サービス提供体制強化加算の研修計画の組み立て方——訪問入浴・訪問看護・定期巡回・夜間対応型訪問介護・小規模多機能・看護小規模多機能の「従業者ごとの研修計画」と会議・健康診断
更新日:2026-11-05・約16分で読めます
サービス提供体制強化加算は、訪問入浴介護・訪問看護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の6つのサービス(介護予防を含む)で、どの区分でも「全ての従業者に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定していること」と、会議の定期的な開催を要件にしています。訪問系の4つは、健康診断等の定期的な実施も要件です。通所介護や施設系などのサービス提供体制強化加算には、この3つの要件はありません。この記事は、告示・留意事項通知・国のQ&Aの本文を確かめ、サービスごとの違い、研修計画に書くこと、会議と健康診断の扱い、年間の割り振りの例、記録に残すことを整理しました(2026年11月時点)。介護福祉士の割合・勤続年数・常勤職員の割合の計算と、単位数、届出の様式の書き方は扱いません。
サービス類型別の義務研修一覧・年間計画表
サービス類型ごとの義務一覧・年間計画表
まず結論:研修計画が要件なのは6つのサービス。どの区分でも要る
サービス提供体制強化加算の基準(厚生労働大臣が定める基準・平成27年厚生労働省告示第95号)は、訪問入浴介護(第5号)、訪問看護(第10号)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第47号)、夜間対応型訪問介護(第50号)、小規模多機能型居宅介護(第57号)、看護小規模多機能型居宅介護(告示の名称は複合型サービス費・第80号)で、加算(Ⅰ)の要件の最初に「全ての従業者に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること」を置いています。(Ⅱ)(Ⅲ)も、この研修計画の要件への適合を求めているので、どの区分でも要ります(根拠は次の節)。
同じ号は、利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催も、全区分の要件にしています。訪問入浴介護・訪問看護・定期巡回・夜間対応型訪問介護の4つは、全ての従業者に対する健康診断等の定期的な実施も全区分の要件です。小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の号には、健康診断等の要件はありません。
- 研修計画:全ての従業者が対象です。国のQ&Aは、全体像に加えて従業者ごとに作り、職責・経験年数・勤続年数・所有資格・本人の意向等に応じてグループ分けして作ってもよいとし、すべての従業者が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定することとしています(平成21年のQ&A 問3)。
- 会議:訪問入浴介護と訪問看護は、留意事項通知が、全員が参加するもの(グループ別の開催でよい)で概要を記録し、「定期的」はおおむね1月に1回以上としています。地域密着型の4つは、通知の該当本文を確認できていません(下の節)。
- 健康診断等(訪問系の4つ):「常時使用する労働者」に当たらない従業者も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担で行います(訪問入浴介護・訪問看護の留意事項通知、平成21年のQ&A 問4)。
- 対象外のサービス:通所介護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所、特定施設、認知症対応型共同生活介護、施設系などのサービス提供体制強化加算の号には、研修計画・会議・健康診断等の要件はありません(告示の本文で確認)。
- 組み立て(当社の整理):①事業所の研修の全体像を決める ②従業者を役割・経験でグループに分ける ③グループ(又は一人ひとり)の目標・内容・期間・時期を書く ④会議と健康診断等の予定を同じ年間表に入れる ⑤実施と記録 ⑥年度末の振り返りと次の計画。
- 書かないこと:介護福祉士の割合・勤続年数・常勤職員の割合の計算、単位数、届出の様式の書き方。訪問介護は同じ形の要件が特定事業所加算にあり、「訪問介護の特定事業所加算の研修の組み立て方」の記事で扱っています。
根拠:告示の6つの号と、介護予防の準用
告示95号の第5号イ(訪問入浴介護)は、加算(Ⅰ)の基準として、(1)全ての訪問入浴介護従業者に対し、訪問入浴介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること、(2)利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること、(3)全ての訪問入浴介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること、を挙げ、続けて(4)で介護福祉士の割合等を置いています。ロ(Ⅱ)・ハ(Ⅲ)は、いずれも「イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること」を求めています(厚生労働省の法令等データベースの現行本文で確認)。
第10号(訪問看護)は、全ての看護師等(指定居宅サービス等基準第60条第1項に規定する看護師等)について同じ(1)から(3)までを置き、区分は(Ⅰ)(Ⅱ)の2つです。第47号(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)と第50号(夜間対応型訪問介護)も、(1)から(3)までを置き、(Ⅱ)(Ⅲ)はイ(1)から(3)までへの適合を求めています。
