介護施設(特養・老健・介護医療院)の法定研修一覧 2026|6分野の回数・委員会・しないとどうなる(10%/日・3%・5単位/日と遡り)
更新日:2026-10-22・約16分で読めます
介護施設(特養・老健・介護医療院)の運営基準が義務づける研修は、虐待防止・身体拘束・感染症・業務継続計画(BCP)・事故防止の5分野と、認知症介護基礎研修を受講させる措置の6分野です。5分野はいずれも年2回以上で、新規採用時にも必ず行います。委員会の頻度、生産性向上の委員会(2027年3月31日までは努力義務)、減算(10%・3%・1%・1日5単位)と遡り、2026年の変更を、省令と通知の原文で整理しました(2026年10月時点)。
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まず結論:義務の研修は6分野。うち5分野は年2回以上+新規採用時に必ず
介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院で、運営基準が義務づけているのは、①高齢者虐待防止、②身体的拘束等の適正化、③感染症の予防とまん延防止、④業務継続計画(BCP)、⑤事故発生の防止の5分野の研修と、⑥医療・福祉関係の資格を持たない職員に認知症介護基礎研修を受講させる措置の、あわせて6分野です。運営基準は、特養が平成11年厚生省令第39号、老健が平成11年厚生省令第40号、介護医療院が平成30年厚生労働省令第5号で、6分野の中身は3つの施設で共通です。
①〜⑤の研修は、各施設の解釈通知でいずれも「年2回以上」とされ、新規採用時にも必ず行います(BCPは「新規採用時には別に研修を実施すること」)。訪問介護の運営基準には、身体拘束と事故防止について委員会・研修の規定がありませんが、施設ではこの2つも委員会・指針・研修がそろって義務です。
研修や委員会が欠けたときの減算は4つあります。虐待防止(所定単位数の1%)、身体拘束(所定単位数の10%)、BCPの計画未策定(所定単位数の3%)、事故防止の体制(安全管理体制未実施減算・1日につき5単位)です。このうち、さかのぼって減算されると国のQ&Aが示しているのはBCPだけです。
早見表:6分野の条番号・回数・新規採用時・減算(特養/老健/介護医療院)
条番号は「特養/老健/介護医療院」の順です。回数と新規採用時の扱いは各施設の解釈通知(特養=老企第43号、老健=老企第44号、介護医療院=老老発0322第1号)、減算の率は令和6年度の算定構造によります。虐待防止・BCP・認知症介護基礎研修と感染症の訓練は令和3年度改定で義務化され、3年の経過措置を経て令和6年4月から完全義務です。地域密着型介護老人福祉施設は地域密着型サービスの基準で定められているため、条番号が異なります。
- 高齢者虐待防止【義務】第35条の2/第36条の2/第40条の2:委員会(定期的)・指針・研修・担当者の4つ。研修は年2回以上と、新規採用時に必ず。4つのどれかが欠けると所定単位数の1%減算。
- 身体的拘束等の適正化【義務】第11条第4〜6項/第13条第4〜6項/第16条第4〜6項:緊急やむを得ない場合を除き禁止。行う場合は態様・時間・心身の状況・理由を記録。委員会(3か月に1回以上)・指針・研修が義務で、研修は年2回以上と、新規採用時に必ず。記録か措置のどれかが欠けると所定単位数の10%減算。
- 感染症の予防とまん延防止【義務】第27条第2項/第29条第2項/第33条第2項:委員会(おおむね3か月に1回以上)・指針・研修・訓練。研修と訓練は各年2回以上で、新規採用時の研修は「必ず」。確認した国の資料の範囲では減算なし。
- 業務継続計画(BCP)【義務】第24条の2/第26条の2/第30条の2:感染症と災害の計画の策定、従業者への周知、研修・訓練(各年2回以上)、定期的な見直し。新規採用時は「別に研修を実施すること」。計画の未策定は所定単位数の3%減算。
- 事故発生の防止【義務】第35条第1項/第36条第1項/第40条第1項:指針、事故等の報告・分析と改善策の周知の体制、委員会と研修(定期的)、担当者の4つ。研修は年2回以上と、新規採用時に必ず。どれかが欠けると安全管理体制未実施減算(1日につき5単位)。
- 認知症介護基礎研修【受講させる措置が義務】第24条第3項/第26条第3項/第30条第3項:介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を持たない人が対象。新規採用者は採用後1年の猶予。減算なし。
委員会は5つ:開く頻度と、ほかの会議とまとめてよいか
