短期入所(ショートステイ)の研修 必須項目 2026|年何回・委員会・しないとどうなる(1%の減算3つと遡り)
更新日:2026-10-26・約18分で読めます
短期入所生活介護(ショートステイ)と短期入所療養介護で運営基準が義務づける研修は、虐待防止・身体拘束・感染症・業務継続計画(BCP)の4分野と、認知症介護基礎研修を受講させる措置です。回数は身体拘束だけが年2回以上で、ほかの3分野は年1回以上です。委員会の頻度、減算(いずれも所定単位数の1%)とさかのぼり、単独型・併設型・空床利用型での扱い、2026年の変更を、省令・解釈通知・算定構造・国のQ&Aの原文で整理しました(2026年10月時点)。
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まず結論:必須は4分野の研修と認知症介護基礎研修。年2回は身体拘束だけ
短期入所生活介護の運営基準は平成11年厚生省令第37号の第9章(第120条から)、短期入所療養介護は同じ省令の第10章(第141条から)です。介護予防の短期入所は、平成18年厚生労働省令第35号の第9章・第10章に同じ内容の条文があります。研修の義務は、①高齢者虐待防止、②身体的拘束等の適正化、③感染症の予防とまん延防止、④業務継続計画(BCP)の4分野と、⑤医療・福祉関係の資格を持たない従業者に認知症介護基礎研修を受講させる措置です。
回数は、解釈通知で身体拘束の研修が「年2回以上」と新規採用時に必ず、虐待防止・感染症・BCPの研修が年1回以上です。虐待防止の回数は、国のQ&A(介護保険最新情報 Vol.1345)が(介護予防)短期入所生活介護と(介護予防)短期入所療養介護を「年に1回以上」のサービスに挙げており、施設・居住系の「年に2回以上」とは違います。感染症とBCPは訓練も年1回以上です。
短期入所の省令には、事故の発生の防止のための委員会・指針・研修・担当者の規定が見当たりません(特養・老健・介護医療院の義務です)。運営基準に、看取りに関する研修の定めもありません。施設向けの研修計画をそのまま使うと、要らない体制を作ったり、身体拘束の年2回を落としたりしやすいので、短期入所の行を確かめてから組みます。
研修や委員会が欠けたときの減算は3つで、身体拘束・虐待防止・BCPのいずれも所定単位数の1%です(令和6年度の介護報酬の算定構造)。さかのぼって減算されるのはBCPだけで、身体拘束と虐待防止は運営指導などで見つかった月が起点になります。
早見表:義務の研修の条番号・回数・新規採用時・減算
条番号は平成11年厚生省令第37号のもの(短期入所生活介護/短期入所療養介護)です。ユニット型は別の条に同じ内容があります(第140条の7・第140条の11の2・第140条の13、療養は第155条の6・第155条の10の2・第155条の12)。虐待防止・感染症・BCP・認知症介護基礎研修は令和6年4月から完全義務で、身体拘束の委員会・指針・研修は令和6年度改定で加わり、令和7年3月31日までは努力義務でした(令和6年厚生労働省令第16号 附則第3条)。
- 高齢者虐待防止【義務】第140条/第155条で準用する第37条の2:委員会(定期的)・指針・研修・担当者の4つ。研修は年1回以上と、新規採用時に必ず。4つのどれかが欠けると所定単位数の1%減算。
- 身体的拘束等の適正化【義務】第128条第4〜6項/第146条第4〜6項:緊急やむを得ない場合を除き禁止。行う場合は態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録。委員会(3月に1回以上)・指針・研修が義務で、研修は年2回以上と、新規採用時に必ず。記録か措置のどれかが欠けると所定単位数の1%減算(令和7年4月から)。
- 感染症の予防とまん延防止【義務】第140条で準用する第104条/第155条で準用する第118条:委員会(おおむね6月に1回以上)・指針・研修・訓練。研修と訓練は各年1回以上で、新規採用時の感染対策研修は「望ましい」。確認した国の資料の範囲では減算なし。
- 業務継続計画(BCP)【義務】第140条/第155条で準用する第30条の2:感染症と災害の計画の策定、従業者への周知、研修・訓練(各年1回以上)、定期的な見直し。新規採用時の研修は「望ましい」。計画の未策定は所定単位数の1%減算。
- 認知症介護基礎研修【受講させる措置が義務】第140条/第155条で準用する第101条第3項(ユニット型は第140条の11の2第4項/第155条の10の2第4項):看護師・准看護師・介護福祉士・介護支援専門員・初任者研修修了者などの資格を持たない従業者が対象。新しく採用した人は採用後1年以内に受講させます。減算なし。
