感染症対策とBCPの研修・訓練をまとめて行う日の時間割|90分の例・一体実施できる範囲・記録の分け方(2026)
更新日:2026-10-26・約17分で読めます
感染症対策の研修・訓練と業務継続計画(BCP)の研修・訓練は、回数がどちらも施設・居住系が年2回以上、それ以外が年1回以上です。解釈通知が「一体的に実施することも差し支えない」と書いているのは、感染症のBCPの研修・訓練と感染症対策の研修・訓練の組み合わせで、災害のBCPの訓練は非常災害対策の訓練が組み合わせ先です。まとめて行う日の90分の時間割の例(目安)、訓練の入れ方、記録を別々に残す理由を、運営基準・解釈通知・国のQ&A・ガイドライン・運営指導の確認文書の原文で整理しました(2026年10月時点)。
まず結論:まとめられるのは感染症の部分。時間は区切り、記録は別々に残す
感染症対策の研修・訓練とBCPの研修・訓練は、どちらも運営基準で定期的な実施が義務づけられ、回数は解釈通知で同じ区分(施設・居住系は年2回以上、それ以外は年1回以上)になっています。同じ日にまとめたくなりますが、解釈通知が「一体的に実施して差し支えない」と書いている組み合わせは決まっています。
- まとめてよいと書かれているもの:感染症のBCPの研修・訓練を、感染症の予防及びまん延の防止のための研修・訓練と一体的に実施すること(解釈通知。確認したサービスの全てにあります)。
- 災害のBCPの訓練:非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えない、と通所系・短期入所系・多機能系・施設・居住系の解釈通知にあります。感染症対策とは別の組み合わせです。
- 書かれていないこと:「一体的」が、1つの時間で2つの義務を兼ねてよいという意味か、同じ日に続けて行うという意味か、年の回数を合算して数えてよいかは、解釈通知にも国のQ&Aにも定義が見当たりませんでした。研修の所要時間の定めも見当たりません。迷う場合は指定権者に確認するのが確実です。
- 本記事の組み方:内容ごとに時間を区切り、記録も分ける安全側の組み方です。時間配分と進行順は法令の定めではなく、当社の目安です。
- 減算との関係:研修・訓練の有無はBCP未策定減算の算定要件ではありません(国のQ&A 問164)。ただし運営基準上の義務で、運営指導では実績が確認されます。
根拠:どちらも運営基準の義務。条文は「定期的に」、回数は解釈通知
訪問介護の運営基準(平成11年厚生省令第37号)の感染症の条文は第31条第3項です。事業所で感染症が発生し、又はまん延しないように、委員会を「おおむね六月に一回以上」開催すること、指針を整備すること、訪問介護員等に対し「研修及び訓練を定期的に実施すること」を求めています。BCPの条文は第30条の2で、第1項が計画の策定と必要な措置、第2項が従業者への周知と「必要な研修及び訓練を定期的に実施」すること、第3項が定期的な見直しです。
特養の運営基準(第39号)も同じ構成です。感染症は第27条第2項で、委員会は「おおむね三月に一回以上」、研修は感染症及び食中毒、訓練は感染症が対象です。BCPは第24条の2です。通所介護は第104条第2項(感染症)と、準用される第30条の2(BCP)、居宅介護支援(第38号)や地域密着型サービス(第34号)にも同様の規定があります。
研修と訓練の回数と中身は、令和3年度改定の解釈通知(介護保険最新情報 Vol.934)に書かれています。令和3年度改定で、BCPの策定と研修・訓練が全サービスで、感染症の訓練が施設系で、感染症の委員会・指針・研修・訓練がそれ以外のサービスで、それぞれ義務づけられました。3年間の経過措置で令和6年3月31日までは努力義務、令和6年4月から義務で、2026年10月時点で経過措置は終わっています(施設系の感染症の委員会・指針・研修は、令和3年度より前から義務です)。
サービス類型別の要件:何回まとめられるか
解釈通知のサービスごとの記述(「通所介護と同様」のように他のサービスを参照するものは参照先)で、感染症とBCPを並べると次のとおりです。
- 施設系(特養・地域密着型特養・老健・介護医療院):感染症は研修・訓練とも年2回以上で、新規採用時には「必ず感染対策研修を実施することが重要」。委員会はおおむね3か月に1回以上。BCPは研修・訓練とも年2回以上で、新規採用時には別に研修を「実施すること」。年2回、同じ機会に置けます。
- 居住系(特定施設・地域密着型特定施設・グループホーム):感染症は研修・訓練とも年2回以上で、新規採用時には「感染対策研修を実施すること」。委員会はおおむね6か月に1回以上。BCPは研修・訓練とも年2回以上で、新規採用時に別に研修を「実施すること」。年2回、同じ機会に置けます。
