喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)に関わる職員の研修の位置づけ——都道府県等の「喀痰吸引等研修」、介護福祉士の「実地研修」、登録事業者の安全委員会と研修体制(2026)
更新日:2026-11-05・約15分で読めます
介護職員がたんの吸引や経管栄養(喀痰吸引等)を行えるのは、社会福祉士及び介護福祉士法と同法施行規則が定める仕組みの中だけです。介護福祉士は実地研修を修了した行為に限り、介護福祉士以外の介護職員は喀痰吸引等研修を修了して都道府県知事の認定証の交付を受け、修了した課程に応じた行為に限り、都道府県知事の登録を受けた事業者の事業所で行えます。その登録の基準として、施行規則は、実地研修を修了していない介護福祉士への実地研修の実施と、医師又は看護職員を含む安全委員会の設置・研修体制の整備を事業者に求めています。この記事は、法・施行規則(e-Govの現行本文)と厚生労働省の施行通知・研修実施要綱の本文を確かめ、誰が何を行えるか、3つの研修課程、事業者が行う実地研修、安全委員会と事業所内の研修、60分の時間割、記録に残すことを整理しました(2026年11月時点)。吸引や経管栄養の手技、人工呼吸器を使う人への吸引、障害福祉サービスでの取扱い、介護報酬の加算は扱いません。
サービス類型別の義務研修一覧・年間計画表
まず結論:喀痰吸引等は、資格・研修・事業者の登録がそろった時だけ介護職員が行える。事業者には実地研修と研修体制の整備が求められる
喀痰吸引等は医師の指示の下に行われる行為で、介護職員が行えるのは法律が定める仕組みの中だけです。研修を受けたこと、事業所の中で練習したことだけでは行えるようになりません。この記事でいう研修は、次の3つに分かれます(当社の整理)。①介護福祉士以外の介護職員が認定を受けるための喀痰吸引等研修(都道府県又は登録研修機関が行う)②介護福祉士が実地研修を修了していない場合に、事業者が行う実地研修 ③登録を受けた事業者が整える、安全に実施するための研修体制(施行通知は、いわゆるOJT研修等の実践的な研修を挙げています)。
確認した介護保険の運営基準(平成11年厚生省令第39号・第37号)の本文に「喀痰」の語はなく、喀痰吸引等の研修は、虐待防止・感染症などのように介護保険の運営基準が名指しした研修ではありません。根拠は社会福祉士及び介護福祉士法と同法施行規則です。喀痰吸引等研修は法律に定められた研修ですが、全職員に受けさせる義務ではなく、喀痰吸引等を行う介護職員が認定を受けるための研修です(当社の整理)。
- 喀痰吸引等の範囲(施行規則 第1条):口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養の5つ。
- 施行通知(第2の1)は、口腔内・鼻腔内の喀痰吸引については「咽頭の手前までを限度とすること」とし、胃ろう・腸ろうの状態に問題がないことの確認と、経鼻経管栄養の栄養チューブが正確に胃の中に挿入されていることの確認は、医師又は看護職員が行うこととしています。
- 介護福祉士:5つの行為のうち実地研修を修了した行為に限り、登録喀痰吸引等事業者の事業所で行える(施行規則 第26条の3第2項第1号)。
- 介護福祉士以外の介護職員:喀痰吸引等研修の課程を修了したと都道府県知事が認定し、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた人(認定特定行為業務従事者)が、当分の間、修了した課程に応じた行為(特定行為)を行える(法 附則第10条・第11条)。行う事業所は登録特定行為事業者の登録が要る(法 附則第27条)。
- 事業者:事業所ごとに都道府県知事の登録を受ける。登録の基準に、医療関係者との連携(医師の文書による指示・計画書・報告書・緊急時の連絡方法など)と、実地研修・安全委員会・研修体制の整備などの安全確保の措置がある(施行規則 第26条の3)。
- 組み立て(当社の整理):①自事業所の登録の種類と、誰がどの行為を行えるかの確認 ②業務方法書・指示書・計画書・報告書の読み合わせ ③急変時の連絡手順 ④ヒヤリ・ハット等の事例の共有と分析 ⑤感染予防と秘密保持 ⑥記録と、次回までに直すこと。