根拠:省令の条文と「準用」の読み方
身体拘束は、第128条が短期入所生活介護に直接定めています。第6項は「身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない」として、委員会を「三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること」、指針の整備、研修を「定期的に実施すること」の3つを挙げています。第4項は緊急やむを得ない場合を除く身体的拘束等の禁止、第5項は行う場合の記録です。短期入所療養介護は第146条第4〜6項が同じ文です。
ほかの分野は、第140条(療養は第155条)が準用しています。第140条は、訪問介護の第30条の2(BCP)・第37条の2(虐待の防止)・第37条(事故発生時の対応)と、通所介護の第101条(勤務体制の確保等)・第103条(非常災害対策)・第104条(衛生管理等)などを準用します。療養は、感染症について通所リハビリテーションの第118条を準用します。どの条文も研修は「定期的に」とだけ書かれ、年何回かは解釈通知が示しています。
解釈通知(老企第25号)は、虐待防止は「訪問介護と同様」、BCPと衛生管理(感染症)は「通所介護と同様」として、それぞれの項を参照させています。参照先の書き方が、虐待防止は「定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要」、感染症は「定期的な教育(年1回以上)を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい」、BCPは「定期的(年1回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい」です。身体拘束は短期入所生活介護の項に直接書かれ、「定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要」とされています(令和6年度改正で新設。ユニット型も同じ)。
介護予防の短期入所生活介護は、平成18年厚生労働省令第35号の第136条第3項(身体拘束)、第139条の2(感染症)、第142条の準用(BCP・虐待防止・勤務体制・非常災害)に同じ措置があります(療養は第191条第3項と第195条)。共生型短期入所生活介護は第140条の14以下に別の節があり、本記事では扱いません。
委員会は4つ。事故防止の委員会は短期入所にない
短期入所で開く委員会は、身体拘束・感染症・虐待防止の3つと、令和6年度改定で加わった生産性向上の委員会です。いずれもテレビ電話装置等を使って開くことができます(省令)。
- 身体的拘束等適正化検討委員会:3月に1回以上(第128条第6項第1号/第146条第6項第1号)。管理者と従業者で構成するほか、第三者や専門家(精神科専門医など)を加えるのが望ましいとされます(解釈通知)。
- 感染対策委員会:おおむね6月に1回以上の定期開催に加え、感染症が流行する時期などは必要に応じて随時開きます。感染対策担当者を決めておくことが必要です(解釈通知)。
- 虐待防止検討委員会:定期的に開催(回数の定めなし)。管理者を含む幅広い職種で構成し、結果を従業者に周知します(解釈通知)。
- 生産性向上の委員会:第139条の2(療養は第155条で準用)。定期的に開催し、頻度は形骸化しないよう事業所の状況を踏まえて決めるのが望ましいとされます。令和6年厚生労働省令第16号の附則第4条により、令和9年(2027年)3月31日までは努力義務です。
- 事故防止の委員会は、短期入所にはありません。第37条(事故発生時の対応)は、連絡、必要な措置、記録、賠償を定めるだけで、委員会・指針・研修・担当者の規定はありません。安全管理体制未実施減算(1日5単位)も、算定構造では特養・老健・介護医療院・地域密着型特養の頁にだけ載っています。
単独型・併設型・空床利用型:研修の条文は型で変わらない。本体施設は別の基準
短期入所生活介護には、報酬の区分として、単独型、特養・老健などに併設される併設型、特養の空き居室を使う空床利用型があります。省令の第121条は併設事業所と空床で行う特養の従業者の員数を別に定めていますが、研修・委員会・減算の条文は、型で書き分けられていません。
留意事項通知は、併設事業所の所定単位数の算定(職員の配置数の算定)などを、本体施設と一体的に行うとしています。これは報酬の数え方の話で、研修や委員会を本体施設と一体で行ってよいという記載ではありません。研修を本体施設と同じ場で行ってよいか、別に行わなければならないかを、型ごとに定めた記載は、確認した通知の範囲では見当たりませんでした。通知に書かれているのは次のことです(いずれも解釈通知)。
