介護の年間研修計画の立て方|類型別の必須研修と回数・月割りの例・まとめて行える範囲・記録の様式(2026)
更新日:2026-10-26・約16分で読めます
介護事業所の法定研修は、回数も新規採用時の書き方も、分野とサービス類型で違います。年間計画は、①自事業所の類型で必要な研修の洗い出し、②月割り、③まとめてよいと通知に書かれた組み合わせの確認、④計画と実績の記録、の順で組みます。類型別の回数と新規採用時の書き方、12か月の月割りの例(当社の提案)、まとめて行える範囲、記録の様式を、省令・解釈通知・運営指導マニュアルで確かめて整理しました(2026年10月時点)。サービス類型を選ぶだけで計画表を作れる無料ツールも案内します。
まず結論:洗い出し→月割り→まとめ方の確認→計画と実績の記録
「年間研修計画」は法令の用語ではありません。今回確認した省令(厚生労働省令)と解釈通知に、年間研修計画の作成そのものを求める定めは見当たりませんでした。それでも計画が要るのは、回数と記録の定めがあるからです。回数は分野ごとに解釈通知が「年2回以上」「年1回以上」と書き、運営指導の確認文書は「研修の計画及び実績がわかるもの」を挙げています。
- 回数は類型で違う:施設・居住系は虐待防止・感染症・BCPが年2回以上、訪問系・通所系・居宅介護支援などは年1回以上です。身体拘束は施設系・居住系・短期入所系・多機能系が年2回以上で、訪問系・通所系などには研修の定めがありません。
- 新規採用時の書き方も違う:「必ず…重要」「実施すること」「望ましい」の3段階があり、感染症とBCPを一括りに「新規採用時が望ましい」とは書けません。
- まとめてよいと書かれた組み合わせは少ない:感染症のBCPと感染症対策の研修・訓練、災害のBCPの訓練と非常災害対策の訓練の2組です。
- 記録は計画と実績の両方:予定だけの計画表では足りず、実施日・参加者・内容を残した実績とセットで保管します。
- 月の配置と計画表の様式は、法令の定めではなく当社の提案です。
法令の位置づけ:年間計画の定めはないが、計画を前提にした記述がある
省令の研修条文は「定期的に実施すること」で、回数は書かれていません。訪問介護の運営基準(平成11年厚生省令第37号)では、虐待防止が第37条の2第3号、感染症が第31条第3項、BCPが第30条の2第2項で、いずれも「定期的に」です(2026年10月26日に e-Gov 法令検索で確認)。回数は解釈通知(国の通知)が定めています。
- 虐待防止の通知:事業者が指針に基づいた「研修プログラムを作成」し、定期的な研修を実施するとしています。指針に盛り込む項目は研修の「基本方針」です(老健の通知では「虐待の防止のための職員研修に関する基本方針」)。「従業者への研修方法や研修計画等」は指針でなく、運営規程の「虐待の防止のための措置に関する事項」を説明する通知の文に出てくる語です。
- 感染症の手引き:国の「介護現場における感染対策の手引き(第3版)」は、研修のカリキュラムを感染対策委員会や感染管理責任者等が検討し、年度の初めに研修計画を立てるとしています。
- 研修の機会の確保:特養の解釈通知は、勤務体制の確保等の研修の条文を、研修機関の研修や施設内の研修への参加の機会を「計画的に確保する」ものと説明しています(本記事で確認したのは特養の通知です)。
- 運営指導の確認文書:勤務体制の確保等は「研修の計画及び実績がわかるもの」、虐待防止は「虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの」、BCPは研修と訓練それぞれの「計画及び実績がわかるもの」、感染症は「研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの」、身体拘束は「研修の開催状況及び結果がわかるもの」です。
類型別の必須の研修と回数:自事業所の行を選ぶ
解釈通知(介護保険最新情報 Vol.934。身体拘束は、施設系・居住系が平成30年度改正の通知、短期入所系・多機能系が Vol.1213)と省令で確かめた結果です。回数は定期の研修の回数で、感染症とBCPは訓練も同じ回数です。かぎ括弧は新規採用時の原文の言い方です。
- 施設系(特養・地域密着型特養・老健・介護医療院):虐待防止・身体拘束は年2回以上+新規採用時に「必ず…重要」。感染症は研修・訓練とも年2回以上+「必ず…重要」。BCPは研修・訓練とも年2回以上+新規採用時に別に研修を「実施すること」。事故防止は委員会・指針・研修・担当者が義務で、特養・老健・介護医療院の通知は年2回以上+「必ず…重要」です(地域密着型特養は省令第155条に委員会と研修の定めがありますが、通知の研修の文言は今回の取得資料に全文がなく確かめられていません。回数と新規採用時の扱いは指定権者に確認します)。