施設に求められる委員会は、身体拘束・感染症・事故防止・虐待防止の4つと、令和6年度改定で加わった生産性向上の委員会です。5つとも、テレビ電話装置等を使って開くことができ、関係する職種や扱う事項が相互に関係の深いほかの会議体があれば、それと一体的に設置・運営してよいとされています(省令・解釈通知)。
- 身体的拘束等適正化検討委員会:3か月に1回以上(省令)。結果を介護職員その他の従業者に周知します。
- 感染対策委員会:おおむね3か月に1回以上の定期開催に加え、感染症が流行する時期などは必要に応じて随時開きます。感染対策担当者を決め、看護師が望ましいとされています(令和6年度の改正で解釈通知の「専任の」が外れ、職務に支障がなければ他の担当との兼務も差し支えないとされました)。
- 事故防止検討委員会:定期的に開催します。回数は国の資料では明記されていません(2026年10月時点)。措置を実施する担当者は、委員会の安全対策の担当者と同じ人が望ましいとされています。
- 虐待防止検討委員会:定期的に開催(回数の定めなし)。管理者を含む幅広い職種で構成し、結果を従業者に周知します。他のサービス事業者と連携して行うこともできます。
- 生産性向上の委員会:定期的に開催。頻度は、形骸化しないよう施設の状況を踏まえて決めるのが望ましいとされています。令和9年3月31日までは努力義務です(次の節)。
生産性向上の委員会:2027年3月31日までは努力義務
令和6年度の介護報酬改定で、短期入所系・居住系・多機能系・施設系のサービスに、この委員会の設置が義務づけられました(改定の主な事項)。法令上の名称は「入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」で、特養は第35条の3、老健は第36条の3、介護医療院は第40条の3に定められています。
ただし、令和6年厚生労働省令第16号の附則第4条が、施行の日から令和9年(2027年)3月31日までの間は、条文の「しなければ」を「するよう努めなければ」と読み替えると定めています。このため現在は努力義務で、経過措置が終わる令和9年4月1日からは、読み替えのない本来の義務になります。
解釈通知(令和6年度改正)は、この委員会を、現場の課題を抽出・分析し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら業務改善に取り組み続ける環境を整えるためのものとしています。幅広い職種で構成するのが望ましいこと、事故発生の防止のための委員会など他の運営会議と一体的に設置・運営してよいこと、法令と異なる名称を使ってもよいことも示しています。
この委員会に研修の義務はありません。生産性向上推進体制加算を算定する場合は別で、加算(Ⅰ)(Ⅱ)とも、この委員会で職員研修について必要な検討を行い、その実施を定期的に確認することが要件です(「生産性向上推進体制加算の職員研修の組み立て方」の記事)。ただし、生産性向上推進体制加算(Ⅱ)(月10単位)は、この委員会の開催や必要な安全対策を講じたうえで、ガイドラインに基づく改善活動を続けていることを要件の一つにしています。令和8年度の処遇改善加算の上乗せ区分でも、施設サービス等の特例要件として生産性向上推進体制加算ⅠかⅡの取得が挙げられています(下の「2026年の変更」)。
新規採用時の研修:施設は5分野とも対象。認知症介護基礎研修は採用後1年以内
施設の解釈通知は、虐待防止・身体拘束・感染症・事故防止の研修について、指針に基づく研修プログラムを作って年2回以上行うとともに、新規採用時には必ず実施することが重要としています。BCPも「新規採用時には別に研修を実施すること」とされ、訪問介護など居宅サービスの解釈通知(老企第25号)で感染症とBCPが「望ましい」にとどまるのと違い、施設は5分野すべてが対象です。
認知症介護基礎研修は、介護に直接携わる職員のうち、看護師・准看護師・介護福祉士・介護支援専門員など医療・福祉関係の資格を持たない人に受講させる措置が義務です。新卒・中途を問わず、新しく採用した資格のない職員は、採用後1年を経過するまでに受講させることとされています(解釈通知)。
研修は施設内で行うもので差し支えなく、いずれの分野も実施内容を記録するよう求められています(解釈通知)。感染症のBCPの研修は感染症の研修と、災害のBCPの訓練は非常災害の訓練と、それぞれ一体的に行ってもよいとされています。
研修の形の義務ではないが、施設で押さえる4つ
次の4つは「研修を年何回」という形ではありませんが、運営基準の義務です。年間計画に一緒に入れておくと漏れを防げます。