第57号(小規模多機能型居宅介護)と第80号(看護小規模多機能型居宅介護)は、イの(1)研修計画と(2)会議のあとに、(3)介護福祉士の割合等、(4)通所介護費等算定方法の該当号(第57号は第七号、第80号は第十一号)に規定する基準のいずれにも該当しないこと、を置き、ロ(Ⅱ)・ハ(Ⅲ)は「イ(1)、(2)及び(4)」への適合を求めています。健康診断等の要件はありません。
介護予防は、第101号(介護予防訪問入浴介護)が第5号を、第105号(介護予防訪問看護)が第10号を、第126号(介護予防小規模多機能型居宅介護)が第57号を準用しています。
サービスごとの要件:研修計画と会議は6つとも全区分。健康診断等は訪問系の4つ
告示の本文で、サービスごとに、研修計画・会議・健康診断等が要件に入っているかを確かめました。
| サービス(告示の号) | 区分 | 研修計画の対象 | 会議の定期的な開催 | 健康診断等の定期的な実施 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問入浴介護(第5号)、介護予防訪問入浴介護(第101号・第5号を準用) | (Ⅰ)〜(Ⅲ) | 全ての訪問入浴介護従業者 | 全区分で要る | 全区分で要る |
| 訪問看護(第10号)、介護予防訪問看護(第105号・第10号を準用) | (Ⅰ)(Ⅱ) | 全ての看護師等 | 全区分で要る | 全区分で要る |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第47号) | (Ⅰ)〜(Ⅲ) | 全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者 | 全区分で要る | 全区分で要る |
| 夜間対応型訪問介護(第50号) | (Ⅰ)〜(Ⅲ) | 全ての訪問介護員等 | 全区分で要る | 全区分で要る |
| 小規模多機能型居宅介護(第57号)、介護予防小規模多機能型居宅介護(第126号・第57号を準用) | (Ⅰ)〜(Ⅲ) | 全ての小規模多機能型居宅介護従業者 | 全区分で要る | 告示に要件なし |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス費・第80号) | (Ⅰ)〜(Ⅲ) | 全ての看護小規模多機能型居宅介護従業者 | 全区分で要る | 告示に要件なし |
第5号・第10号・第50号の(1)は「研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること」、第47号・第57号・第80号の(1)は「研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること」という書き方です。介護福祉士の割合・勤続年数・常勤職員の割合は区分ごとに違うので、算定するサービスの号の本文で確認してください。算定の可否は、指定権者(訪問入浴介護・訪問看護は都道府県・指定都市・中核市、地域密着型の4つは市町村)の案内でも確認してください。
研修計画に書くこと:国のQ&Aの言葉ごとに
研修計画の様式は、告示・通知に定められていません。国のQ&A(平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)・平成21年3月23日・介護保険最新情報 Vol.69 の問3)は、「特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算」の計画的な研修の要件について、訪問介護員等(訪問入浴介護従業者等を含む)ごとに研修計画を策定するとしたうえで、計画の期間は定めていないため技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい、としています。このQ&Aは、厚生労働省の要件一覧で、訪問入浴介護・訪問看護・定期巡回・夜間対応型訪問介護・小規模多機能型居宅介護の頁に掲載されています。
Q&Aの言葉ごとに、書くことと例を分けました。書くことと例は当社の整理です。
| Q&Aの言葉 | 書くこと(当社の整理) | 例(当社の整理) |
|---|---|---|
| 全体像 | 事業所として1年間に扱う研修の柱と、研修の日の勤務の組み方。運営基準で義務の研修(虐待防止・感染症・業務継続計画など)との関係。 | 年間の研修の一覧(月・テーマ・対象グループ・講師・事業所内か外部か)。研修の日は訪問や送迎を入れない時間帯を決める。 |
| 従業者ごとに策定(グループ分けしてもよい) | 職責・経験年数・勤続年数・所有資格・本人の意向等に応じたグループと、そのグループに属する人。 | 入職1年目/経験者/指導役(看護職員・計画作成担当者など)の3つに分け、名簿を付ける。 |
| 計画の期間(定めていない・技能や経験に応じた適切な期間) | グループごとの期間。年度で区切る場合は4月〜翌年3月。 | 入職1年目は入職から6か月、経験者と指導役は1年(当社の整理)。 |
| 概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施 | 全員が1年の間に少なくとも1回は研修を受けられる日程と、欠席した人の振替。 | 同じテーマを2回開き、どちらかに出る。欠席者は資料と記録で後日確認し、次の回に出る。 |
| 目標・内容・時期(当社の整理) | グループ(又は一人ひとり)が期間の終わりにできるようになること、受ける研修、受ける時期。 | 入職1年目=入浴の手順と中止の判断を一人で説明できる(訪問入浴介護の例)。指導役=同行で手順を確かめ、助言できる。 |