- 居住系(特定施設・地域密着型特定施設・グループホーム):虐待防止・身体拘束は年2回以上+「必ず」。感染症は研修・訓練とも年2回以上+新規採用時に「実施すること」。BCPは研修・訓練とも年2回以上+別に研修を「実施すること」。事故防止の委員会・研修の条文はありません(事故が起きた時の対応は義務です)。
- 短期入所系(短期入所生活介護・短期入所療養介護):虐待防止は年1回以上+「必ず」。身体拘束は令和6年度から委員会(3月に1回以上)・指針・研修が義務で、研修は年2回以上+「必ず」。感染症・BCPは通所介護と同様で、年1回以上+「望ましい」です。
- 多機能系(小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護):虐待防止は年1回以上+「必ず」、身体拘束は年2回以上+「必ず」。感染症・BCPは地域密着型通所介護と同様で、年1回以上+「望ましい」です。
- 通所系・訪問系(通所介護・通所リハビリテーション・訪問介護・訪問入浴・訪問看護・定期巡回など):虐待防止は年1回以上+「必ず」。感染症・BCPは年1回以上+「望ましい」。身体拘束は研修の定めがなく、原則禁止と記録が義務です。
- 居宅介護支援・福祉用具貸与:居宅介護支援は虐待防止が年1回以上+「必ず」、感染症・BCPが年1回以上+「望ましい」。福祉用具貸与は、虐待防止は訪問介護、BCPは訪問入浴介護の通知と同様とされ、訪問系と同じ区分です。
- 認知症介護基礎研修:無資格で介護に直接携わる職員への受講の措置が、施設・居住系・短期入所系・通所系・多機能系と訪問入浴介護で義務です。訪問系(訪問入浴を除く)・居宅介護支援・福祉用具貸与は対象外。新たに採用した職員は、採用後1年を経過するまでに受けさせます(Vol.934)。
- 回数の定めがない分野:倫理・法令遵守(研修の機会の確保)、個人情報、ハラスメント対策(措置義務)、褥瘡予防、看取り(加算の要件)。計画表に年1回で置く場合は、法定の回数ではなく計画の例と明記します。
- 未実施の減算:高齢者虐待防止措置未実施減算は所定単位数の1%(福祉用具貸与は令和9年4月1日から)。身体拘束廃止未実施減算は施設・居住系が1日10%、短期入所系・多機能系が1%。業務継続計画未策定減算は施設・居住系が3%、その他が1%で、研修・訓練の有無は算定要件ではありません(令和6年度Q&A 問164)。事故防止の措置が欠けると安全管理体制未実施減算(1日5単位)です。感染症の研修未実施そのものへの減算はありません。
新規採用時の書き方:分野ごとに3段階
省令には「新規採用時」の語がなく、解釈通知が分野と類型ごとに書き分けています。入職手続きのチェックリストは、次の区分で作ります。
- 「必ず…実施することが重要」:虐待防止(どの類型も)、身体拘束(施設系・居住系・短期入所系・多機能系)、事故防止(特養・老健・介護医療院)、感染症(施設系)。
- 「実施すること」:感染症(居住系)、BCP(施設系・居住系。「別に研修を」)。
- 「望ましい」:感染症・BCP(訪問系・通所系・短期入所系・多機能系・居宅介護支援など)。
- 受講の措置:認知症介護基礎研修は、無資格の直接介護職員が採用後1年以内。
年間計画の組み方:5つの手順(当社の整理)
手順は法令の定めではありません。類型別の表を、そのまま12か月に置いていく手順です。
- 1 一覧を作る:自事業所の類型の行から、研修・訓練・委員会を書き出します。委員会は研修と別の義務で、頻度も別です(感染対策は施設系がおおむね3月、それ以外がおおむね6月に1回以上、身体拘束は3月に1回以上、虐待防止・事故防止は定期的に)。
- 2 回数の多いものから置く:年2回の研修は半年あけて上半期と下半期に1回ずつ、年1回の研修は1つの月にまとめ、回数の定めがない研修は余裕のある月に置きます。
- 3 訓練と委員会を重ねて見る:研修・訓練・委員会が重なる月と、行事や繁忙期を洗い出し、1か月に詰め込まないようにします。
- 4 予備月を作る:欠席者の補講と、計画と実績の突き合わせに使う月を、半期に1つずつ決めておきます。
- 5 見直しの月を決める:指針とBCPを見直す月、翌年度の計画を作る月を計画表に書きます。
月割りの例①:年2回の類型(施設・居住系)
