高齢者虐待防止措置未実施減算とは?4つの措置・1%・いつから・いつまで・遡り 2026
更新日:2026-10-22・約15分で読めます
高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待防止の4つの措置(委員会・指針・研修・担当者)のうち一つでも欠けていると、虐待が起きていなくても所定単位数の1%が利用者全員について減算される仕組みです。令和6年4月から、居宅療養管理指導と特定福祉用具販売を除くサービスが対象で、福祉用具貸与は令和9年4月1日からです。運営指導などで見つかった月が起点でさかのぼらず、翌月から最低3か月続きます。4つの措置の中身、研修の回数、改善計画の手続き、記録の残し方を、国の通知とQ&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。
まず結論:4つの措置のどれか一つでも欠ければ1%。さかのぼらず、翌月から最低3か月
高齢者虐待防止措置未実施減算は、令和6年度介護報酬改定で新設された減算です。運営基準が義務づける虐待防止の措置、つまり①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開き、結果を従業者に周知すること、②指針を整備すること、③研修を定期的に行うこと、④これらを適切に実施するための担当者を置くこと、のどれか一つでも講じていなければ、利用者全員について所定単位数の1%が減算されます。虐待が起きたかどうかは関係ありません。国のQ&Aは、虐待が発生していなくても、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算になると答えています(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問167)。
対象は、居宅療養管理指導と特定福祉用具販売を除くサービスで、介護予防サービスも同じ扱いです。令和6年4月から適用され(改定の施行が6月1日だった訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションは同年6月から)、福祉用具貸与だけは3年間の経過措置があり、令和9年4月1日から適用されます。
減算はさかのぼりません。運営指導などで見つかった事実が過去のものでも、見つかった日の属する月が「事実が生じた月」になり(問168)、その翌月から、事実が生じた月から3か月以降に改善が認められた月まで続きます(問169)。厚生労働省の運営指導マニュアルは、減算期間は「最低3月」と説明しています。
4つの措置の中身:委員会・指針・研修・担当者で求められること
根拠は、各サービスの運営基準にある「虐待の防止」の条です。訪問介護は指定居宅サービス等基準の第37条の2で、ほかの居宅サービスにも準用されます。居宅介護支援は指定居宅介護支援等基準の第27条の2、特養は指定介護老人福祉施設基準の第35条の2、地域密着型サービスは指定地域密着型サービス基準の第3条の38の2(各サービスに準用)です。措置の中身は、令和3年度の解釈通知の改正(介護保険最新情報 Vol.934)で示され、担当者の部分は令和6年度の改正で改められました。
- 委員会(虐待防止検討委員会):管理者を含む幅広い職種で構成し、定期的に開きます。解釈通知は「定期的に開催」とし、回数は示していません。テレビ電話装置等を使って開いてよく、ほかの会議体と一体的に設置・運営したり、ほかのサービス事業者と連携して行ったりしても差し支えありません。検討する事項の例は、委員会などの組織、指針の整備、研修の内容、従業者が相談・報告できる体制、市町村への通報を迅速・適切に行う方法、虐待が起きた場合の原因の分析と再発防止策、その効果の評価です。結果(事業所の体制や再発防止策など)は従業者に周知します。
- 指針:事業所の虐待防止の基本的考え方、委員会その他の組織、研修の基本方針、虐待等が起きた場合の対応方法と相談・報告の体制、成年後見制度の利用支援、苦情解決の方法、利用者等が指針を閲覧できるようにすることなどを盛り込みます。
- 研修:虐待等の防止に関する基礎的な知識を広めるとともに、事業所の指針に基づいて虐待の防止を徹底する内容です。指針に基づく研修プログラムを作り、定期的に行うとともに、新規採用時には必ず行うことが重要とされています。実施内容は記録し、事業所内での研修で差し支えありません。回数は後の節で説明します。
- 担当者:①〜③を適切に実施するための担当者を置きます。委員会の責任者と同じ人が務めるのが望ましいとされます。訪問介護などの解釈通知(老企第25号)は、令和6年度の改正で「専任の担当者」を「担当者」に改め、同じ事業所内で身体的拘束等適正化・感染対策・事故防止などの担当を兼ねることや、ほかの事業所・施設等の担当を兼ねることも、担当者としての職務に支障がなければ差し支えないとしました(日常的に兼務先の業務に従事し、状況を把握している人を選びます)。
対象サービスと時期:福祉用具貸与は令和9年4月1日から。減算のないサービスも措置は義務
令和6年度改定の改定事項は、対象を「全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)」とし、介護予防も同じ扱いとしています。適用の時期は次のとおりです。