- 書かないこと:吸引や経管栄養の手技、人工呼吸器を使う人への吸引、障害福祉サービスでの取扱い、介護報酬の加算の算定要件、登録申請の様式と手続(都道府県の窓口に確認してください)。
根拠:誰が何を行えるか(法と施行規則の条文)
e-Gov法令APIで社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)と同法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)の現行本文を取得し、喀痰吸引等にかかわる条文を確かめました。
| 誰が・何が | 条文 | 要点(条文の要約) |
|---|---|---|
| 喀痰吸引等の範囲 | 法 第2条第2項、施行規則 第1条 | 医師の指示の下に行われる行為として、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養の5つを定める。 |
| 介護福祉士 | 法 第48条の2、施行規則 第24条の2第4号・第26条の3第2項第1号 | 診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる。介護福祉士の登録事項に、5つの行為のうち実地研修を修了したものがある。事業者は、実地研修を修了している行為に限り介護福祉士に行わせる。 |
| 介護福祉士以外の介護職員(認定特定行為業務従事者) | 法 附則第10条・第11条、施行規則 附則第4条〜第6条 | 喀痰吸引等研修の課程を修了したと都道府県知事が認定した人に、都道府県知事が認定特定行為業務従事者認定証を交付する。当分の間、医師の指示の下に、修了した課程に応じた特定行為を行うことを業とすることができ、医師、看護師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。 |
| 介護福祉士が行う事業者(登録喀痰吸引等事業者) | 法 第48条の3・第48条の5、施行規則 第26条の2・第26条の3 | 事業所ごとに、所在地の都道府県知事の登録を受ける。登録の基準は、医療関係者との連携の確保、安全かつ適正に実施するための措置、医療関係者の体制が充実していて介護福祉士が行う必要性が乏しい場合に当たらないこと。 |
| 認定特定行為業務従事者が行う事業者(登録特定行為事業者) | 法 附則第27条、施行規則 附則第16条 | 事業所ごとに、所在地の都道府県知事の登録を受ける。登録の基準は、施行規則 第26条の2・第26条の3を、喀痰吸引等を特定行為、介護福祉士を認定特定行為業務従事者と読み替えて準用する。 |
| 喀痰吸引等研修を行う機関 | 法 附則第11条第2項・第15条・第17条、施行規則 附則第11条・第13条 | 都道府県知事又はその登録を受けた登録研修機関が喀痰吸引等研修を行う。実務に関する科目の講師は、医師、保健師、助産師、看護師。講義・演習・実地研修ごとに修得の程度を審査し、修了した人に修了を証する書類を交付する。 |
介護福祉士が病院又は診療所で喀痰吸引等を実施する場合は、登録の対象になりません(法 第48条の5第1項第3号、施行規則 第26条の3第3項)。厚生労働省の施行通知(平成23年11月11日 社援発1111第1号)は発出時の条番号で書かれており、法附則第3条・第4条・第20条などの条番号は、e-Govの現行本文の附則第10条・第11条・第27条などに当たります(条文の内容で当社が照合)。
喀痰吸引等研修の3つの課程(介護福祉士以外の介護職員)
施行規則 附則第4条は、喀痰吸引等研修の課程を3つに分け、課程ごとに行える特定行為を定めています。研修の時間数と回数は施行規則の別表第一〜第三に定めがあります。
| 課程 | 行える特定行為 | 基本研修 | 実地研修 |
|---|---|---|---|
| 第1号研修(別表第一) | 5つの行為すべて | 講義50時間(9科目)、演習は5つの行為を各5回以上と救急蘇生法1回以上 | 口腔内の喀痰吸引10回以上、鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引と、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養・経鼻経管栄養は各20回以上 |
