がからむ主な減算は4つで、さかのぼって減算されると国のQ&Aが示しているのはBCPの未策定だけです。虐待防止と身体拘束は運営指導などで見つかった月が起点で、翌月から最低3か月続きます。対象サービス・率・いつから・続く期間・根拠を、国の通知とQ&Aの原文で一覧にしました(2026年10月時点)。
まず結論:研修・指針がからむ主な減算は4つ。さかのぼると示されているのはBCPだけ
介護報酬の減算のうち、研修・指針・委員会・計画が欠けていることで適用される主なものは、①高齢者虐待防止措置未実施減算、②身体拘束廃止未実施減算、③業務継続計画(BCP)未策定減算、④安全管理体制未実施減算の4つです。いずれも、虐待や事故が実際に起きたかどうかではなく、決められた措置を講じているかどうかで判定されます。たとえば虐待防止は、委員会・指針・研修・担当者のうち一つでも欠ければ、虐待が起きていなくても減算の対象です(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問167)。
この4つのうち、さかのぼって減算されることが国の資料で示されているのは、BCPの未策定だけです。国のQ&Aは、BCPの減算を、運営指導で見つかった時点ではなく「基準を満たさない事実が生じた時点」までさかのぼって適用するとしています(問166)。虐待防止と、短期入所系・多機能系の身体拘束の減算はさかのぼって適用できず、運営指導などで見つかった日の属する月が「事実が生じた月」になります(問168、介護保険最新情報 Vol.1345 問2)。施設系・居住系の身体拘束の減算も、厚生労働省の運営指導マニュアルが同じ扱いを示しています。安全管理体制未実施減算がさかのぼるかどうかは、国の資料では明記されていません。
感染症対策の研修・訓練、ハラスメント対策、認知症介護基礎研修は、確認した国の資料の範囲では減算はありません。ただし運営基準の義務なので、していなければ運営指導で指摘され、改善を求められます。
早見表(1):減算ごとの対象サービス・率・いつから・要件
率と適用開始は平成30年度・令和3年度・令和6年度の改定資料と算定構造、要件は留意事項通知と国のQ&Aによります。「施設系・居住系」は介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設・介護医療院・特定施設・認知症グループホームなど、「短期入所系・多機能系」は短期入所生活介護・短期入所療養介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護です。
率の大きさの目安として、国の改定事項は、虐待防止とBCP(その他のサービス)の1%の減算は所定単位数から平均して7単位程度/(日・回)、短期入所系・多機能系の身体拘束の1%は平均して9単位程度/日になると説明しています。施設系・居住系の身体拘束は10%/日、安全管理体制は定額の5単位/日なので、%の数字だけで大小を比べないでください。
- 高齢者虐待防止措置未実施減算【所定単位数の1%】対象=居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除く全サービス。令和6年4月から(令和6年度改定の施行が6月1日だった訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションは同年6月から。福祉用具貸与は3年間の経過措置があり、令和9年4月1日から適用)。要件=委員会の定期的な開催・指針の整備・研修の定期的な実施・担当者の配置のどれか一つでも欠けている。
- 身体拘束廃止未実施減算・施設系・居住系【所定単位数の10%/日】平成30年度改定で、特養・老健などは5単位/日から引き上げ、特定施設・認知症グループホームは新設。要件=身体的拘束等を行う場合の記録をしていない、または委員会(3か月に1回以上)・指針・定期的な研修のどれかが欠けている。
- 身体拘束廃止未実施減算・短期入所系・多機能系【所定単位数の1%】令和6年度改定で新設し、1年間の経過措置を経て令和7年4月1日から適用。要件は施設系と同じ形(記録・委員会・指針・研修)で、身体的拘束等をしていなくても措置が欠けていれば対象です(Vol.1345 問1)。
- 身体拘束廃止未実施減算・認知症グループホームの短期利用【所定単位数の1%】短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合は、上の施設系・居住系の10%/日ではなく1%で、令和7年4月1日から適用(算定構造の注)。通常の入居(認知症対応型共同生活介護費)は10%のままです。
- 身体拘束廃止未実施減算・特定施設の外部サービス利用型と短期利用【所定単位数の1%】外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費または短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合は、上の施設系・居住系の10%/日ではなく1%で、令和7年4月1日から適用(算定構造の注)。通常の特定施設入居者生活介護費は10%/日のままです。
