口腔ケア研修の組み立て方——歯科医師等の年2回の助言を全職員に届ける(施設・特定施設の口腔衛生の管理・8項目の確認)
更新日:2026-11-05・約13分で読めます
介護保険施設(特養・老健・介護医療院)と特定施設の運営基準は、口腔衛生の管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うことを求めています。解釈通知は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に技術的助言及び指導を年2回以上行うことなどを手順として定めています(特定施設は令和9年3月31日まで努力義務)。この記事は、国の通知(介護保険最新情報 Vol.1217)が示す計画の作り方と口の中の8項目の確認に沿って、歯科専門職の助言を全職員で受け止める60分の研修の組み立て方を整理しました(2026年11月時点)。歯磨きや義歯の扱いの手技、歯や口の病気の判断は書いていません。手技は歯科医師・歯科衛生士の指導で身につけてください。
サービス類型別の義務研修一覧・年間計画表
まず結論:口腔ケアの研修は「歯科専門職の助言→口の中の確認→相談→計画の見直し」を1つの流れにする
事業所の中で行う口腔ケアの研修について、回数や内容を定めた運営基準の条文はありません。施設と特定施設の運営基準が求めているのは口腔衛生の管理を計画的に行うことで、その手順を解釈通知が定めています(根拠は次の節)。
この研修の狙いは、歯科医師・歯科衛生士から受けた助言を一部の職員で止めず、夜勤やパートの職員を含む全員が、同じ項目で口の中を確かめ、気になる時に誰へ相談するかをそろえることです(当社の整理)。
- 組み立て(当社の整理):①なぜ口腔衛生の管理をするか ②歯科医師等の助言の要点を全員で受け止める ③国の通知の8項目で口の中を確かめる練習 ④歯科医師等に相談する目安 ⑤計画の見直しと記録。
- 運営基準に口腔衛生の管理の条文があるサービス:介護老人福祉施設(特養)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)。訪問系・短期入所系では、口腔連携強化加算を算定する場合に、評価の仕方をそろえる研修として使えます(当社の整理)。
- 別の記事で扱うこと:食事の場面の事故予防は「誤嚥・窒息を防ぐ研修の組み立て方」。
- 書かないこと:歯磨き・義歯の扱いなどの手技、歯や口の病気の判断(歯科医師・歯科衛生士の指導と診療に委ねます)。
根拠:運営基準は口腔衛生の管理、解釈通知は年2回以上の技術的助言及び指導
指定介護老人福祉施設の基準(平成11年厚生省令第39号)第17条の3は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならないと定めています。介護老人保健施設(平成11年厚生省令第40号)第17条の3、介護医療院(平成30年厚生労働省令第5号)第20条の3、地域密着型介護老人福祉施設(平成18年厚生労働省令第34号)第143条の3も同じ文です。これらは令和3年度の改正で設けられ、令和6年3月31日までは努力義務でした(令和3年厚生労働省令第9号 附則第9条)。
特定施設入居者生活介護には、令和6年度の改正で同じ文の規定が設けられました(平成11年厚生省令第37号 第185条の2、介護予防は平成18年厚生労働省令第35号 第238条の2)。令和9年3月31日までは努力義務です(令和6年厚生労働省令第16号 附則第5条)。令和6年度の改定事項は、特定施設入居者生活介護等の口腔衛生管理体制加算を廃止し、算定要件の取組を一定緩和した上で基本サービスとして行うこととした、と説明しています。
特養の解釈通知(老企第43号の「口腔衛生の管理」の項・令和6年度改正後)は、手順として、①歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士(歯科医師等)が、介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行うこと、②従業者又は歯科医師等が、入所者ごとに施設入所時及び月に1回程度の口腔の健康状態の評価を実施すること、③助言及び指導に基づいて口腔衛生の管理体制に係る計画を作成し、必要に応じて定期的に見直すこと、④歯科訪問診療料が算定された日に助言・指導を行う場合は、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の時間以外に行うことを挙げ、施設と歯科医師等の間で実施事項等を文書で取り決めるとしています。令和6年度の改定事項は、②の評価を老健・介護医療院・地域密着型特養にも同じく求めています。
特定施設の解釈通知(老企第25号の特定施設入居者生活介護の「口腔衛生の管理」の項)は、①年2回以上の技術的助言及び指導、③計画の作成と見直し、④歯科訪問診療の日の扱い、文書での取り決めを定めています。②の入所時・月1回程度の評価は書かれていません。
このほか、運営基準は研修の機会の確保を求めています(特養は第39号 第24条第3項、特定施設は第37号 第190条第4項)。口腔ケアの研修は、この枠の中で事業所が計画して行うものです(当社の整理)。
国の通知の位置づけ:研修会は、計画の「実施目標」の例に挙がっている
国の通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」(介護保険最新情報 Vol.1217・令和6年3月15日)の第六は、口腔衛生の管理体制を、歯科医師等と関連職種の共同により口腔衛生に係る課題を把握・改善し、入所(居)者に適した口腔清掃等を継続的に行うための体制としています。口腔衛生等の管理は、口腔清掃が行われるだけでなく、摂食嚥下機能の維持・向上、栄養状態の改善等にもつながるものであることに留意する、としています。