| 第2号研修(別表第二) | 5つの行為のうち、実地研修を修了したもの | 第1号研修と同じ(講義50時間、演習は各5回以上と救急蘇生法1回以上) | 第1号研修と同じ回数(修了した行為ごと) |
| 第3号研修(別表第三) | 5つの行為のうち、実地研修を修了したもの | 講義と演習で合計9時間 | 回数ではなく、医師等の評価で、受講者が知識及び技能を修得したと認められるまで実施 |
施行通知(第4の1)は、第2号研修を気管カニューレ内部の喀痰吸引と経鼻経管栄養を除いた類型、第3号研修を重度障害児・者等特定の利用者への実施を前提とした類型と説明しています。修得の程度の審査は、第1号・第2号研修が講義・演習・実地研修の3段階、第3号研修が基本研修・実地研修の2段階で、講義は筆記試験で知識の定着を確かめます(第5の2(2))。介護福祉士の養成課程などで医療的ケアを履修した人は、研修の一部の履修を免除される扱いがあります(第5の2(4))。受講先・日程・費用・免除の確かめ方は、都道府県又は登録研修機関に確認してください。
介護福祉士の実地研修:未修了の行為は、事業者が実地研修を行う
施行通知(第2の2)は、平成27年度以降の国家試験合格者について、5つの行為のうち養成課程で実地研修を修了したものが介護福祉士の登録事項になったこと、実地研修の修了状況は人によって異なることを示しています。施行規則 第26条の3第2項第2号は、実地研修を修了していない介護福祉士に喀痰吸引等を行わせようとする事業者に、次の要件を満たす実地研修を行うことを求めています。
- イ:行為ごとに別表第一第二号の回数以上を実施し、医師、保健師、助産師又は看護師が修得の程度を審査する。
- ロ:修得したと認められた介護福祉士に、実地研修修了証を交付する。
- ハ:交付を受けた介護福祉士の氏名、生年月日、住所及び交付年月日を記載した帳簿を作り、喀痰吸引等業務を廃止するまで保存する。
- ニ:実地研修修了証の交付状況を、定期的に都道府県知事に報告する。施行通知(第3の3(7))は、少なくとも年1回以上報告させること、交付状況を暦月を単位として管理することとしています。
- 施行通知(第3の3(4))は、実地研修は喀痰吸引等研修の課程と同等程度以上の知識及び技術を身につけるものとし、実施方法と修得程度の審査方法は、研修実施要綱に基づき、又はこれと同程度以上のものを実施することとしています。
- 研修実施要綱(平成24年3月30日 社援発0330第43号)の別添4「介護福祉士の実地研修の実施について」は、担当責任者・研修講師などで構成する実地研修実施体制を整え、医師と看護職員(保健師、助産師及び看護師)をそれぞれ1名以上構成員とすることとし、安全委員会等の既存の研修実施体制の活用や、複数の事業者による共同実施も差し支えないとしています。研修計画は受講者と講師の業務に支障のないよう配慮し、教材には事業所で実際に使っている書面等を活用するよう努め、実地研修も対象となる損害賠償保険制度へ加入しておくなどの対応を徹底することとしています。
- 施行通知(第3の3(2))は、実地研修を修了していない介護福祉士に喀痰吸引等業務を行わせた場合、事業者は登録の取消し又は業務停止等の処分の対象となり得ること、介護福祉士本人も信用失墜行為(法 第45条)の違反として行政処分の対象となり得ることを示しています。
登録事業者の安全委員会と研修体制:施行規則 第26条の3第2項第3号と施行通知
施行規則 第26条の3第2項第3号は、医師又は看護職員を含む者で構成される安全委員会の設置、喀痰吸引等を安全に実施するための研修体制の整備その他の対象者の安全を確保するために必要な体制の確保を、事業者の登録の基準としています(登録特定行為事業者にも準用)。施行通知(第3の3(9)〜(12))は、次のように示しています。
- 構成(第3の3(9)):施設は、施設長をはじめ、医師又は看護職員等の医療関係者、喀痰吸引等業務従事者を含む介護関係者で構成する安全委員会。在宅は、喀痰吸引等業務従事者、その事業所の管理責任者、対象者に関わる訪問看護事業所等の看護職員、主治の医師等で構成する定例会議(喀痰吸引等関係者会議)等。いずれも多職種で構成する場を設けること。