- ハラスメント対策【措置義務】第24条第4項/第26条第4項/第30条第4項:職場のセクハラ・パワハラを防ぐための方針の明確化等の措置。解釈通知は、セクハラには入所者やその家族等から受けるものも含まれることに留意するよう求めています。研修は周知・啓発の手段の一つで、回数の定めはありません。
- 研修の機会の確保【義務】第24条第3項/第26条第3項/第30条第3項:従業者の資質の向上のための研修の機会を確保する義務。特養の解釈通知は、研修機関の研修や施設内の研修への参加の機会を計画的に確保することとしています。倫理・法令遵守や個人情報保護の研修は、この枠で計画に入れます。
- 非常災害対策【訓練が義務】第26条/第28条/第32条:非常災害の具体的計画と通報・連携の体制を定期的に従業者へ周知し、避難・救出その他の訓練を定期的に行う義務。回数の記載はありません。特養の条文は、訓練に地域住民の参加が得られるよう連携に努めることも求めています。
- 褥瘡の予防【体制整備の義務】第13条第5項/第18条第5項/第21条第5項:褥瘡が発生しないよう適切な介護を行い、予防の体制を整える義務。特養の解釈通知は体制の例に、担当者の決定や指針の整備とならべて、介護職員等への施設内の継続教育を挙げています。回数の定めはありません。
しないとどうなる?減算は4つ。さかのぼるのはBCPだけ
施設で研修・委員会・計画が欠けているときの減算と、その始まり方は次のとおりです。率は令和6年度の介護報酬の算定構造、始まる月と終わる月は留意事項通知(老企第40号)の令和6年度改正、さかのぼりの扱いは国のQ&Aと運営指導マニュアルによります。いずれも、虐待や事故が実際に起きたかどうかではなく、決められた措置を講じているかどうかで判定されます。
- 身体拘束廃止未実施減算【所定単位数の10%】身体的拘束等をした場合の記録がない、または委員会(3か月に1回以上)・指針・定期的な研修のどれかが欠けている場合。速やかに改善計画を出し、事実が生じた月から3か月後に改善状況を報告します。減算は翌月から改善が認められた月まで、入所者全員について続きます。運営指導マニュアルは、見つかった日の属する月を「事実が生じた月」とし、過去にさかのぼって適用できないとしています(減算期間は最低3か月)。
- 高齢者虐待防止措置未実施減算【所定単位数の1%】委員会の定期的な開催・指針・研修(施設は年2回以上)・担当者のどれかが欠けている場合で、虐待が起きていなくても対象です(令和6年度改定 Q&A Vol.1 問167)。さかのぼらず、見つかった日の属する月が「事実が生じた月」です(問168)。改善計画を出したかどうかにかかわらず翌月から減算し、事実が生じた月から3か月以降に改善が認められた月まで続きます(問169)。
- 業務継続計画未策定減算【所定単位数の3%】感染症・災害のどちらか、または両方の計画が未策定で、計画に従った措置も講じていない場合(問164)。周知・研修・訓練・見直しをしているかどうかは要件ではありません。施設は令和6年4月から対象で、令和7年3月31日までは感染症の指針と非常災害の計画があれば減算しない経過措置がありました(問165)。運営指導で見つかった時点ではなく「基準を満たさない事実が生じた時点」までさかのぼり(問166)、状況が解消された月まで続きます。
- 安全管理体制未実施減算【1日につき5単位】事故発生の防止の4つ(指針、報告・分析と改善策の周知の体制、委員会と研修、担当者)のどれかを満たさない場合。事実が生じた月の翌月から、状況が解消された月まで入所者全員について減算します。運営指導で見つかった場合にさかのぼるかどうかは、国の資料では明記されていません(2026年10月時点)。
数え方の例と、減算のない義務
令和8年10月の運営指導で虐待防止の研修が年2回に足りないと分かった場合、「事実が生じた月」は10月で、減算は11月分から始まります。改善が認められるのは早くて3か月後の令和9年1月なので、少なくとも3か月分は減算されます(問169と運営指導マニュアルにもとづく数え方)。BCPは見つかった月より前までさかのぼるため、計画の有無を最優先で確かめてください。
感染症の研修・訓練、認知症介護基礎研修、ハラスメント対策、非常災害の訓練は、確認した国の資料の範囲では減算の対象ではありませんが、運営基準の義務なので、していなければ運営指導で改善を求められます。
高齢者施設等感染対策向上加算と研修の関係