- 令和6年4月から:下の2つ以外のサービス(訪問介護・訪問入浴介護・通所介護・短期入所・特定施設・居宅介護支援・地域密着型サービス・介護保険施設など)。
- 令和6年6月から:訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション(令和6年度改定の施行が6月1日のサービス)。
- 令和9年(2027年)4月1日から:福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与。サービスの提供の態様がほかのサービスと異なることなどを踏まえ、3年間の経過措置が設けられました(改定事項、算定構造の注)。
- 減算の対象外:居宅療養管理指導・特定福祉用具販売(介護予防も同じ)。
減算がないことと、措置の義務がないことは別
4つの措置は、令和3年度改定で全てのサービスに義務づけられ、3年間の経過措置(令和6年3月31日までは努力義務)を経て、令和6年4月から義務になっています(居宅療養管理指導は次の段落のとおり延長)。減算の対象外のサービスや、減算の適用がまだ先のサービスも、措置そのものは講じなければなりません。
特定福祉用具販売も、運営基準(第216条で第37条の2を準用)により訪問介護と同じ措置が求められ、解釈通知も訪問介護と同様としています。居宅療養管理指導は、事業所のほとんどがみなし指定であることなどから、措置の義務づけの経過措置が3年間延長され、令和9年3月31日までとなっています(改定事項)。
減算額はいくら?所定単位数の1%、平均で1日・1回あたり7単位程度
単位数は「所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算」です。国の改定事項は、平成18年度に施設・居住系サービスへ身体拘束廃止未実施減算を入れたときは5単位/日の定額だったが、サービスごとに基本サービス費や算定方式が違うことを踏まえて定率にしたと説明し、所定単位数から平均して7単位程度/(日・回)の減算になるとしています。
減算は利用者全員に掛かるため、1か月の影響は利用者数と利用日数・回数に比例して大きくなります。
いつから・いつまで:見つかった月が起点。改善計画と3か月後の報告
減算の始まりと終わりは、留意事項通知と国のQ&A、運営指導マニュアルで次のように示されています。
- 事実が生じた月:運営指導などで行政機関が把握した、措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去のものでも、さかのぼっては適用できず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」になります(問168)。
- 改善計画と報告:速やかに改善計画を提出し、事実が生じた月から3か月後に、改善計画に基づく改善状況を報告します。留意事項通知の文面では、提出先は居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス(老企第36号・老企第40号)が都道府県知事、地域密着型サービスが市町村長です。運営指導マニュアルは、改善計画の提出を発見から1〜2週間程度と想定しています。
- 減算の期間:事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月まで、利用者全員について減算します(留意事項通知)。改善計画を出したかどうかにかかわらず翌月から減算してよく、減算は事実が生じた月から3か月以降に改善が認められた月まで続きます(問169)。
- 改善が認められないとき:運営指導マニュアルは、改善計画に基づく報告がない、または改善が不十分な場合は、改善が認められた月まで減算を続けるとしています。改善計画は今後の計画なので、さかのぼって出すことはできません。
数え方の例と、この減算のねらい
令和8年10月の運営指導で、虐待防止の研修が定められた回数に足りないと分かった場合、「事実が生じた月」は令和8年10月です。減算は11月分から始まり、改善が認められるのは早くて3か月後の令和9年1月なので、少なくとも11月・12月・1月の3か月分が減算されます(問169と運営指導マニュアルにもとづく数え方)。
運営指導マニュアルは、この減算と身体拘束廃止未実施減算について、現時点で条件に当てはまらない場合に、改善されるまでの間、将来に向かって報酬を減算するもので、ほかの減算と違い、未来に向かって運用の改善を促すことが最大の目的だと説明しています。
BCP・身体拘束の減算との違い:さかのぼるのはBCPだけ
研修や計画がからむ減算は、率も、さかのぼるかどうかも違います(率は令和6年4月の算定構造)。
- 高齢者虐待防止措置未実施減算:1%(対象のどのサービスも同じ)。さかのぼらない(問168)。
- 身体拘束廃止未実施減算:施設系・居住系は10%(グループホーム・特定施設の短期利用などは1%)、短期入所系・多機能系は1%で、1%の部分は令和7年4月1日から適用。さかのぼらない(介護保険最新情報 Vol.1345 問2、運営指導マニュアル)。
- 業務継続計画未策定減算:施設系・居住系は3%、その他は1%。感染症・災害のどちらか、または両方の計画が未策定で、計画に従った措置も講じていない場合に適用され、基準を満たさない事実が生じた時点までさかのぼります(問164・問166)。
研修は年何回?減算の判定に使う回数