- 既存の委員会の活用(同):施設の感染予防委員会・事故発生防止委員会等、在宅で定例的に参画しているサービス担当者会議などが設置運営されていて、構成員がそろい、決めるべき内容を扱える場合は、その体制を活用しても差し支えないこと。
- 決めること(第3の3(10)):設置規程、喀痰吸引等業務の実施規程、実施方針・実施計画、実施状況・進捗状況の把握、喀痰吸引等業務従事者等の教育等、その他必要な事項。
- 運用の留意(第3の3(11)):管理と運用の責任体制を明確にする、調整連絡の役割を明確に設ける、新規の対象者にも速やかに提供体制を作れるよう構成員を臨機応変にする、関係機関・行政機関等と協力及び連携を図るよう努める。
- 研修体制(第3の3(12)):喀痰吸引等業務従事者が介護福祉士であるか否かに関わらず、事業者の業務に応じた実践的な研修(いわゆるOJT研修等)の実施や、ヒヤリ・ハット等の事例の蓄積及び分析を行うことは有効であることから、そのための体制整備を行うこと。
- 業務方法書(第3の2(7)):業務方法書に定める内容の例として、安全委員会の設置・運営(設置規程・構成員一覧・実施計画など)、実践的な研修会(研修内容等を含んだ具体的な研修計画)、ヒヤリ・ハット等の事例の蓄積及び分析(収集方法・報告様式・分析体制など)、備品及び衛生管理を挙げています。
- 委員会の回数や開き方は、確認した施行規則と施行通知に定めがありません。都道府県が独自に示していることがあるため、登録した都道府県の窓口に確認してください(未確認)。
60分の時間割:事業所内の研修(当社の整理)
この時間割は、登録事業者が研修体制の一つとして行う事業所内の研修の例です。喀痰吸引等研修や実地研修の代わりにはなりません。喀痰吸引等を行う職員に加え、同じ利用者に関わる職員も対象に含めると、異変に気づいた時の連絡がそろいます(当社の整理)。
| 区分 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 導入 | 5分 | 目的(施行規則 第26条の3の登録の基準を、毎日の業務でどう満たすか)、話し合いの約束(利用者が特定される情報を出さない)。 |
| 講義 | 15分 | 誰が何を行えるか(上の条文の表)。自事業所の登録の種類(登録喀痰吸引等事業者・登録特定行為事業者)。介護福祉士は実地研修を修了した行為、認定特定行為業務従事者は認定証に記載された行為に限ること。咽頭の手前までという施行通知の限度。 |
| 書類の読み合わせ | 15分 | 自事業所の業務方法書、医師の指示書、喀痰吸引等計画書、実施状況報告書の様式と、報告の手順・頻度を確かめる。急変時に誰へどの順で連絡するかを、連携先の看護職員・医師の連絡先とあわせて確かめる。 |
| 事例の共有 | 15分 | 安全委員会等に集まったヒヤリ・ハット等の事例を、利用者が特定されないように加工して共有し、起きた場面・連絡の流れ・手順書で直す所を話し合う。手技の確認は、医師・看護職員の指導の下で別に行う。 |
| まとめ | 10分 | 直すことを1つ決める、確認テスト、実施記録。 |
時間割は当社の整理で、法令・通知に定めはありません。演習で使う記録の加工と持ち出しの扱いは、「介護の個人情報保護研修」の記事を参考に、事業所の決まりに沿ってください。
記録に残すことと、よくある抜け
施行規則と施行通知が記録として求めるものと、研修の記録として残しておくとよいもの(当社の整理)を分けました。
- 施行規則・施行通知が求めるもの:実地研修修了証の交付を受けた介護福祉士の帳簿(業務を廃止するまで保存)と、交付状況の都道府県知事への報告(施行規則 第26条の3第2項第2号ハ・ニ)。業務方法書(同条第1項第6号)。喀痰吸引等計画書と実施状況報告書(同項第3号・第4号)。
- 研修の記録(当社の整理):日時、参加者、講師、扱った書類と手順、ヒヤリ・ハット等の事例から決めた直すこと、確認テストの結果。研修の記録の項目は「介護の研修記録の書き方」の記事でまとめています。