- 訪問系(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・定期巡回・随時対応型など):感染症もBCPも研修・訓練とも年1回以上で、新規採用時は「実施することが望ましい」。委員会はおおむね6か月に1回以上。訪問介護は登録訪問介護員等を含めて行います。
- 通所系・短期入所系・多機能系、居宅介護支援・福祉用具貸与など:同じく研修・訓練とも年1回以上で、新規採用時は「望ましい」。短期入所は泊まりのサービスですが、解釈通知は通所介護と同様としています。
- 同じ日に置ける機会の数:年2回の類型は2回、年1回の類型は1回です。災害のBCPの訓練は組み合わせ先が違うため、この数には含めず、後の節で扱います。
一体実施の可否:解釈通知の原文
解釈通知(Vol.934)は、BCPの項で、研修について「感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない」と書き、訓練についても感染症の予防及びまん延の防止のための訓練との一体的な実施を、同じ言い方で認めています。訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、特定施設、居宅介護支援、介護予防支援、特養、老健、介護医療院など、確認したサービスの解釈通知にあります。
- BCPの研修の中身:「感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うもの」とされています。BCPの研修は感染症と災害の両方が対象なので、感染症対策の研修と一体にできるのは、そのうち感染症の部分です。
- 災害のBCPの訓練:非常災害対策に係る訓練(避難、救出その他の訓練)と一体的に実施することも差し支えない、という一文が、通所系・短期入所系・多機能系・施設・居住系の解釈通知にあります。訪問介護・訪問入浴介護・居宅介護支援・介護予防支援の解釈通知には、この一文がありません。
- 計画そのもの:感染症及び災害の業務継続計画を「一体的に策定することを妨げるものではない」とされています。1冊にまとめる場合も、感染症と災害の両方の項目が必要です。
- 他の事業者との連携:策定や研修・訓練は、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない、と解釈通知にあります。合同で行う場合も、自事業所の指針と計画の内容を扱うことが前提です(当社の整理)。
- 参加者:BCPの研修・訓練は、感染症や災害の発生時に従業者が連携して取り組むことが求められるため、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましいとされています。
当日の時間割の例:90分(当社の目安)
次の例は、本サイトの感染症対策研修キットとBCP研修キットのレジュメ(それぞれ約30分)と、確認テスト10問を使う前提の当社の組み方です。確認テストの所要時間や休憩は、事業所の規模と人数で変わります。訓練は90分に入れず、別の枠に置きます(次々節)。
- 0〜40分 感染症対策の研修:レジュメ約30分(はじめに4分・標準予防策7分・感染経路別予防策5分・ノロウイルスを例にした重要な感染症6分・発生時の対応4分・訓練と体制の確認4分)と、確認テスト10問の約10分。
- 40〜80分 BCPの研修:レジュメ約30分(BCPとは5分・防災計画との違い4分・感染症BCPの中身6分・自然災害BCPの中身6分・自事業所のBCPを自分ごとにする5分・研修と訓練の年間サイクルと見直し4分)と、確認テスト10問の約10分。感染症のBCPだけでなく、自然災害のBCPまで扱います。
- 80〜90分 確認と記録:出席簿への署名、2つの実施記録の記入、訓練の日程の確認、欠席者の補講の段取り。
- 順番の理由:先に感染症対策(防護具、ゾーニング、嘔吐物処理などケアの方法)、後にBCP(誰が判断し、誰に連絡し、どの業務を優先するかという体制)にすると、2つの話が混ざりにくくなります(当社の整理)。
- 短縮・延長:時間が取れない日は、感染症対策とBCPを別の日に分けても構いません。解釈通知は、同じ日に行うことを求めてはいません。
重なる話題の切り分け:感染対策マニュアルとBCP
国の感染症の業務継続ガイドラインは、BCPと、いわゆる感染対策マニュアルに含まれる内容の違いを表で示しています。感染予防対策(手指消毒の方法、ガウンテクニックなど)と健康管理の方法は主にマニュアル側、体制の整備と担当者の決定、連絡先の整理は主にBCP側です。研修・訓練は、BCPの側が主、マニュアルの側もある、という位置づけです。