- 業務継続計画未策定減算・施設系・居住系【所定単位数の3%】令和6年4月から。令和7年3月31日までは、感染症の予防とまん延防止の指針と非常災害の具体的計画があれば適用しない経過措置がありました。
- 業務継続計画未策定減算・その他のサービス【所定単位数の1%】通所介護・短期入所系・多機能系などは令和6年4月、通所リハビリテーションは令和6年6月、訪問系・福祉用具貸与・居宅介護支援は令和7年4月から(問165)。通所系・短期入所系・多機能系には、令和7年3月31日までは感染症の予防とまん延防止の指針と非常災害の具体的計画があれば適用しない経過措置がありました(訪問系・福祉用具貸与・居宅介護支援は、この条件によらず令和7年4月からの適用です)。居宅療養管理指導と特定福祉用具販売は対象外。要件=感染症・災害のどちらか、または両方の計画が未策定で、計画に従った措置も講じていない(問164)。
- 安全管理体制未実施減算【5単位/日】対象=介護保険施設(特養・地域密着型特養・老健・介護医療院)。令和3年度改定で新設。要件=事故発生防止の指針、事故の報告と分析を通じた改善の体制、委員会と研修の定期的な実施、担当者の配置のどれかを講じていない(担当者には6か月の経過措置がありました)。
早見表(2):さかのぼるか・いつから減算されるか・いつまで続くか
減算が始まる月と終わる月は、減算の種類で仕組みが違います。「事実が生じた月」をどう決めるかが、さかのぼるかどうかの分かれ目です。
- BCP未策定【さかのぼる】基準を満たさない事実が生じた月の翌月(その日が月の初日なら当月)から、基準を満たさない状況が解消された月まで、利用者全員について減算(留意事項通知)。Q&Aの例では、通所介護が令和7年10月の運営指導で未策定と分かった場合(感染症の指針・非常災害の計画もない場合)は令和6年4月から、訪問介護なら令和7年4月から減算の対象です(問166)。
- 虐待防止措置未実施【さかのぼらない】見つかった事実が過去のものでも、見つかった日の属する月が「事実が生じた月」です(問168)。速やかに改善計画を指定権者に出し、事実が生じた月から3か月後に改善状況を報告します。減算は改善計画を出したかどうかにかかわらず翌月から始まり、事実が生じた月から3か月以降に改善が認められた月まで続きます(問169)。運営指導マニュアルは「減算期間は最低3月」と説明しています。
- 身体拘束廃止未実施・短期入所系・多機能系【さかのぼらない】見つかった日の属する月が「事実が生じた月」です(Vol.1345 問2)。改善計画、3か月後の報告、翌月から改善が認められた月までの減算という流れは、虐待防止と同じです(留意事項通知)。
- 身体拘束廃止未実施・施設系・居住系【さかのぼらない(運営指導マニュアル)】国のQ&A(Vol.1345 問2)は短期入所系・多機能系向けの問ですが、運営指導マニュアルは、施設系・居住系を含む減算の対象施設等について、この減算は将来に向かって報酬を減算するもので、過去にさかのぼって適用することはできないとしています。期間の仕組みは上と同じです。
- 安全管理体制未実施(介護保険施設)【明記なし】基準を満たさない事実が生じた月の翌月から、状況が解消された月まで、入所者全員について減算(留意事項通知)。運営指導で見つかった場合にさかのぼるかどうかは、国の資料では明記されていません(2026年10月時点)。
数え方の例:虐待防止の研修が抜けていた場合
令和8年10月の運営指導で、虐待防止の研修を定められた回数していなかったことが分かった場合、「事実が生じた月」は令和8年10月です。減算は11月分から始まり、改善計画どおりに整えても、改善が認められるのは早くて事実が生じた月から3か月後の令和9年1月なので、少なくとも11月・12月・1月の3か月分は減算されます(Q&A 問169と運営指導マニュアルの文言にもとづく数え方)。
一方BCPは、Q&Aの例(通所介護が令和7年10月の運営指導で未策定と分かり、感染症の指針・非常災害の計画もなかった場合は令和6年4月から)のように、見つかった月より前までさかのぼり、計画を策定して状況が解消された月まで続きます。さかのぼる期間が長いほど減算の合計が大きくなるため、BCPは計画の有無を最優先で確かめてください。
研修だけしていない場合は?研修別の扱いと、減算のない義務
「研修をしていない」だけで減算になるかどうかは、研修の種類で違います。
- 虐待防止の研修:研修は4つの措置の一つなので、年1回以上(施設系・居住系は年2回以上)の研修をしていなければ、それだけで虐待防止措置未実施減算の対象です(回数は Vol.1345、要件は留意事項通知)。
- 身体拘束の研修(施設系・居住系・短期入所系・多機能系):定期的な研修をしていなければ、身体拘束廃止未実施減算の対象です。訪問系・通所系などは委員会・指針・研修の義務づけも減算もありませんが、身体的拘束等をした場合に3要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たした記録が確認できなければ指導の対象です(Vol.1345 問3)。