研修の回数は、令和7年1月20日の介護保険最新情報 Vol.1345(問1)が、各サービスの解釈通知を参照するよう求めたうえで、次のように示しています。
- 年2回以上:特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院(介護予防を含む)。
- 年1回以上:訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・居宅介護支援・介護予防支援(介護予防を含む)。
- 福祉用具貸与:Vol.1345 の問の対象外ですが、解釈通知は訪問介護と同様としており、年1回以上です。
留意事項通知の「年1回以上」との関係と、新規採用時
減算の要件を書いた留意事項通知は、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院では「年2回以上」の研修、それ以外の多くのサービスでは「年1回以上の研修を実施していない」場合と書いています。グループホーム・特定施設・地域密着型の特定施設や特養は、この文面だけを読むと年1回以上に見えますが、Vol.1345 はこれらも年2回以上としています。迷う場合は年2回以上で計画しておくのが確実です。
新規採用時の研修について、解釈通知は、どのサービスでも、定期的な研修に加えて「新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要」としています。留意事項通知が挙げる減算の要件には新規採用時の研修は出てこず、新規採用時の研修が抜けたことだけで減算になるかは、国の資料では明記されていません(2026年10月時点)。ただし解釈通知が「必ず」としている以上、入職時に行って記録を残しておくのが確実です。
小規模な事業所について、国のQ&A(Vol.1 問170)は、規模の大小に関わりなく委員会と研修を定期的に行うよう求め、研修は法人内の複数事業所や他の委員会との合同開催、都道府県や市町村などが行う研修会への参加、複数の小規模事業所が外部講師を招いての合同開催などを例に挙げています。合同で行う場合は、参加した各事業所の従事者と実施した内容が記録で確かめられるようにしておきます。
運営指導で見られる記録:4つの措置ごとにそろえるもの
運営指導マニュアルは、虐待防止の措置は全てのサービスで義務なので、措置を講じた記録が確認できなければ、報酬請求上の措置として高齢者虐待防止措置未実施減算が適用されると説明しています。4つの措置ごとに、次のような記録をそろえておくと、運営指導で一つずつ示せます。
- 委員会:開催日・出席者(職種)・検討した事項・決めたことを書いた議事録と、結果を従業者に周知した方法(回覧・掲示・会議での説明など)の記録。
- 指針:整備した指針そのもの(作った日・見直した日がわかるもの)と、利用者や家族が閲覧できるようにしている方法。
- 研修:回ごとの実施日・テーマ・講師・使った資料・出席者の記録と出席簿。年度の途中で採用した職員の受講記録。
- 担当者:誰を担当者にしたかがわかる文書(辞令・体制図・指針への記載など)。
国が求めている指導の強化と、自分で気づいた場合の扱い
国の改定事項は、指定権者に対して、集団指導などの機会に措置の実施状況を把握し、未実施や集団指導に参加しない事業者に集中的な指導を行うよう求め、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に虐待防止の取組状況を加えるとしています。
Q&A(問168)は、行政機関が運営指導などで把握した場合の扱いです。事業所が自分で抜けに気づいた場合に、届け出るのか、どの月を「事実が生じた月」とするのかは、国の資料では明記されていません(2026年10月時点)。抜けている措置をすぐに整えて記録を残し、扱いは指定権者に相談してください。
虐待が起きたときは:減算とは別に、市町村への通報義務
この減算は措置の有無で決まり、虐待が起きたかどうかでは決まりません。一方、虐待が起きた疑いがあるときは、別の義務があります。高齢者虐待防止法第21条第1項は、養介護施設従事者等が、自分の働く施設・事業所で従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を見つけた場合、速やかに市町村に通報しなければならないとしています。第20条は、施設の設置者や事業者に、従事者への研修の実施や、利用者・家族からの苦情を処理する体制の整備などの措置を求めています。
解釈通知も、虐待が発生した場合は速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、事業者は通報の手続が迅速・適切に行われ、市町村などの調査に協力するよう努めることとしています。運営指導マニュアルは、高齢者虐待は介護保険法上の人格尊重義務違反に当たり、状況によっては指定取消し等の行政処分になる可能性もあるため、事案があれば監査で事実関係を確認するとしています。
2026年・2027年に変わること:令和8年度改定に見直しはない
2026年度(令和8年度)の介護報酬改定は、令和9年度改定を待たずに行われた期中改定で、内容は介護職員等処遇改善加算の拡充と、介護保険施設などの食費の基準費用額の1日100円の引き上げです。厚生労働省の改定資料(介護給付費分科会 第253回 資料1)に、この減算を見直す記載はありません(2026年10月時点)。