- 感染症対策の研修で扱う:解釈通知が示す研修の中身は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、事業所の指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものです。標準予防策、感染経路別予防策、嘔吐物処理、発生時の報告・記録・まん延防止が当てはまります。
- BCPの研修で扱う:計画の具体的内容、誰がいつ何をするか、連絡先、備蓄、職員が不足した時に限られた職員でサービスを続けるための業務の優先順位です。国のガイドラインは、職員が不足する場合を想定して業務の優先順位を整理しておくことが重要としています。
- 重なる場面:感染(疑い)者が出た時の初動は、両方に出てきます。感染症対策の研修では防護具の付け方・ゾーニング・報告の手順、BCPの研修では誰が判断して誰に連絡し、どの業務を絞るかと、役割を分けて話すと、同じ話を2回せずに済みます(当社の整理)。
- 研修の時期:国の手引き第3版は、年度の初めに研修計画を立てるとし、定期的な研修に加えて、感染症が流行する時期や感染対策委員会の開催時期を勘案して随時開くことも望まれるとしています。新規採用者には、採用後できるだけ早い時期に感染対策の研修を行うことも重要とされています。
研修と訓練の違い:読み上げだけでは訓練にならない
解釈通知は、研修と訓練を分けて書いています。感染症の研修は、知識を普及・啓発し、衛生管理やケアの励行を行うものです。訓練(シミュレーション)は、平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応を定めた指針と研修内容に基づいて、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを行うものです。
BCPも同じ構図で、研修は計画の具体的内容を職員間で共有するもの、訓練は計画に基づいて役割分担の確認や、感染症や災害が起きた場合に実践するケアの演習などを行うものです。訓練の手法は机上を含めて問わないものの、机上と実地を適切に組み合わせるのが適切とされています。レジュメを読み上げて確認テストを行うだけでは、訓練の記録としては足りません(当社の整理)。
訓練の組み込み方:感染症の訓練は一体で、災害の訓練は別の枠で
訓練の型は、国の資料から組み立てられます。次の組み方は当社の整理で、国が順番や時間を定めているわけではありません。
- 感染症の訓練:感染症対策の訓練とBCPの感染症の訓練を、同じシナリオで一体に行います。シナリオは「感染(疑い)者が1名出た」。国の机上訓練の解説資料は、BCPの発動を決めないまま感染が広がることを阻害要因に挙げ、感染(疑い)者が1名発生した時点でBCPを発動して情報収集を行う対策を示しています。机上では「誰が発動を決めるか、誰に連絡するか、どの業務を絞るか」を、実地では防護具の着脱やゾーニングを確かめます。
- 報告・連絡系統:国の手引き第3版は、介護職員による異常の発見から、看護職員・医師、施設長や管理者、行政、保健所への「報告・連絡系統」を、関係者が参加した訓練で確認することを挙げています。
- 災害の訓練は別の枠:災害のBCPの訓練は、非常災害対策の訓練(避難など)と組み合わせる形で、感染症の訓練とは別の機会に置きます。国の机上訓練の解説資料は、避難誘導・初期消火・救出救護の防災訓練はBCPの訓練ではないとしています。避難のあとに、計画の発動・職員の安否確認・優先業務の継続を確かめる場面を入れておくと、BCPの訓練としての中身がそろいます。
- 進め方:同じ資料は、始めは簡単なケース・簡単なシナリオで行うよう勧め、進行役がシナリオを1ステップずつ説明し、わからない点は記録して反省会で振り返る手順を示しています。評価は達成度・迅速性・正確性・柔軟性の4項目で、反省点をもとにBCPを改善します。
- 見直しへの反映:訓練で出た課題は、感染症の指針とBCPの見直しに反映し、見直した日と変更点を残します。BCPは定期的な見直しも運営基準で求められています。
年間の組み方の例(当社の整理)
感染症と災害の数え方に定めが見当たらないため、どちらの計画も毎年の訓練から外れないように並べています。
- 年2回の類型(施設・居住系)の1回目:90分の研修を行い、続けて、または近い日に、感染症の訓練(一体実施)を行います。
- 年2回の類型の2回目:非常災害対策の訓練と災害のBCPの訓練を行います。感染症対策とBCPの研修も年2回以上必要なので、2回目の研修もまとめて行い、1回目と題材を変えます(例=1回目は標準予防策と感染症BCP、2回目は嘔吐物処理と自事業所のBCPの確認)。