- 委員会:身体拘束・感染症・虐待防止・生産性向上の委員会は、ほかの会議体と一体的に設置・運営してよい。
- 実施主体:感染症の委員会・指針・研修・訓練、虐待防止の委員会、BCPの策定・研修・訓練は、事業所に実施が求められるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。
- 担当者:虐待防止や感染対策などの担当者は、同一事業所内の複数担当の兼務や、他の事業所・施設等との担当の兼務が、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先で働き、利用者や事業所の状況を把握している人を選ぶ(令和6年度改正)。
- 合同開催の記録:国のQ&A(令和6年度 Vol.1 問170)は、虐待防止の委員会や研修を、法人内の複数事業所やほかの委員会と合同で行う場合、参加した各事業所の従事者と実施した内容が記録で確かめられるようにしておくこととしています。
本体施設の義務は別に数える
併設先や空床で使う特養・老健・介護医療院には、その施設の運営基準が別にかかります(事故防止の委員会・研修、虐待防止・感染症・BCPの年2回以上など)。本体施設の行を満たせば短期入所の行も満たす、という趣旨の記載は、確認した通知の範囲では見当たりませんでした。本体の義務は「介護保険施設の法定研修まとめ」で整理しています。短期入所療養介護を老健・介護医療院・病院・診療所が行う場合の本体側の扱いは、本記事では確認していません。
本体施設の研修に短期入所の従業者を参加させる場合は、短期入所の分の回数・参加者・内容を記録で説明できるようにします(当社の整理)。
新規採用時の研修:必ず行うのは虐待防止と身体拘束
新規採用時に「必ず」行うのは虐待防止と身体拘束で、感染症とBCPは「望ましい」です。特養・老健やグループホームの通知は、感染症やBCPの新規採用時を「必ず」「実施すること」と書き分けているので、施設・居住系向けの資料を流用する場合は注意してください。
認知症介護基礎研修は、介護に直接携わる従業者のうち医療・福祉関係の資格を持たない人に受講させる措置が義務です。対象外は、看護師・准看護師・介護福祉士・介護支援専門員・実務者研修や初任者研修の修了者などです。新卒・中途を問わず、新しく採用した資格のない従業者は、採用後1年を経過するまでに受講させることとされています(解釈通知)。
年間の組み方:月割りの例(当社の提案)
月の配置は法令の定めではなく当社の提案です。4月始まりの年度の例で、事業所の行事や人員に合わせて動かしてください。
- 4月:年間計画の確定。入職者への入職時研修(虐待防止と身体拘束は「必ず」、感染症とBCPは「望ましい」)。無資格の直接介護職員の認知症介護基礎研修の対象者を洗い出す。
- 6月:虐待防止の研修、感染症の研修・訓練(感染症のBCPと一体)、身体拘束の研修①。1か月に重なるので、日を分けるか、虐待防止を5月に動かします。
- 9月:BCPの研修(感染症と災害の両方)と、災害の訓練。非常災害対策の訓練と一体的に実施してよいとされています。台風・大雨の前に行います。
- 12月:身体拘束の研修②。1月:予備月(欠席者の補講と記録の点検)と、指針・BCPの見直し。
- 3月:年度の振り返り(計画と実績の差)と、翌年度の計画案づくり。
- 委員会(別枠):身体拘束=4・7・10・1月(3月に1回以上)。感染対策=5・11月(おおむね6月に1回以上)。虐待防止=6月・12月(定期的)。生産性向上=定期的(例:年2回)。
記録と保存:身体拘束・事故の記録は完結の日から2年
委員会の議事録、指針、研修ごとの実施記録・出席簿を分野別にまとめ、認知症介護基礎研修は対象者ごとの受講状況を一覧にしておくと、運営指導で減算の要件を一つずつ示せます。解釈通知は、虐待防止・感染症・BCP・身体拘束の研修について、実施内容を記録することを求めています。身体拘束の研修は事業所内での研修で差し支えないとも書かれています。
身体的拘束等の態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由の記録、短期入所生活介護計画、事故の状況と処置の記録などは、その完結の日から2年間の保存が義務です(第139条の3第2項。療養は第154条の2第2項)。「完結の日」は、利用者ごとに、契約の終了などで一連のサービス提供が終わった日です。