「個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画」という言葉は、訪問介護の特定事業所加算の留意事項通知(老企第36号 第2の2⒁①イ)にあります。サービス提供体制強化加算の研修計画の項目(訪問入浴介護では、令和3年度改正の新旧対照表の第2の3⑼①)は、確認した新旧対照表では「(略)」で、本文は確認していません。目標・内容・時期まで書いておくと説明しやすくなります(当社の整理)。年度の途中で入職した人の計画の扱いは、確認した告示・通知・Q&Aに書かれていないので、指定権者に確認してください。研修の時間が労働時間に当たるかどうかは、「介護の研修時間は労働時間か」の記事でまとめています。
会議と健康診断等:通知とQ&Aが示すこと
訪問入浴介護の留意事項通知(老企第36号 第2の3。令和3年度改正の新旧対照表では⑼。令和6年度の改正後は⑿=訪問看護の(30)と訪問リハビリテーションの⒄がこの番号を参照)は、会議と健康診断等について次のとおり示しています。訪問看護は「3⑿を参照のこと」(令和6年度改正の新旧対照表・第2の4(30))として、訪問入浴介護と同じ扱いです。
- 会議の参加者:当該事業所においてサービス提供に当たる訪問入浴介護従業者のすべてが参加するものでなければならない。全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。
- 会議の頻度と方法:「定期的」とは、おおむね1月に1回以上開催されている必要がある。会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる(個人情報保護委員会・厚生労働省のガイダンス等を遵守する)。
- 会議で伝える事項:「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、利用者のADLや意欲、利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望、家族を含む環境、前回のサービス提供時の状況、その他サービス提供に当たって必要な事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
- 健康診断等:労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない従業者も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合は、1年以内に実施されることが計画されていることをもって足りる。国のQ&A(平成21年のQ&A 問4)は、本人の都合で事業者の健康診断を受けない場合に、他の医師による健康診断の結果を証明する書面を提出したときは項目を省略でき、その場合の費用は本人負担でもよいとしています。
- 地域密着型の4つ(定期巡回・夜間対応型訪問介護・小規模多機能・看護小規模多機能):留意事項通知(老計発第0331005号ほか)では、夜間対応型訪問介護(第2の3⒀)が定期巡回の第2の2⒇①から⑦までを準用し、看護小規模多機能型居宅介護(第2の9(35))が小規模多機能型居宅介護の第2の5⒇を参照するとしています(令和6年度改正の新旧対照表で確認)。定期巡回の⒇と小規模多機能の⒇のうち、研修計画・会議・健康診断等にかかわる本文は、確認した新旧対照表では「(略)」で、本文は確認していません。会議の頻度などは、指定権者(市町村)の案内で確認してください。
年間の割り振りの例(当社の整理)
研修計画を作る時期は、確認した告示・通知・Q&Aに定めがありません。告示は「実施又は実施を予定していること」としているので、計画に研修の予定が書かれていることが出発点になります(当社の整理)。研修・会議・健康診断等を1枚の年間表にまとめると、要件が1年の中でどこに入っているかを見渡せます。
| 時期(例) | すること(例) | 当たる要件 |
|---|---|---|
| 前の年度の2月〜3月 | 次の年度の研修計画(全体像・グループと名簿・グループごとの目標・内容・期間・時期)を作る。会議の日程と健康診断等の予定を同じ表に入れる。 | 研修計画・会議・健康診断等 |
| 毎月 | 会議(全員参加・グループ別でよい)。利用者ごとの伝達事項と技術指導。概要を記録する。 | 会議 |
| 4月〜9月 | 事業所内の研修(サービスの手順・事故防止・感染対策など)を2回開き、全員がどちらかに出る。外部の研修の受講。 | 研修計画 |
| 健康診断の時期(年1回) | 全員の健康診断等。事業所の健康診断を受けない人は、他の医師による健康診断の結果の書面を受け取る。 | 健康診断等(訪問系の4つ) |
| 10月〜翌年3月 | 2つめのテーマの研修。年度の途中で入職した人の計画を作り、研修の予定を入れる。年度末に目標の達成を振り返り、次の年度の計画に反映する。 | 研修計画 |
回数・時期は例で、告示・通知に定めはありません(研修はQ&Aが「概ね1年の間に1回以上」としています)。会議で行った技術指導を研修計画の研修に数えてよいかは、確認した告示・通知・Q&Aに書かれていないので、指定権者に確認してください。
運営基準の研修・処遇改善加算との関係
サービス提供体制強化加算の研修計画は加算の要件で、運営基準で義務の研修とは根拠が別です。それぞれの関係を分けました。
- 運営基準の研修:虐待防止・感染症・業務継続計画などの研修は、加算を算定しない事業所でも義務です(回数と内容はサービスごとの「法定研修 必須項目」の記事でまとめています)。研修計画の全体像に入れておくと、年間の研修が1枚で見渡せます(当社の整理)。義務の研修を研修計画の研修に数えてよいかは、確認した告示・通知・Q&Aに書かれていないので、指定権者に確認してください。