令和6年度改定で新設された高齢者施設等感染対策向上加算は、特養・老健・介護医療院のほか、特定施設・認知症グループホームなども対象です(改定の主な事項)。加算(Ⅰ)は月10単位で、第二種協定指定医療機関との連携体制、協力医療機関等との感染症発生時の取り決めに加え、感染対策向上加算などを届け出た医療機関か地域の医師会が行う院内感染対策の研修または訓練に年1回以上参加することが要件です。加算(Ⅱ)は月5単位で、感染対策向上加算を届け出た医療機関から3年に1回以上、施設内で感染者が出た場合の感染制御等の実地指導を受けることが要件です。
加算(Ⅰ)の研修・訓練は、医療機関の感染制御チームが職員向けに行う研修や、医療機関・地域の医師会が開く院内感染対策のカンファレンス、新興感染症の発生を想定した訓練など、施設の外で行われるものです(令和6年度改定 Q&A Vol.1 問128。ビデオ通話での参加も可)。加算(Ⅱ)の実地指導は、施設内の巡回や個人防護具の着脱の実演・指導などが例示され、施設で机上の研修だけを行う場合は算定できません(問132)。
一方、運営基準の感染症の研修(年2回以上+新規採用時)と訓練(年2回以上)は、施設が自らの指針に基づいて行う義務の研修です。加算の研修・訓練への参加を運営基準の研修の回数に数えてよいかは、国の資料では明記されていません(2026年10月時点)。
2026年の変更:処遇改善加算の拡充(6月)とカスハラ対策の義務化(10月1日)
令和8年度の介護報酬改定(期中改定)で、介護職員等処遇改善加算の対象が介護職員から介護従事者に広がって加算率が引き上げられ、生産性向上や協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)が設けられました(届出の留意点の改正は令和8年6月1日から適用)。3つの施設の加算率は次のとおりです。
- 介護老人福祉施設(地域密着型・短期入所生活介護と同じ区分):Ⅰイ16.3%、Ⅰロ17.6%、Ⅱイ15.9%、Ⅱロ17.2%、Ⅲ13.6%、Ⅳ11.3%。
- 介護老人保健施設:Ⅰイ9.0%、Ⅰロ9.7%、Ⅱイ8.6%、Ⅱロ9.3%、Ⅲ6.9%、Ⅳ5.9%。
- 介護医療院:Ⅰイ6.2%、Ⅰロ6.6%、Ⅱイ5.8%、Ⅱロ6.2%、Ⅲ4.7%、Ⅳ4.0%。
- 上乗せ区分の令和8年度特例要件(施設サービス等):生産性向上推進体制加算ⅠかⅡを取得し、実績を報告すること(申請時点では取得の誓約でも可)など。
- 研修との関係:加算Ⅳ以上のどの区分も「賃金体系等の整備及び研修の実施等(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ)」が要件で、運営基準の義務研修とは別の、加算を算定するための要件です。令和8年度改定の資料に、研修の義務や減算を見直す記載はありません(2026年10月時点)。
- カスハラ対策(2026年10月1日から):改正労働施策総合推進法により、全ての事業主の雇用管理上の措置義務になりました。厚生労働省のリーフレットは、顧客等に福祉施設などの利用者を含むとし、方針の明確化と周知・啓発、相談窓口の設置、事後の迅速かつ適切な対応などを措置に挙げています。入所者や家族からの言動も想定し、運営基準のハラスメント対策とあわせて計画に入れておくと漏れを防げます。
記録の残し方と、無料の研修キット
委員会ごとの議事録、指針、研修ごとの実施記録・出席簿・使った資料を分野別にまとめ、認知症介護基礎研修は対象職員ごとの受講状況を一覧にしておくと、運営指導で減算の要件を一つずつ示せます。身体的拘束等の記録(態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由)と事故の記録は、その完結の日から2年間の保存が義務です(特養は第37条第2項)。
このサイトでは、虐待防止・身体拘束・感染症対策・BCP・事故防止(安全管理)・認知症介護基礎研修などのテーマ別に、読み上げ用レジュメ・確認テスト・実施記録様式・出席簿(認知症介護基礎研修は受講案内と受講記録様式)を無料で表示・印刷できます。「義務研修一覧表」でサービス類型に「施設系」を選ぶと、介護保険施設に当てはまる研修だけの一覧と、頻度に応じて月を配置した年間計画表も作れます(無料・登録なし。入力内容はお使いのブラウザの中にだけ保存されます)。
この記事で確認した一次資料
本文の条番号・回数・委員会・減算の率・Q&Aの問番号・加算の要件と率は、次の一次資料の原文で2026年10月22日に確認しました(リンクは記事末尾の「出典(一次資料)」)。法令・介護報酬は改定されます。最終的な適用は指定権者(都道府県・市区町村)へご確認ください。
- 省令:平成11年厚生省令第39号(特養)・第40号(老健)と平成30年厚生労働省令第5号(介護医療院)の、本文に挙げた各条。令和6年厚生労働省令第16号 附則第4条(生産性向上の委員会の経過措置)。