- 年1回の類型(訪問系・通所系など):1日にまとめる場合は、90分の研修のあとに、前半で感染症、後半で災害を想定した訓練を置く形が考えられます。「年1回以上」なので、感染症の日と災害の日に分けて、年2回行うこともできます。
- 感染対策委員会との関係:委員会の開催(施設系はおおむね3か月に1回以上、それ以外はおおむね6か月に1回以上)は、研修・訓練とは別の義務です。委員会の日に研修を併設する場合も、議事録と研修の記録は別に残します。
記録:まとめても、書類は別々に残す
解釈通知は、感染症対策の研修もBCPの研修も、実施内容を記録するよう求めています。国の運営指導マニュアルの確認文書(訪問介護の例)は、BCPについて「業務継続計画」「研修の計画及び実績がわかるもの」「訓練の計画及び実績がわかるもの」を、感染症について「委員会の開催状況・結果がわかるもの」「指針」「研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの」を挙げ、別々の条文(第30条の2と第31条)の確認項目としています。同じ日に行っても、確認される書類は別々です。
同じ別添の【はじめに】は、確認文書として例示されているもののうち運営基準に明記されていないものは、提出がなくても基準違反にはならないことに留意が必要としています。まとめた日の記録は、運営基準の求める研修と訓練の実施がわかる形にしておけば足ります。
- 記録A 感染症対策の研修:実施日、時間帯、テーマ、講師、参加者、使った資料、確認テストの結果。
- 記録B BCPの研修:実施日、時間帯、感染症のBCPと災害のBCPのそれぞれをどこまで扱ったか、参加者、確認テストの結果。
- 記録C 訓練:実施日、机上か実地か、想定、参加者、決めた対応、評価、課題、計画の見直しへの反映。感染症対策の訓練とBCPの感染症の訓練を一体で行った場合は、その旨を明記します。
- 時間帯を書く:どの記録にも同じ実施日と、研修ごとの時間帯を書いておくと、同じ日でも別々に実施したことが読み取れます。
- 出席簿:キットは研修ごとに出席簿が分かれています。参加者が同じでも、それぞれに署名してもらうと、どの研修に出席したかが明確です。
- 当日その場で書く:内容が一区切りつくたびに、その回の記録欄を埋めます。終わってからまとめて書くと、どの内容がどちらの記録か思い出しにくくなります。
新規採用者と欠席者:兼ねる時は分野ごとに記録する
まとめる回を新規採用者への研修と兼ねたい場合は、分野ごとに扱いが違う点に注意します。
- 新規採用時の書き方:感染症は、施設系が「必ず…実施することが重要」、居住系が「実施すること」、それ以外が「実施することが望ましい」です。BCPは、施設・居住系が別に研修を「実施すること」、それ以外が「実施することが望ましい」です。
- 兼ねてよいかの定め:まとめた回を新規採用時の研修として数えてよいかは、解釈通知に定めが見当たりませんでした。兼ねる場合は、記録にどの分野を新規採用時研修としたかを明記し、迷えば指定権者に確認します。
- 欠席者:全ての従業者が参加できるようにすることが望ましいとされています(BCP)。欠席した人には、同じ内容の補講を行い、補講の日付を記録に追記しておきます(当社の整理)。登録訪問介護員等を含める点は、訪問介護の解釈通知にあります。
減算との関係:BCP未策定減算は「策定」と「措置」が要件
業務継続計画未策定減算は、施設・居住系サービスが所定単位数の3%、その他のサービスが1%です。国のQ&A(令和6年度 Vol.1 問164)は、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の計画が未策定で、かつ、計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象になるとし、研修・訓練などの実施の有無は算定要件ではないとしています。
施行は令和6年4月(通所リハビリテーションは6月)で、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与、居宅介護支援などは令和7年4月です。令和7年3月31日までは経過措置があり、2026年10月時点ではすべての対象サービスで減算が適用されます。運営指導で未策定が見つかった場合は、見つかった時点でなく、基準を満たさない事実が生じた時点までさかのぼって減算されます(問166)。詳しくは別記事「BCP未策定減算はいくら?」で解説しています。