勤務が夜勤・早番・遅番に分かれて全員がそろいにくい場合は、同じ内容を複数回に分けて行い、回ごとに出席者を記録しておくと、全員の受講を示しやすくなります(当社の整理)。
研修をしないとどうなる?減算は3つ(いずれも1%)。さかのぼるのはBCPだけ
率は令和6年度の介護報酬の算定構造(短期入所生活介護費・短期入所療養介護費の頁。介護予防も同じ)、始まる月と終わる月は留意事項通知(老企第40号)、さかのぼりは国のQ&Aによります。減算は利用者全員が対象で、虐待や身体拘束が実際にあったかどうかでなく、措置を講じているかどうかで判定されます。
- 身体拘束廃止未実施減算【所定単位数の1%】留意事項通知は、記録を行っていない、委員会を3月に1回以上開催していない、指針を整備していない、定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出し、事実が生じた月から3月後に改善状況を報告することとし、「事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間」利用者全員について減算するとしています。身体的拘束等をしていなくても、措置が欠けていれば対象です(Vol.1345 問1)。さかのぼって適用することはできず、見つかった日の属する月が「事実が生じた月」です(同 問2)。算定構造には「令和7年4月1日から適用する」と注記されています。
- 高齢者虐待防止措置未実施減算【所定単位数の1%】委員会を定期的に開催していない、指針を整備していない、「年1回以上の研修を実施していない」、担当者を置いていない事実が生じた場合で、改善計画と報告、減算の期間は身体拘束と同じ書き方です(留意事項通知)。虐待が起きていなくても、4つの措置の一つでも欠ければ対象です(令和6年度改定 Q&A Vol.1 問167)。さかのぼらず、見つかった日の属する月が「事実が生じた月」で(問168)、改善計画を出したかどうかにかかわらず翌月から減算し、事実が生じた月から3か月以降に改善が認められた月まで続きます(問169)。
- 業務継続計画未策定減算【所定単位数の1%】感染症・災害のどちらか、または両方の計画が未策定で、計画に従った措置も講じていない場合です(問164)。周知・研修・訓練・見直しの有無は要件ではありません。短期入所は令和6年4月から対象で、令和7年3月31日までは感染症の指針と非常災害の計画があれば減算しない経過措置がありました(問165)。運営指導で見つかった時点ではなく「基準を満たさない事実が生じた時点」までさかのぼります(問166)。留意事項通知は、その翌月(事実が生じた日が月の初日なら当月)から、解消された月まで減算するとしています。
数え方の例と、減算のない義務
令和8年10月の運営指導で、身体拘束の委員会が3か月以上開かれていないと分かった場合、「事実が生じた月」は10月で、減算は11月分から始まります。改善が認められるのは早くて事実が生じた月から3か月後の令和9年1月なので、少なくとも3か月分は減算されます(留意事項通知と Vol.1345 問2 にもとづく数え方。虐待防止も問168・問169で同じです)。BCPは見つかった月より前までさかのぼるため、計画の有無を最優先で確かめてください。
感染症の研修・訓練、認知症介護基礎研修、ハラスメント対策、非常災害の訓練は、確認した国の資料の範囲では減算の対象ではありませんが、運営基準の義務なので、していなければ運営指導で改善を求められます。
回数の定めはないが、短期入所で押さえる分野
次の分野は研修の回数の定めがありません。年間計画に一緒に入れておくと漏れを防げます。
- ハラスメント対策【措置義務】第101条第4項の準用(ユニット型は第140条の11の2第6項/第155条の10の2第6項):方針の明確化等の措置。研修は周知・啓発の手段の一つです。
- 研修の機会の確保【義務】第101条第3項前段の準用:倫理・法令遵守や個人情報保護の研修は、この枠で計画に入れます。
- 非常災害対策【訓練が義務】第103条の準用:計画と通報・連携体制を定期的に周知し、避難・救出などの訓練を定期的に行います(回数の記載なし)。災害のBCPの訓練は、非常災害対策の訓練と一体的に実施してよいとされています。
- 看取り:短期入所生活介護には令和6年度に看取り連携体制加算(1日につき64単位、死亡日以前30日以下のうち7日を限度)が新設されましたが、令和6年度の改定事項に示された算定要件に、看取りの職員研修は挙げられていません(訪問入浴介護の同名の加算には「看取りに関する職員研修を行っていること」の要件があります)。