- 確認テストの例(当社の整理・○×):「介護福祉士であれば、実地研修を修了していない行為も、登録喀痰吸引等事業者の事業所で行える」(×)、「認定特定行為業務従事者が行えるのは、修了した喀痰吸引等研修の課程に応じた特定行為である」(○)、「施行通知は、口腔内・鼻腔内の喀痰吸引を咽頭の手前までを限度とするとしている」(○)、「施設の安全委員会は、構成員と扱う内容がそろえば、感染予防委員会や事故発生防止委員会などの既存の委員会を活用してもよい」(○)。
- よくある抜け(当社の整理):誰がどの行為を行えるかの一覧が、新しく入った職員や実地研修の修了に合わせて更新されていない/計画書の見直しが、医師の指示や本人の状態の変化に合わせて行われていない/急変時の連絡先が古い/ヒヤリ・ハット等の事例が集まっても、安全委員会等で分析されていない/事業所内の研修を受けたことを、行える根拠と取り違えている。
- ヒヤリ・ハットの報告書の書き方は「介護のヒヤリハット報告書の書き方」、急変時の連絡手順は「介護の緊急時対応マニュアルの作り方」、委員会の運営は「介護事業所の委員会の進め方まとめ」の記事でまとめています。
この記事で確認した一次資料
2026年11月5日に、次の資料の本文を取得し、該当箇所を確かめました。法令や国の資料は改訂されます。登録の手続や運用は都道府県によって示し方が異なることがあるため、登録した(する)都道府県の窓口にご確認ください。本記事は法的助言・医療上の助言ではありません。
- 法律(e-Gov法令API):社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項・第45条・第48条の2・第48条の3・第48条の5、附則第10条・第11条・第15条・第17条・第27条。
- 省令(e-Gov法令API):社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条・第24条の2・第26条の2・第26条の3、附則第4条〜第6条・第11条・第13条・第16条、別表第一〜第三。介護保険の運営基準は、平成11年厚生省令第39号・第37号の本文で「喀痰」の語がないことと、研修の機会の確保(第39号 第24条第3項)を確かめました。
- 施行通知:「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」(平成23年11月11日 社援発1111第1号・令和6年3月8日 社援発0308第10号による第3次改正までを反映した厚生労働省掲載の本文)第2・第3・第4・第5。
- 研修実施要綱:厚生労働省の「喀痰吸引等研修」のページに掲載の喀痰吸引等研修実施要綱(平成24年3月30日 社援発0330第43号)の別添4「介護福祉士の実地研修の実施について」。
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出典(一次資料)
- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項・第45条・第48条の2・第48条の3・第48条の5(喀痰吸引等業務の登録)、附則第10条・第11条(認定特定行為業務従事者)・第15条・第17条(登録研修機関)・第27条(特定行為業務の登録)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条(喀痰吸引等の範囲)・第24条の2・第26条の2・第26条の3(登録基準)、附則第4条〜第6条・第11条・第13条・第16条、別表第一〜第三
- 厚生労働省社会・援護局長通知「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」(平成23年11月11日 社援発1111第1号・令和6年3月8日 社援発0308第10号による第3次改正までを反映した本文・PDF)
- 厚生労働省「喀痰吸引等研修実施要綱」(平成24年3月30日 社援発0330第43号)別添4「介護福祉士の実地研修の実施について」(PDF)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、当社の損害賠償責任は、故意・重過失を除き購入代金の額を上限とします。