- 処遇改善加算:介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロは、訪問入浴介護(第6号で第4号イ(10)を読み替え)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第48号イ(10))、小規模多機能型居宅介護(第58号イ(10))で、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていることを要件にしています(法令等データベースの現行本文で確認)。サービス提供体制強化加算の要件を満たさなくなると、処遇改善加算の区分にも影響するので、届出の前に両方を確かめます(当社の整理)。
- 処遇改善加算の資質向上の計画:同じ処遇改善加算の基準は、介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること(イ(7)(三))も求めています。サービス提供体制強化加算の研修計画とは根拠も求められる項目も別です。1つの書類にまとめる場合は、それぞれの要件の項目が読み取れるようにしておくと確実です(当社の整理)。処遇改善加算の研修計画は「処遇改善加算のキャリアパス要件と研修計画の作り方」の記事でまとめています。
記録に残すことと、よくある抜け
研修の記録の様式は定められていませんが、記録は、研修計画に従って研修を実施したことを後から示す材料になります(当社の整理)。会議は、留意事項通知(訪問入浴介護・訪問看護)が概要の記録を求めています。
- 残すもの(当社の整理):研修計画(作った日が分かるもの・グループの名簿つき)、研修ごとの実施記録(日時・参加者・講師・内容・確認テストの結果)、外部研修の受講の記録、会議の概要の記録(日付・参加者・グループ・伝えた事項)、健康診断等を実施した記録(訪問系の4つ)、年度末の振り返り。
- 確認テストの例(当社の整理・○×):「サービス提供体制強化加算(Ⅲ)なら、研修計画は要らない」(×)、「研修計画は、職員をグループ分けして作ってもよい」(○)、「会議は、全員が一堂に会さないといけない」(×)、「小規模多機能型居宅介護のサービス提供体制強化加算には、健康診断等の要件がある」(×)。
- よくある抜け(当社の整理):事業所全体の研修日程しかなく、従業者ごと(グループごと)の計画がない/非常勤や登録の従業者が計画の名簿に入っていない/1年の間に1回も研修を受けていない人がいる/会議の概要の記録がない、又は一部の人しか参加していない/常時使用する労働者に当たらない従業者の健康診断等をしていない(訪問系の4つ)。
- 研修の実施記録の項目と保存は「介護の研修記録の書き方」の記事、年間の研修の並べ方は「介護の年間研修計画の立て方」の記事でまとめています。
この記事で確認した一次資料
2026年11月5日に、次の資料の本文を取得し、該当箇所を確かめました。法令や国の資料は改訂されます。加算の算定の可否は指定権者にご確認ください。本記事は法的助言ではありません。
- 告示:厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第5号・第10号・第47号・第50号・第57号・第80号・第101号・第105号・第126号(サービス提供体制強化加算)と、第4号・第6号・第48号・第58号(介護職員等処遇改善加算)。ほかのサービスのサービス提供体制強化加算の号(第14号・第23号ほか)も、研修計画・会議・健康診断等の語がないことを確かめました。号の番号は厚生労働省の法令等データベースの現行本文によります。
- 留意事項通知:老企第36号の第2の3⑼②・③(令和3年度改正の新旧対照表・別紙1の17〜18ページ)と第2の4(30)(令和6年度改正の新旧対照表・別紙1の28ページ)。老計発第0331005号ほかの第2の3⒀と第2の9(35)(令和6年度改正の新旧対照表・別紙5の15ページと80ページ)。
- Q&A:平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)(平成21年3月23日・介護保険最新情報 Vol.69)の問3・問4。厚生労働省の適用要件一覧(令和4年4月作成・令和6年度改定前の版)の「102 訪問入浴介護費」「103 訪問看護費」「601 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」「602 夜間対応型訪問介護費」「604 小規模多機能型居宅介護費」の頁の掲載で確認しました。
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出典(一次資料)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号・法令等データベース)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)令和3年度改正の新旧対照表(別紙1・抄・PDF)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙1・抄)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老計発第0331005号ほか)令和6年度改正の新旧対照表(別紙5・抄)
- 厚生労働省「101 訪問介護費(要件一覧)」(加算・減算の適用要件と国のQ&Aの一覧・令和4年4月作成のPDF=令和6年度改定前の版)
- 厚生労働省「適用要件一覧」地域密着型サービス分(601 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、602 夜間対応型訪問介護費、604 小規模多機能型居宅介護費、608 看護小規模多機能型居宅介護費ほか・加算・減算の適用要件と国のQ&Aの一覧・令和4年4月作成のPDF=令和6年度改定前の版)
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、当社の損害賠償責任は、故意・重過失を除き購入代金の額を上限とします。