新規採用時の研修は義務?介護の入職時研修を研修ごとに原文で整理|虐待防止・身体拘束は「必ず」、認知症介護基礎研修は採用後1年以内(2026)
更新日:2026-10-26・約12分で読めます
介護職員を新しく採用したときの研修は、運営基準(省令)ではなく各サービスの解釈通知に書かれており、研修ごとに言い方が違います。虐待防止はどのサービスでも「新規採用時には必ず」、身体拘束(施設系・居住系・短期入所系・多機能系)・事故防止(特養・老健・介護医療院)・施設系の感染症も「必ず」ですが、訪問系・通所系などの感染症とBCPは「望ましい」です。無資格で介護に直接携わる職員には、採用後1年以内に認知症介護基礎研修を受講させる措置が必要です。研修ごとの原文、サービス種別の違い、認知症介護基礎研修の対象と免除、記録に残すものを、運営基準・解釈通知・国のQ&A・運営指導の確認文書で整理しました(2026年10月時点)。
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まず結論:「新規採用時」の扱いは研修ごとに3段階
運営基準(厚生労働省令)は、虐待防止・感染症・業務継続計画(BCP)・身体拘束・事故防止の研修について「定期的に」実施すると定めているだけで、「新規採用時」という言葉は出てきません。新規採用時の扱いは、各サービスの解釈通知(基準の解釈を示す厚生労働省の通知)が、研修ごとに違う言い方で示しています。
- 「必ず…実施することが重要である」:虐待防止(各サービスの解釈通知)、身体拘束の適正化(施設系・居住系・短期入所系・多機能系)、事故防止(特養・老健・介護医療院)、感染症(特養・老健・介護医療院)。
- 「実施すること」:感染症(特定施設・グループホーム)、BCP(特養・老健・介護医療院・特定施設・グループホーム)。
- 「望ましい」:感染症とBCP(訪問系・通所系・短期入所系・多機能系・居宅介護支援など)。
- 受講させる措置:認知症介護基礎研修。無資格で介護に直接携わる職員が対象で、新たに採用した人は採用後1年以内です。
- 新規採用時の定めが無いもの:個人情報・プライバシー保護、倫理、ハラスメント対策。措置は義務ですが、「新規採用時に研修」の定めはありません。
根拠:運営基準は「定期的に」、新規採用時は解釈通知
訪問介護の運営基準(平成11年厚生省令第37号)第37条の2第3号は「虐待の防止のための研修を定期的に実施すること」、第30条の2第2項は業務継続計画について「必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない」と定めています。特養の運営基準(平成11年厚生省令第39号)第35条第1項第3号も、事故発生の防止のための委員会と研修を「定期的に行うこと」としています。e-Gov の法令APIで運営基準の全文を確かめたところ、「新規採用」という語は0件でした。
回数と新規採用時の扱いは解釈通知にあります。訪問介護の解釈通知(老企第25号・令和3年度改正)は虐待防止の研修について、「定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である」としています。研修の実施内容を記録することも求めています。
研修ごとの原文:新規採用時の書き方
研修ごとに、解釈通知が新規採用時についてどう書いているかを並べます。回数は定期の研修の回数です。
- 虐待防止:施設系・居住系は年2回以上、それ以外は年1回以上の定期研修に加えて、「新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である」。居宅療養管理指導は令和9年3月31日まで措置が努力義務です。
- 身体拘束の適正化:「定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である」。施設系・居住系に加え、令和6年度からは短期入所生活介護・短期入所療養介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護も対象です。
- 事故防止:「定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず事故発生の防止の研修を実施することが重要である」(特養・老健・介護医療院の解釈通知)。
- 感染症:特養・老健・介護医療院は「年2回以上…新規採用時には必ず感染対策研修を実施することが重要である」。特定施設・グループホームは「年2回以上…新規採用時には感染対策研修を実施すること」。それ以外は「年1回以上…新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい」。
- BCP:特養・老健・介護医療院・特定施設・グループホームは「定期的(年2回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施すること」。それ以外は「定期的(年1回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい」。
- 研修のやり方:虐待防止は「事業所内での研修で差し支えない」、身体拘束は「職員研修施設内での研修で差し支えない」(施設の例)、感染症は厚生労働省の研修教材などを使い「事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと」とされています。
サービス種別の早見:施設・GH・通所・訪問・居宅介護支援
新規採用時の扱いは、サービスの運営基準が別のサービスの規定を「準用」しているかどうかで決まります。たとえば短期入所生活介護の感染症とBCPは「通所介護と同様」、小規模多機能型居宅介護は「地域密着型通所介護と同様」と解釈通知に書かれています。
- 特養・老健・介護医療院:虐待防止・身体拘束・感染症は年2回以上+新規採用時に「必ず」。BCP は年2回以上+新規採用時に別に研修を「実施すること」。事故防止は特養・老健・介護医療院の解釈通知が年2回以上+「必ず」。認知症介護基礎研修の対象です。
- 特定施設・グループホーム:虐待防止・身体拘束は年2回以上+「必ず」。感染症・BCP は年2回以上+新規採用時に「実施すること」。認知症介護基礎研修の対象です。
- 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション:虐待防止は年1回以上+「必ず」。感染症・BCP は年1回以上で、通所介護・地域密着型通所介護の解釈通知は新規採用時を「望ましい」としています。身体拘束の委員会・研修の義務はありません。認知症介護基礎研修の対象です。