- 褥瘡予防:短期入所の運営基準に褥瘡の規定は見当たらず、研修の義務はありません(宿泊を伴うので任意で計画に入れる例があります。当社の整理)。
2026年・2027年の変更:カスハラ対策の義務化(10月1日)と、2027年4月の委員会
- カスハラ対策(2026年10月1日から):改正労働施策総合推進法により、事業主が講じなければならない措置になりました。厚生労働省のリーフレットは、顧客等に施設(福祉施設を含む)の利用者を含むとしています。ハラスメント対策とあわせて計画に入れておくと漏れを防げます。
- 2027年(令和9年)4月1日から:生産性向上の委員会の努力義務の期間が終わり、本来の義務になります(令和6年厚生労働省令第16号 附則第4条)。
よくある失敗(当社の整理)
上の省令・解釈通知の求めに照らして、短期入所で起こりやすいものを並べた当社の整理です。
- 施設向けの計画を流用する:事故防止の委員会は短期入所に定めがありません。一方、施設・居住系の年2回の回数を、虐待防止・感染症・BCPにそのまま置く必要もありません(年1回以上が基準で、多く行うのは自由です)。
- 身体拘束の研修を年1回にする:短期入所の身体拘束は年2回以上で、委員会は3月に1回以上です。
- 「拘束をしていないから大丈夫」と考える:措置が欠けていれば、身体的拘束等をしていなくても減算の対象です。
- 感染症の訓練だけで災害の訓練も済んだと考える:災害のBCPの訓練は、非常災害対策の訓練と一体にできますが、感染症の訓練とは別です。
- 本体施設の研修に出ただけで済ませる:短期入所の分の回数・参加者・内容が記録で説明できないと、確認文書がそろいません。
無料の研修キットと年間計画表
このサイトでは、虐待防止・身体拘束・感染症対策・BCP・ハラスメント・認知症介護基礎研修などのテーマ別に、読み上げ用レジュメ・確認テスト・実施記録様式・出席簿を無料で表示・印刷できます。「義務研修一覧表」でサービス類型に「短期入所系(ショートステイ)」を選ぶと、当てはまる研修だけの一覧と、頻度に応じて月を配置した年間計画表も作れます(無料・登録なし。入力内容はお使いのブラウザの中にだけ保存されます)。
この記事で確認した一次資料
本文の条番号・回数・減算の率・Q&Aの問番号は、2026年10月26日に次の原文で確認しました(リンクは記事末尾の「出典(一次資料)」)。法令・介護報酬は改定されます。最終的な適用は指定権者へご確認ください。
- 省令:平成11年厚生省令第37号(第9章・第10章と準用される条、令和6年厚生労働省令第16号の附則)、平成18年厚生労働省令第35号(介護予防の短期入所)。いずれも e-Gov 法令検索の現行条文。
- 解釈通知:老企第25号の令和3年度改正(介護保険最新情報 Vol.934)と令和6年度改正の新旧対照表。
- 報酬・そのほか:介護報酬の算定構造(令和6年4月)、留意事項通知(老企第40号)、令和6年度改定 Q&A(Vol.1)問164〜問170、Vol.1345、令和6年度の改定事項(看取り連携体制加算)、厚生労働省のカスハラ対策リーフレット。
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出典(一次資料)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
- 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)
- 介護保険最新情報 Vol.934(令和3年度改定・解釈通知改正)
- 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙10・抄)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第40号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙2・抄)
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和6年4月改定・PDF)
- 介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・令和6年3月15日)
- 介護保険最新情報 Vol.1345(令和6年度改定 Q&A)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、当社の損害賠償責任は、故意・重過失を除き購入代金の額を上限とします。