4月始まりの年度の例です。月の配置は当社の提案で、事業所の行事や人員に合わせて動かしてください。
- 4月:年間計画の確定。入職者への入職時研修。無資格の直接介護職員の認知症介護基礎研修の対象者を洗い出す。
- 5月:虐待防止の研修①と身体拘束の研修①。時間と記録は分けます。
- 6月:感染症の研修と訓練①。感染症のBCPと一体で行い、流行期の前に済ませます。
- 7月:BCPの研修①(感染症と災害の両方)と、災害のBCPの訓練①。非常災害対策の訓練と一体で、台風・大雨の前に行います。
- 8月:事故防止の研修①(施設系)。回数の定めがない倫理・法令遵守、個人情報の研修を置く例です。
- 9月:予備月。補講と、上半期の記録の点検。
- 10月:虐待防止の研修②と身体拘束の研修②。
- 11月:感染症の研修と訓練②。冬の流行期の前に行います。
- 12月:BCPの研修②と、災害のBCPの訓練②。事故防止の研修②(施設系)。
- 1月:指針とBCPの見直し。
- 2月:予備月。補講と、下半期の記録の点検。
- 3月:年度の振り返り(計画と実績の差)と、翌年度の計画案づくり。
- 委員会(別枠):身体拘束=4・7・10・1月(3月に1回以上)。感染対策=施設系は5・8・11・2月、居住系は5・11月(それぞれおおむね3月・6月に1回以上)。虐待防止・事故防止=定期的に(例:6月・12月)。
月割りの例②:年1回の類型(訪問系・通所系・居宅介護支援・福祉用具貸与)と、短期入所系・多機能系
年1回の類型は、研修を1日にまとめる形と、2日に分ける形の両方が考えられます。ここでは2日に分ける例です。
- 4月:年間計画の確定。入職時研修(虐待防止は「必ず」、感染症とBCPは「望ましい」)。
- 6月:虐待防止の研修と、感染症の研修・訓練(感染症のBCPと一体)。
- 9月:BCPの研修と、災害の訓練。通所系などでは非常災害対策の訓練と一体にできます。訪問介護・訪問入浴介護・居宅介護支援の通知には一体の記述がないため、別の枠で行います。
- 12月または1月:予備月。補講と記録の点検。
- 3月:年度の振り返り、翌年度の計画案、指針とBCPの見直し。
- 委員会(別枠):感染対策=おおむね6月に1回以上(例:5月・11月)。虐待防止=定期的に(例:6月)。
- 短期入所系・多機能系:上に、身体拘束の研修を年2回(例:6月・12月)と、身体拘束の委員会(3月に1回以上)を足します。
まとめて行える範囲:通知が「差し支えない」と書いた組み合わせ
研修をまとめると負担は減りますが、まとめてよいと通知が書いているのは次の組み合わせです。
- 感染症のBCPと感染症対策:研修も訓練も、一体的に実施することも差し支えない、と訪問介護、通所介護、特定施設、グループホーム、特養など確認した通知にあります。ただしBCPの研修は感染症と災害の両方を扱うため、一体にできるのは感染症の部分です。
- 災害のBCPの訓練と非常災害対策の訓練:一体的に実施することも差し支えない、という文が通所介護、地域密着型通所介護、特定施設、グループホーム、施設系などの通知にあります。訪問介護・訪問入浴介護・居宅介護支援・夜間対応型訪問介護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様とされ、その訓練の項に一体の文がありません)の通知には見当たりません。省令の非常災害対策の条文も、通所介護にはあり、訪問介護・福祉用具貸与・居宅介護支援にはありません。
- 計画と指針:感染症と災害のBCPは一体的に策定して差し支えなく、令和6年度の通知は、感染症のBCPと感染症の指針も、それぞれに対応する項目を設けていれば一体的に策定してよいとしています。
- 委員会:虐待防止・感染対策・身体拘束・事故防止の委員会は、関係の深い他の会議体と一体的に設置・運営して差し支えない、という記述が委員会ごとにあります(詳しくは「委員会の進め方まとめ」)。
- 書かれていない組み合わせ:虐待防止と身体拘束、倫理や個人情報などの研修を1つの時間で兼ねてよい、という記述は見当たりません。同じ日に続けて行うことを禁じる記述も見当たりません。「一体的」が、1つの時間か、同じ日か、回数の合算かの定義も通知にありません。迷う場合は指定権者に確認します。
- 当社の例:同じ日に行う場合も、内容ごとに時間を区切り、記録は研修ごとに分けます。
訓練の配置:研修とは別の回数。机上と実地を組み合わせる