- 事故防止の研修(介護保険施設):委員会と研修の定期的な実施は事故発生防止の措置の一つで、欠けていれば安全管理体制未実施減算の対象です。
- BCPの研修・訓練:BCPの周知・研修・訓練・見直しをしているかどうかは、BCP未策定減算の要件ではありません(問164)。計画があれば研修をしていなくても減算にはなりませんが、計画の策定と同じく運営基準の義務なので、指導の対象です。
- 感染症の予防とまん延防止の研修・訓練:確認した国の資料(令和6年度改定の主な事項・改定事項)に、これを要件とする減算は載っていません。なお感染症のBCPはBCPの一部で、感染症・災害のどちらかの計画がなければBCP未策定減算の対象です(問164)。
- ハラスメント対策:運営基準の措置義務ですが、確認した範囲では減算はありません。2026年10月1日からは、改正労働施策総合推進法によりカスタマーハラスメント対策も全事業主の措置義務になりました(介護報酬の減算ではなく、労働法上の義務です)。
- 認知症介護基礎研修:受講させるための措置は義務ですが、確認した一次資料の範囲では未受講を理由とする減算はありません(詳しくは関連記事)。
2026年・2027年に変わること:令和8年度改定に減算の見直しはない
2026年度(令和8年度)の介護報酬改定は、令和9年度改定を待たずに行われた期中改定で、内容は介護職員等処遇改善加算の拡充と、令和8年8月からの食費の基準費用額の引き上げ(1日100円)です。厚生労働省の改定資料(介護給付費分科会 第253回 資料1)に、この記事の4つの減算を見直す記載はありません(2026年10月時点)。
- 2026年10月1日:カスタマーハラスメント対策が全事業主の措置義務になりました(改正労働施策総合推進法)。減算ではありません。
- 2027年(令和9年)4月1日:福祉用具貸与にも高齢者虐待防止措置未実施減算(1%)が適用されます(算定構造)。福祉用具貸与のBCP未策定減算(1%)は、令和7年4月からすでに適用されています。
- 2027年(令和9年)4月:居宅療養管理指導の、虐待防止の措置とBCPの策定等の義務づけの経過措置(令和6年3月31日までだったものを3年間延長)が終わります。ただし居宅療養管理指導は、2つの減算の対象外です。
- 令和9年度:次の介護報酬改定が予定されています(令和8年度改定の資料)。率や要件が変わる場合は、改定資料で確認してください。
運営指導(旧・実地指導)で不足が見つかったら何が起きるか
運営指導は、介護保険法第23条(市町村)・第24条(都道府県)にもとづく行政指導です。厚生労働省の運営指導マニュアル(令和6年7月改訂)が参考として示す整理では、法令や基準に違反していれば期限を定めて改善報告を求める「文書指導」、違反が軽微な場合などの「口頭指導」、違反はないが適正な運営のための「助言」に分かれます。減算にあたる不足が見つかった場合は、次のように進みます。
- 虐待防止・身体拘束:見つかった月が「事実が生じた月」になり、速やかに改善計画を出すよう指導されます(マニュアルは発見から1〜2週間程度を想定)。3か月後に改善状況を報告します。改善計画は今後の計画なので、さかのぼって出すことはできません。
- BCP未策定:事実が生じた時点までさかのぼって減算されるため、すでに請求した月の分も減算の対象になります。マニュアルは一般論として、単なる請求上の誤りは自己点検のうえ「過誤調整」(事業者の申し立てで過去の請求を訂正すること)を行うよう指導するとしています。ただし、BCPのさかのぼり減算の差額をどう返すかの手順を名指しで定めた国の資料は確認できませんでした(2026年10月時点)。指定権者の指示に従ってください。
- 減算すべきなのに減算せずに請求していた場合:マニュアルは不正請求に当たる可能性があるとし、不正の疑いがあれば監査に切り替え、不正と認められれば介護保険法第22条第3項にもとづき返還金を徴収するとしています。
- 減算のない義務の違反(感染症の研修など):文書指導などで改善を求められます。事業所自身での改善が期待できない場合などは監査が行われ、勧告や指定取消し等の行政処分が検討されることもあります(マニュアル)。
運営指導で記録として見られるもの
運営指導マニュアルは、虐待防止の措置を講じた記録が確認できなければ減算が適用されると説明しています。減算の判定に使われる記録を、減算ごとにそろえておきましょう。
- 虐待防止:委員会の開催記録と結果の周知、指針、研修の実施記録(年1回以上、施設系・居住系は年2回以上)、担当者が分かるもの。
- 身体拘束(施設系・居住系・短期入所系・多機能系):委員会(3か月に1回以上)の記録、指針、研修の記録と、身体的拘束等を行った場合の記録(態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由。2年間保存)。短期入所系・多機能系では、3要件を満たした記録が確認できなければ減算の対象とされています(Vol.1345 問3)。