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護:通所介護と同じ扱いに加えて、身体拘束の研修が年2回以上+「必ず」。認知症介護基礎研修の対象です。
- 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護:虐待防止は年1回以上+「必ず」、身体拘束は年2回以上+「必ず」。小規模多機能型居宅介護の感染症・BCP は年1回以上+「望ましい」。認知症介護基礎研修の対象です。
- 訪問介護・訪問看護・定期巡回など:虐待防止は年1回以上+「必ず」。感染症・BCP は年1回以上で、訪問介護・定期巡回の解釈通知は新規採用時を「望ましい」としています。認知症介護基礎研修は対象外です(訪問入浴介護だけは対象)。
- 居宅介護支援:虐待防止は年1回以上+「必ず」。感染症・BCP は年1回以上+「望ましい」。認知症介護基礎研修は対象外です。
認知症介護基礎研修:無資格の職員に受講させる措置が義務
通所介護の運営基準第101条第3項は、研修の機会の確保に続けて「全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない」と定めています。訪問入浴介護・特定施設・特養・老健・介護医療院と、グループホーム・小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスにも同じ規定があり、短期入所や通所リハビリテーションは第101条第3項を準用しています。
この義務は令和3年度改定で入り、令和6年3月31日までは努力義務とする経過措置がありました(令和3年厚生労働省令第9号 附則第5条)。令和6年4月1日からは義務です。対象外のサービスは、改定資料が「無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援」と示しています。対象・免除・期限は、解釈通知と国のQ&A で次のとおりです。
- 対象:介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を持たない人。人員基準より多く配置している職員でも、介護に直接携わるなら対象です(Q&A 問160)。直接介護に携わる可能性がない人は対象外です(問162)。
- 免除(受講不要):看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程・訪問介護員養成研修一級・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等(解釈通知)。柔道整復師・歯科衛生士も対象外として差し支えないとされています(問156)。
- 免除になる研修:認知症介護実践者研修・実践リーダー研修・指導者研修等の修了者(令和3年度 Q&A Vol.3 問4)。介護福祉士の養成施設で認知症の科目を受講した人は卒業証明書と履修科目証明書で、福祉系高校の卒業者は卒業証明書で対象外にできます(同 問3)。
- 免除にならないもの:日本以外の国の医療・福祉系の資格(問155)、訪問介護員3級課程・社会福祉主事・民間の認知症関連資格(問157)、認知症サポーター養成講座(令和3年度 問5)。外国人職員も、EPA介護福祉士や在留資格「介護」などの有資格者を除き対象です(同 問7)。
- 期限:新卒・中途を問わず、新たに採用した無資格の職員は採用後1年間の猶予があります(問159)。
- 雇用との関係:受講させる措置の義務で、雇用の要件ではありません。未受講の人を雇っても運営基準違反にはあたらないとされています(問159)。
受講の方法:eラーニングと「必要な措置」
国のQ&A(問161)は「受講させるための必要な措置」の例として、受講料の負担、勤務時間内に受講できるような配慮(シフトの調整等)、インターネット環境の整備等を挙げています。
- eラーニング:認知症介護研究・研修仙台センターの「認知症介護基礎研修 eラーニング」で受講でき、標準的な動画視聴時間は150分程度(テスト回答等の時間は別)、全章を修了すると修了証書がシステムからダウンロードできると案内されています(修了証書をシステムで発行する自治体のみ)。
- 受講の窓口と受講料:地域(指定する自治体)によって窓口と受講料の扱いが異なるため、サイトの「地域別受付窓口」で確かめます。
- 日本語以外:国のQ&A(問163)は、英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語・ビルマ語の教材と、日本語能力試験 N4 レベルを基準とした教材を挙げています。
新規採用時の定めが無いもの:個人情報・倫理・ハラスメント
次の分野は、運営基準で措置が義務づけられていますが、解釈通知に「新規採用時に研修」という書き方はありません。入職時に何を伝えるかは事業所の判断です。
- 秘密保持:運営基準(訪問介護 第33条)は、従業者が業務上知り得た利用者・家族の秘密を漏らさないことと、辞めた後も漏らさないよう事業者が必要な措置を講じることを定めています。特養の解釈通知は、その措置として「従業者の雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずべき」としています。運営指導の確認文書には「従業者の秘密保持誓約書」が挙がっています。
- 研修の機会の確保:運営基準は「研修の機会を確保しなければならない」と定め、特養の解釈通知はこれを、研修機関が実施する研修や施設内の研修への参加の機会を「計画的に確保すること」としています。倫理はこの中で扱います。
- ハラスメント対策:運営基準(訪問介護 第30条第4項など)は、職場のセクハラ・パワハラによる就業環境の悪化を防ぐ「方針の明確化等の必要な措置」を求めています。2026年10月1日からは、改正労働施策総合推進法 第33条により、顧客等の言動(カスタマーハラスメント)への相談体制の整備などの措置も事業主の義務です。
記録に残すもの:運営指導の確認文書の言葉
厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」の別添「確認項目及び確認文書」は、研修について次の文書を挙げています。入職時の研修も定期の研修と同じ記録に載せておけば、どの文書でも確認できます。
- 勤務体制の確保等:「研修の計画及び実績がわかるもの」。確認項目には「認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか」も入っています。