感染症とBCPは、研修と訓練の両方が定期的な実施の対象です。解釈通知は、訓練(シミュレーション)を、役割分担の確認や、感染症や災害が起きた場合に実践するケアの演習などを行うものとし、机上を含めて手法は問わないものの、机上と実地を適切に組み合わせるのが適切としています。レジュメの読み上げだけでは訓練になりません。
配置の考え方は次のとおりです(当社の整理)。感染症の訓練は流行期の前に置く。災害の訓練は、台風・大雨や冬の前に置く。年2回の類型は、感染症と災害の訓練を1回ずつ上半期と下半期に分けて、どちらも毎年外れないようにする。年1回の類型も、感染症の訓練と災害の訓練を別の月に置くと、両方を毎年行えます。感染症の訓練と災害の訓練の回数の数え方は、通知に定めが見当たりません。
委員会との連動:研修の頻度と別に、開催月も計画に書く
委員会の頻度は、研修とは別に省令に書かれています。感染対策委員会は特養などの施設系がおおむね3月に1回以上、それ以外(居住系・通所系・訪問系など)がおおむね6月に1回以上、身体拘束等の適正化の委員会は3月に1回以上です。虐待防止と事故防止の委員会は「定期的に」で回数の定めはありません。
委員会の結果は従業者に周知徹底することが、虐待防止・感染症・身体拘束の条文にあります。委員会で出た課題を、次の研修のテーマにつなげる運用が考えられます(当社の整理)。委員会の議事録と研修の記録は別に残します。
記録と様式:予定と実績を1枚で見えるようにする
解釈通知は、虐待防止・感染症・BCPなどの研修について、実施内容を記録することを求めています。運営指導で確認される文書は、計画と実績です。計画表の様式に国の指定はありません。次の列を持つ表が、当社の提案する様式です。
- 計画表の列:研修・訓練・委員会の名称/回数の根拠(年2回以上など)/対象者/予定月/担当者。
- 実績の列:実施日/時間/テーマ/講師/参加者数/欠席者と補講日/記録の保管場所。予定月の隣に実施日を書き込む形にすると、1枚で計画と実績が見えます。
- 保管するもの:計画表のほか、研修ごとの実施記録、出席簿、使ったレジュメ、委員会の議事録。確認テストは法令に定めがなく、任意です。
- 記録は分野ごと:感染症、BCP、虐待防止は、確認文書の項目が別です。同じ日に行っても、記録は研修ごとに分けて残します。
- 書くタイミング:その場で実績を書き込みます。年度末にまとめて書くと、欠席者や補講の日付が抜けます。
欠席者と新規採用者の追いかけ方
BCPの通知は、感染症や災害の発生時に従業者が連携して取り組むことが求められるため、研修・訓練は全ての従業者が参加できるようにすることが望ましいとしています。訪問介護の通知は、登録訪問介護員等を含めて行うとしています。
- 欠席者:予備月に同じ内容の補講を行い、補講の日付を実績に追記します(当社の整理)。
- 新規採用者:上の「新規採用時の書き方」の区分に従い、入職時研修の日を計画表の備考に書きます。年度途中の入職者は、次の定期の研修を待たずに入職時研修を行います。
- 認知症介護基礎研修:無資格の直接介護職員は、採用後1年を経過するまでに受けさせます。事業所の研修日ではなく、個人ごとの受講管理表で追います(当社の整理)。
年度途中の見直し:計画は変えてよいが、変えた記録を残す
BCPは、定期的に見直し、必要に応じて変更することが省令に明記されています。研修計画も、年度の途中で変える場面があります。
- 見直しのきっかけ:人員の入れ替わり、事故や感染症の発生、訓練で出た課題、制度の改正、運営指導での指摘。
- 制度の改正:2026年10月1日からは、カスタマーハラスメントについても事業主の措置義務が始まりました(改正労働施策総合推進法)。研修の内容や指針を、改正に合わせて見直します。
- 半期ごとの点検:9月と2月の予備月に、回数が足りているかを実績の欄で数えます。足りない場合は、次の月の配置を動かします。
- 変更の記録:計画を動かした日と理由を、計画表の余白に残します。
よくある失敗(当社の整理)
次の例は、上の省令・解釈通知の求めに照らして、年間計画で起こりやすいものを並べた当社の整理です。
- 全ての研修を年2回で置く:訪問系・通所系の虐待防止・感染症・BCPは年1回以上、身体拘束は研修の定めがありません。
- 新規採用時を一括りに書く:感染症とBCPを「望ましい」と一括すると、施設・居住系の「実施すること」「必ず」が抜けます。
- 委員会の月を書かない:研修が年1回でも、感染対策委員会はおおむね6月に1回以上です。
- 感染症の訓練だけで災害のBCPの訓練も済んだと考える:災害の訓練は、非常災害対策の訓練との組み合わせで別に必要です。