感染症対策の委員会・指針・研修・訓練が講じられていないことを理由とする報酬の減算は、令和6年度改定で新設された減算(BCP未策定、高齢者虐待防止措置未実施)には含まれません。ただし運営基準上の義務で、介護保険法第76条の2は、都道府県知事が基準に従った運営をしていない指定居宅サービス事業者に勧告でき、従わない場合は公表や命令ができると定めています(他のサービスにも同様の規定があります)。
よくある失敗(当社の整理)
次の例は、上の運営基準・解釈通知の求めに照らして、まとめた日に起こりやすいものを並べた当社の整理です。
- 感染症の訓練だけで「BCPの訓練も済んだ」と考える:災害のBCPの訓練は、非常災害対策の訓練との組み合わせで別に必要です。
- 記録を1枚にまとめる:「感染症研修とBCP研修を実施」とだけ書くと、確認文書の項目に対応する書類がどれかわからなくなります。
- BCPの研修を感染症の話だけで終える:BCPの研修の中身は、感染症と災害の両方の計画の具体的内容を共有するものです。
- 90分に訓練まで詰め込む:時間が足りず、確認テストや記録の記入が削られます。訓練は別枠にします。
- 訓練をレジュメの読み上げで済ませる:訓練は役割分担の確認やケアの演習を行うもので、研修とは別に、実施の記録が必要です。
- 研修を実施した後に、計画や指針を見直さない:訓練や研修で出た課題は、BCPと指針の見直しに反映し、見直した日を残します。
無料で使える感染症対策・BCP研修キット
本記事の時間割は、本サイトの「感染症対策研修キット」と「BCP(業務継続計画)研修キット」の、約30分のレジュメと確認テスト10問を使う前提で組んであります。実施記録様式と出席簿はキットごとに分かれているため、そのまま義務ごとの記録として使えます。サービス類型を選べば、感染症とBCPを含む義務研修が頻度に応じて月に配置された年間計画表も作れます。登録不要・無料で、入力内容はお使いのブラウザ内にのみ保存され、外部には送信されません(zero-retention)。印刷(PDF保存)してそのまま保管できます。
法令・介護報酬は改定されます(本記事は2026年10月時点)。最終的な適用は指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へご確認ください。
この記事で確認した一次資料
2026年10月26日に、下の「出典」に挙げた運営基準(e-Gov 法令検索)、介護保険法、解釈通知の改正(介護保険最新情報 Vol.934)、国のQ&A(令和6年度 Vol.1 問164・165・166)、改定事項、国の感染対策の手引き(第3版)、厚生労働省のBCPガイドライン(感染症・自然災害)と机上訓練の解説資料、運営指導マニュアルの確認文書を取得し、該当箇所を確かめました。
この記事を書いたチームは、note でも介護の仕事で考えたことを書いています。note をフォローする
出典(一次資料)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
- 介護保険法(平成9年法律第123号)
- 介護保険最新情報 Vol.934(令和3年度改定・解釈通知改正)
- 介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・令和6年3月15日)
- 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 厚生労働省老健局「介護現場における感染対策の手引き(第3版)」(令和5年9月・PDF)
- 厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」
- 厚生労働省「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」(第2版・令和6年3月・PDF)
- 厚生労働省「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」(第1.1版・令和6年3月・PDF)
- 厚生労働省「机上訓練(入所系)」令和5年度介護BCP策定支援セミナー資料(令和5年度厚生労働省委託事業・PDF)=通所系・訪問系・居宅介護の版も同じページに掲載
- 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添 確認項目及び確認文書(令和6年7月改訂・PDF)
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、当社の損害賠償責任は、故意・重過失を除き購入代金の額を上限とします。