- BCP:感染症と自然災害の2つの計画。研修・訓練・見直しは減算の判定には使われませんが、運営基準の義務なので実施の記録も残しておきます。
- 安全管理体制(介護保険施設):事故発生防止の指針、事故の報告と分析の仕組み、委員会と研修の記録、担当者が分かるもの。
- 研修を法人内の複数事業所などで合同開催した場合:参加した各事業所の従事者と、実施した内容が記録で確かめられるようにしておきます(Q&A Vol.1 問170)。
まずやること3つ
研修や指針の抜けに気づいたら、減算に直結するものから順に手を付けます。
- 1. 減算に直結する措置を点検する:虐待防止の4つ(委員会・指針・研修・担当者)、身体拘束の対象サービスなら記録・委員会・指針・研修、BCPの2つの計画、介護保険施設なら事故発生防止の4つ。一つでも欠けていれば、そこから整えます。
- 2. 今年度の研修を回数どおりに実施する:このサイトでは、虐待防止・身体拘束・BCP・事故防止・感染症などの研修キット(読み上げ用レジュメ・確認テスト・実施記録様式・出席簿)を、登録不要・無料で表示・印刷できます。記事の下の「この記事に関連する無料キット・一覧」から開けます。サービス類型を選ぶと、義務研修の一覧と年間計画表の例も見られます。
- 3. 記録を1か所にまとめ、迷う点は指定権者に確認する:研修の実施記録・出席簿・使った資料、委員会の議事録、指針、計画をまとめておくと、運営指導でそのまま出せます。過去に欠けていた期間がある場合の扱いは、自己判断せず指定権者(都道府県・市区町村)に相談してください。
この記事で確認した一次資料
本文の率・日付・要件・Q&Aの問番号は、次の一次資料の原文で2026年10月22日に確認しました(リンクは記事末尾の「出典(一次資料)」)。法令・介護報酬は改定されます。最終的な適用は指定権者(都道府県・市区町村)へご確認ください。
- 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問164〜問170:BCP未策定減算の要件・施行時期・さかのぼり、虐待防止の減算の要件・さかのぼらない扱い・続く期間、合同研修の記録。
- 介護保険最新情報 Vol.1345(令和7年1月20日)問1〜問3:身体拘束廃止未実施減算の適用とさかのぼらない扱い、3要件の記録。あわせて虐待防止の研修回数。
- 令和6年度介護報酬改定の主な事項・改定事項:虐待防止・BCP・身体拘束(短期入所系・多機能系)の減算の率と経過措置、居宅療養管理指導の経過措置の延長。
- 介護報酬の算定構造(令和6年4月):福祉用具貸与の虐待防止の減算は令和9年4月1日から、短期入所系・多機能系の身体拘束の減算は令和7年4月1日から適用。
- 留意事項通知(老企第36号・老企第40号)の令和6年度改正:各減算の始まる月・終わる月と、改善計画の手続き。
- 平成30年度・令和3年度の改定事項:身体拘束廃止未実施減算の10%/日、安全管理体制未実施減算の5単位/日。
- 介護保険施設等運営指導マニュアル(令和6年7月改訂):指導の種類、減算の考え方(最低3月・さかのぼらない)、過誤調整と返還。
- 令和8年度介護報酬改定について(介護給付費分科会 第253回 資料1)と、カスタマーハラスメント対策の義務化の厚生労働省リーフレット。
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出典(一次資料)
- 介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・令和6年3月15日)
- 介護保険最新情報 Vol.1345(令和6年度改定 Q&A)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」(PDF)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和6年4月改定・PDF)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙1・抄)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第40号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙2・抄)
- 厚生労働省「平成30年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和6年7月改訂)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(社会保障審議会介護給付費分科会 第253回 資料1・令和8年1月16日)
- 厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、当社の損害賠償責任は、故意・重過失を除き購入代金の額を上限とします。