- 記録を1枚にまとめる:確認文書の項目は研修ごとに別です。
- 計画だけ作って実績を書かない:運営指導で確認されるのは、計画と実績の両方です。
- 年度末に集中させる:欠席者の補講の余地がなくなり、回数が足りなくなります。
サービス類型を選ぶだけで計画表が作れる(無料)
本サイトでは、サービス類型を選ぶと、その類型で義務・推奨となる研修が一覧で表示され、頻度に応じて推奨実施月(○)を自動配置した年間実施計画表を画面に出せます。事業所名を入れて印刷(PDF保存)すれば、そのまま年度の計画として使えます。登録不要・無料で、入力内容はお使いのブラウザ内にのみ保存され、外部には送信されません。
各研修のレジュメ・確認テスト・実施記録様式・出席簿もテーマ別にそろっています。法令・介護報酬は改定されます(本記事は2026年10月時点)。最終的な適用は指定権者(都道府県・市区町村等)へご確認ください。
この記事で確認した一次資料
2026年10月26日に、下の「出典」に挙げた運営基準(e-Gov 法令検索の平成11年厚生省令第37号・第38号・第39号、平成18年厚生労働省令第34号、老健・介護医療院の基準)、解釈通知の改正(介護保険最新情報 Vol.934・Vol.1213、身体拘束の平成30年度改正の通知)、特養・老健・介護医療院の解釈通知、国のQ&A(令和6年度 Vol.1)、改定事項(平成30年度・令和3年度・令和6年度)、国の感染対策の手引き(第3版)、運営指導マニュアルの確認文書、厚生労働省のハラスメント対策強化のリーフレットを取得し、該当箇所を確かめました。
この記事を書いたチームは、note でも介護の仕事で考えたことを書いています。note をフォローする
出典(一次資料)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
- 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)
- 介護保険最新情報 Vol.934(令和3年度改定・解釈通知改正)
- 介護保険最新情報 Vol.1213(令和6年度改定・解釈通知等改正)
- 厚生労働省 法令等データベース「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日 老企第43号)=事故発生の防止のための従業者に対する研修(現行の第4の37⑷)の本文
- 厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(老企第43号)平成30年度改正の新旧対照表(PDF)
- 厚生労働省「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(老企第44号)平成30年度改正の新旧対照表(PDF)
- 公益社団法人 全国老人保健施設協会「法令・Q&A検索システム」介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(老企第44号)=事故発生の防止及び発生時の対応(現行の第4の35⑷ 研修)の本文(全老健の掲載版)
- 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)平成30年度改正の新旧対照表(別紙5・PDF)(全文)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(老計発第0331004号ほか)平成30年度改正の新旧対照表(別紙6・抄)
- 厚生労働省「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(老老発0322第1号・平成30年3月22日)
- 介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・令和6年3月15日)
- 厚生労働省「平成30年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 厚生労働省老健局「介護現場における感染対策の手引き(第3版)」(令和5年9月・PDF)
- 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添 確認項目及び確認文書(令和6年7月改訂・PDF)
- 厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、当社の損害賠償責任は、故意・重過失を除き購入代金の額を上限とします。