- 解釈通知:老企第43号(特養)・老企第44号(老健)の令和6年度改正の新旧対照表、介護医療院の解釈通知(老老発0322第1号)、介護保険最新情報 Vol.934(令和3年度改正)。
- 事故発生の防止の研修(年2回以上・新規採用時に必ず):特養は老企第43号の第4の37⑷(厚生労働省 法令等データベースの本文)、老健は老企第44号の第4の35④(平成18年3月31日の一部改正通知で設けられた本文)、介護医療院は解釈通知の第5の30④(令和3年度改正で第5の35④)の原文。3つとも、令和3年度(Vol.934)と令和6年度の改正では変更されていません(新旧対照表で「略」)。
- 報酬:令和6年度介護報酬改定の主な事項、介護報酬の算定構造、Q&A(Vol.1)問128〜問133・問164〜問169、留意事項通知(老企第40号)の令和6年度改正、運営指導マニュアル(令和6年7月改訂)。
- 2026年の変更:令和8年度介護報酬改定について(介護給付費分科会資料)、介護保険最新情報 Vol.1478、厚生労働省のカスハラ対策リーフレット。
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出典(一次資料)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
- 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)
- 厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(老企第43号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙14・抄)
- 厚生労働省 法令等データベース「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日 老企第43号)=事故発生の防止のための従業者に対する研修(現行の第4の37⑷)の本文
- 厚生労働省「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(老企第44号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙15・抄)
- 厚生労働省「「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について」(老計発第0331002号・老振発第0331002号・老老発第0331015号・平成18年3月31日)201〜232ページ=老企第44号に事故発生の防止のための職員に対する研修(現行の第4の35④)を設けた改正
- 厚生労働省「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(老老発0322第1号・平成30年3月22日)
- 介護保険最新情報 Vol.934(令和3年度改定・解釈通知改正)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」(PDF)
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和6年4月改定・PDF)
- 介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・令和6年3月15日)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第40号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙2・抄)
- 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和6年7月改訂)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(社会保障審議会介護給付費分科会 第253回 資料1・令和8年1月16日)
- 介護保険最新情報 Vol.1478(「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正=令和8年6月1日から適用・令和8年3月13日)
- 厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、当社の損害賠償責任は、故意・重過失を除き購入代金の額を上限とします。