- 虐待の防止:「虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの」。
- 身体拘束(施設系など):「身体的拘束等の適正化のための研修の開催状況及び結果がわかるもの」。
- 感染症:「感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの」。
- BCP:「研修の計画及び実績がわかるもの」「訓練の計画及び実績がわかるもの」。
- 事故防止(特養など):「研修の計画及び実績がわかるもの」。
- 注意書き:別添の【はじめに】は、例示した文書のうち運営基準に明記されていないものは「提出もしくは提出がなくても、基準違反にはならない」としています。
- 当社の整理:入職時の研修は、実施日・研修名・講師・受講者・使った資料を記録し、認知症介護基礎研修は対象者ごとに採用日・受講予定・修了日と修了証書の写しを残すと、上の確認文書に答えやすくなります。
入職時の進め方:手続きに研修と確認を組み込む
次の手順は、上の運営基準・解釈通知・Q&A の求めを、入職の流れに沿って並べたものです。
- 1. 資格を確かめる:資格証の写しで、認知症介護基礎研修の対象か(無資格で介護に直接携わるか)を判断します。対象なら採用日から1年以内の受講予定を決めます。
- 2. 秘密保持を取り決める:雇用時に秘密保持(退職後を含む)を取り決め、誓約書を保管します。
- 3. 「必ず」の研修を行う:虐待防止と、自事業所が該当する身体拘束・事故防止・感染症を、指針に基づいて行います。事業所内の研修で差し支えありません。
- 4. 感染症とBCP を予定に入れる:施設系・居住系は入職時に行い、それ以外も入職時に行うのが望ましいとされています。
- 5. 記録する:定期の研修と同じ実施記録に載せます。
- 6. 1年以内に確かめる:認知症介護基礎研修の修了証書の写しを受け取り、受講記録に修了日を書きます。
無料で使えるレジュメ・確認テスト・受講管理様式
本サイトでは、虐待防止・身体拘束・感染症・事故防止などテーマ別の研修キット(読み上げレジュメ・確認テスト10問・実施記録様式・出席簿)を無料でご利用いただけます。入職時研修にそのまま使え、印刷(PDF保存)して記録に残せます。認知症介護基礎研修は外部研修のため、受講状況を一覧で管理できる受講記録様式を用意しています。
登録不要・無料で、入力内容はお使いのブラウザ内にのみ保存され、外部には送信されません。法令・介護報酬は改定されます(本記事は2026年10月時点)。最終的な適用は指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へご確認ください。
この記事で確認した一次資料
2026年10月26日に、下の「出典」に挙げた運営基準、解釈通知と改正の新旧対照表、国のQ&A、改定資料、運営指導の確認文書、改正労働施策総合推進法を取得し、該当箇所を確かめました。最終的な取扱いは指定権者(都道府県・市町村)にご確認ください。
この記事を書いたチームは、note でも介護の仕事で考えたことを書いています。note をフォローする
出典(一次資料)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
- 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
- 介護保険最新情報 Vol.934(令和3年度改定・解釈通知改正)
- 介護保険最新情報 Vol.1213(令和6年度改定・解釈通知等改正)
- 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙10・抄)
- 厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(老企第43号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙14・抄)
- 厚生労働省「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(老企第44号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙15・抄)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(老計発第0331004号ほか)令和6年度改正の新旧対照表(別紙11・抄)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(老計発第0331004号ほか)平成30年度改正の新旧対照表(別紙6・抄)
- 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)平成30年度改正の新旧対照表(別紙5・抄)
- 厚生労働省「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(老老発0322第1号・平成30年3月22日)
- 厚生労働省 法令等データベース「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日 老企第43号)=事故発生の防止のための従業者に対する研修(現行の第4の37⑷)の本文
- 介護保険最新情報 Vol.952(令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)・令和3年3月26日)
- 介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・令和6年3月15日)
- 介護保険最新情報 Vol.1345(令和6年度改定 Q&A)
- 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添 確認項目及び確認文書(令和6年7月改訂・PDF)
- 認知症介護研究・研修仙台センター「認知症介護基礎研修 eラーニングのご案内」(受講言語の選択肢・2026年10月22日確認)
- 労働施策総合推進法(昭和41年法律第132号)第31条(パワーハラスメント)・第33条(カスタマーハラスメント)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和8年政令第17号・PDF)
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