- 2027年(令和9年)3月31日:居宅療養管理指導の、虐待防止の措置の義務づけの経過措置が終わります。居宅療養管理指導は、この減算の対象外です。
- 2027年(令和9年)4月1日:福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与に、この減算(1%)が適用されます。
- 令和9年度:次の介護報酬改定が予定されています(令和8年度改定の資料)。率や要件が変わる場合は、改定資料で確かめてください。
まずやること3つ
抜けに気づいたら、減算の判定に直結するところから順に整えます。
- 1. 4つの措置を一つずつ点検する:委員会を定期的に開いて結果を周知しているか、指針があるか、今年度の研修を回数どおり行ったか(新規採用者を含む)、担当者を決めているか。一つでも欠けていれば、そこから整えます。
- 2. 研修を回数どおりに行い、記録を残す:このサイトの「高齢者虐待防止研修キット」には、そのまま読み上げて使えるレジュメ、確認テスト10問(解答・解説つき)、実施記録様式、出席簿がそろっています。登録不要・無料で、入力内容はお使いのブラウザの中にだけ保存され、外部には送信されません。記事の下の「この記事に関連する無料キット・一覧」から開けます。
- 3. 記録を1か所にまとめ、迷う点は指定権者に確認する:議事録・指針・研修の記録と出席簿・担当者の文書をまとめておくと、運営指導でそのまま示せます。過去に欠けていた期間がある場合の扱いは、自己判断せず指定権者(都道府県・市町村)に相談してください。
この記事で確認した一次資料
本文の率・日付・要件・回数・Q&Aの問番号・条番号は、次の一次資料の原文で2026年10月22日に確認しました(リンクは記事末尾の「出典(一次資料)」)。法令・介護報酬は改定されます。最終的な適用は指定権者(都道府県・市町村)へご確認ください。
- 令和6年度介護報酬改定における改定事項:減算の率・対象サービス・福祉用具貸与の3年間の経過措置・平均7単位程度、指定権者への指導の強化と情報公表、居宅療養管理指導の経過措置の延長、6月1日施行のサービス。
- 介護報酬の算定構造(令和6年4月):虐待防止1%、身体拘束10%・1%、BCP3%・1%の率と、福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与は令和9年4月1日から、短期利用などの身体拘束の1%は令和7年4月1日から適用する旨の注。
- 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問164・問166〜問170と、介護保険最新情報 Vol.1345(令和7年1月20日)の虐待防止の研修回数の問1と身体拘束の問2。
- 留意事項通知(老企第36号・老企第40号・地域密着型サービス)の令和6年度改正:減算の要件、改善計画と報告、減算の期間、提出先。
- 解釈通知:令和3年度改正(介護保険最新情報 Vol.934)の4つの措置の中身・研修の回数・新規採用時、老企第25号の令和6年度改正(担当者の兼務)。
- 介護保険施設等運営指導マニュアル(令和6年7月改訂):最低3月、さかのぼらない考え方、改善計画の時期、記録が確認できない場合の減算、人格尊重義務違反と監査。
- 高齢者虐待防止法 第20条・第21条、指定居宅サービス等基準 第37条の2、令和8年度介護報酬改定について(介護給付費分科会 第253回 資料1)。
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出典(一次資料)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和6年4月改定・PDF)
- 介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・令和6年3月15日)
- 介護保険最新情報 Vol.1345(令和6年度改定 Q&A)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙1・抄)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第40号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙2・抄)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老計発第0331005号ほか)令和6年度改正の新旧対照表(別紙5・抄)
- 介護保険最新情報 Vol.934(令和3年度改定・解釈通知改正)
- 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙10・抄)
- 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和6年7月改訂)
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(社会保障審議会介護給付費分科会 第253回 資料1・令和8年1月16日)
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、当社の損害賠償責任は、故意・重過失を除き購入代金の額を上限とします。