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よくある質問

定期巡回・随時対応型訪問介護看護でも高齢者虐待防止の研修は義務ですか?年に何回ですか?

義務です。委員会・指針・研修・担当者の4つの措置は、平成18年厚生労働省令第34号第3条の38の2で義務づけられ、令和6年4月1日から完全義務化されています。研修は年1回以上と、新規採用時に必ず行います(解釈通知)。国のQ&A(Vol.1345)も、虐待防止の研修を年に1回以上とするサービスに定期巡回・随時対応型訪問介護看護を挙げています。どれか一つでも欠けると、所定単位数の1%の減算です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に認知症介護基礎研修の受講義務はありますか?

省令第34号の第一章の二(第3条の2〜第3条の42)の条文に、認知症介護基礎研修を受講させる措置を求める文言は見つかりませんでした。勤務体制の確保等(第3条の30)は、研修の機会の確保とハラスメント防止の措置までです。訪問介護員等は介護福祉士か初任者研修修了者(第3条の3第1号)と定められており、当サイトの研修一覧表でも訪問系は対象外と整理しています。通所介護や訪問入浴介護など、対象のサービスも運営している場合は、そちらの事業所で確認が必要です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は身体拘束の委員会・研修も義務ですか?

いいえ。第3条の22第8号・第9号が定めるのは、緊急やむを得ない場合を除く禁止と、行う場合の記録(態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由)だけで、委員会・指針・研修の義務はありません。記録は完結の日から2年間保存します(第3条の40第2項第5号)。国のQ&A(Vol.1345)は、訪問系サービスでは減算の適用はないが、要件を満たした記録が確認できない場合は指導の対象になるとしています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の感染症対策委員会は何か月に1回ですか?研修は年何回ですか?

委員会はおおむね6月に1回以上です(第3条の31第3項第1号)。研修と訓練は各年1回以上で、新規採用時の研修は「望ましい」とされ、必須ではありません。確認した国の資料の範囲では、研修・訓練の未実施そのものへの減算はありませんが、運営基準の義務なので、運営指導では改善を求められます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のBCP未策定減算はいくらで、いつから、さかのぼりますか?

所定単位数の1%です。感染症または災害のいずれか、または両方の計画が未策定で、計画に従った措置も講じられていない場合が対象です(問164)。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の施行は令和7年4月で、通所系の令和6年4月とは別です(問165)。運営指導で見つかった時点ではなく、基準を満たさない事実が生じた時点までさかのぼります(問166)。

連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護でも、研修の義務は一体型と同じですか?

条文を読む限り同じです。省令第3条の41が連携型に適用しない規定は、看護職員に関する人員、主治の医師との関係、訪問看護に関する計画や報告書の一部などで、虐待の防止(第3条の38の2)、衛生管理等(第3条の31)、業務継続計画(第3条の30の2)、勤務体制(第3条の30)は除外の列挙に入っていません。連携先の看護職員は連携先の従業者なので、その研修は連携先の運営基準で整理します。

夜間対応型訪問介護の運営基準は、定期巡回・随時対応型と同じですか?

義務の中身は同じ型です。省令第18条が、業務継続計画・衛生管理等・秘密保持等・事故発生時の対応・虐待の防止について定期巡回の規定を準用しています。身体的拘束等の禁止と記録は第10条第5号・第6号、研修の機会の確保とハラスメント防止は第15条第4項・第5項にあり、認知症介護基礎研修の規定がない点も同じです。BCP未策定減算の施行は、定期巡回と同じ令和7年4月です。

夜間や早朝の担当者が多く、全員が同じ日時に集まれません。どうすればよいですか?

国のQ&A(Vol.1 問170)は、規模の大小に関わりなく虐待防止の委員会と研修を定期的に実施するよう求めています。法人内の複数事業所での合同開催や、市町村の研修会への参加などが例に挙がっています。全員がそろわない場合に、同じ内容を複数回に分けて開き、回ごとに出席者を記録して全員の受講を示す方法は、当サイトの提案です。どこまでを実施に数えるかは、市町村の案内で確認してください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の運営基準は、どの法令に書かれていますか?

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)の第一章の二(第3条の2〜第3条の42)です。身体拘束は第3条の22、勤務体制と研修機会は第3条の30、BCPは第3条の30の2、感染症は第3条の31、事故対応は第3条の38、虐待防止は第3条の38の2、連携型の特例は第3条の41・第3条の42に定められています。

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