計画(口腔衛生管理体制計画)に書く事項は、助言を行った歯科医師等、歯科医師からの助言の要点、施設における実施目標、具体的方策、留意事項・特記事項です。実施目標の例として、口腔清掃の用具の整備、口腔清掃の方法・内容等の見直し、施設職員に対する口腔衛生管理の推進に資する研修会の開催、歯科専門職による食事環境・食形態等の確認などを挙げています。計画に相当する内容を施設サービス計画に書く場合は、その記載で計画の作成に代えることができます(解釈通知)。
通知は、介護職員が口腔清掃等を含めた施設の課題や疑問等を適宜歯科医師等に相談し、歯科医師等が概ね6月ごとに計画に関する技術的助言及び指導を行い、介護職員がそれを踏まえて計画を見直す流れを示しています。助言及び指導は、施設の実情を踏まえて適切に介護職への理解に資すると考えられる場合は、情報通信機器を用いて実施しても差し支えないとしています。
年間計画の中での位置:歯科医師等の来訪日と、計画の見直しに合わせる
事業所内の口腔ケアの研修には法令上の回数の定めがないので、計画表では、解釈通知の年2回以上の技術的助言及び指導と分けて書き、事業所が決めた研修であることがわかるようにします(当社の整理)。
- 年2回の全体研修:概ね6月ごとの技術的助言及び指導と計画の見直しの時期に合わせて、全職員が参加できる回を置くと、助言の要点をその場で全員に届けられます(当社の整理)。
- 研修会の形で受けた歯科医師等の話を、解釈通知の技術的助言及び指導として扱えるか、何を記録すればよいかは、通知に書かれていません。指定権者(都道府県・市区町村)に確認し、研修の記録と助言・指導の記録は分けて残すのが確実です(当社の整理)。
- 新しく入った職員:入職時の研修で8項目の確かめ方と相談の流れを伝え、次の歯科医師等の来訪日に実地で確かめます(当社の整理)。
- 誤嚥・窒息を防ぐ研修と近い時期に置く:むせや食物のため込みの観察は両方の研修に出てくるので、話をつなげられます(当社の整理)。
60分の時間割(当社の整理)
パートや夜勤の職員も対象です。全員が集まれない時は、同じ資料で日を分け、歯科専門職の助言の要点は資料にして渡します(当社の整理)。
| 区分 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 導入 | 5分 | 目的、施設の口腔衛生管理体制計画(実施目標・具体的方策)の確認、話し合いの約束(利用者が特定される情報を出さない)。 |
| 講義 | 10分 | 運営基準と解釈通知の手順、口腔衛生の管理が摂食嚥下機能や栄養状態にもつながるという通知の考え方、入所時と月1回程度の評価の流れ(介護保険施設)。 |
| 歯科専門職の助言 | 20分 | 歯科医師・歯科衛生士から、施設の口腔清掃の実態と職員の相談を踏まえた助言を受ける。用具の選び方や手技の指導もこの時間に受ける。 |
| 確かめ方の練習 | 15分 | 8項目の評価の目安を読み合わせ、架空の記録で「歯科医師等に相談するか」を判断し、誰にいつ伝えるかを書く。 |
| まとめ | 10分 | 計画の見直し点を1つ決める、確認テスト、実施記録。 |
歯科専門職が同席しない回は、「歯科専門職の助言」の20分を、前回の助言の要点の読み合わせと、用具・手技の困りごとの書き出し(次回の相談事項)に置き換えます(当社の整理)。
講義で押さえること:介護職員の役割は、日々の口腔清掃と、変化に気づいて相談すること
国の通知は、口腔衛生の管理体制を、歯科医師等と関連職種の共同で口腔清掃等を継続的に行う体制としています。介護職員が担うのは、日々の口腔清掃と、口の中の変化に気づいて歯科医師等に相談することで、病気の判断や治療は歯科医師等が行います(当社の整理)。
介護保険施設の入所時・月1回程度の評価は、歯科医師等が訪問歯科診療、訪問歯科衛生指導、口腔衛生管理加算等で口腔管理を実施している入所者については、その口腔管理で代えることができるとしています(通知の第六)。研修では、自施設でどの入所者がどちらに当たるかを確かめます(当社の整理)。
計画の5つの事項(助言を行った歯科医師等、助言の要点、実施目標、具体的方策、留意事項・特記事項)を、研修の資料にそのまま載せると、助言が日々のケアのどこに入るかが全員に見えます(当社の整理)。
確かめ方の練習:国の通知の8項目で口の中を見る
通知の第六は、介護保険施設の評価で確認する事項の例として次の8項目を挙げ、これらを参考に歯科医師等による口腔内等の確認の必要性を検討するとしています。評価の目安と理由は、同じ通知の第七(口腔連携強化加算)の評価項目の表に書かれています。下の表はそれを当社が要約したものです。
- 進め方(当社の整理):架空の記録を3つ用意する→各自で8項目に印をつける→「相談」とするか決める→誰に、いつ、どの手段で伝えるかを書く。痛み・出血・腫れなど病気が疑われる時や、口腔清掃が難しい時は、介護職員だけで判断しない、を必ず入れる。
| 項目 | 「あり」「できない」とする目安 | 通知が挙げる理由 |
|---|---|---|
| 1 開口 | 上下の前歯の間に指2本分(縦)入る程度まで口があかない(開口量3cm以下)。 | 口の中の観察が難しくなり、口腔清掃不良の要因になる。 |
| 2 歯の汚れ | 歯の表面や歯と歯の間に、白や黄色の汚れ等がある。 | 虫歯や歯周病の原因になるだけでなく、汚れを飲み込み肺に到達すると誤嚥性肺炎の原因にもなる。 |
| 3 舌の汚れ | 舌の表面に、白や黄色、茶、黒色の汚れなどがある。 | 歯の汚れと同じく、誤嚥性肺炎の原因にもなる。 |
| 4 歯肉の腫れ、出血 | 反対側や周囲と比べて歯肉が腫れている、歯磨きや口腔ケアの際に出血する。 | 歯周病の可能性がある。 |
| 5 左右両方の奥歯のかみ合わせ | 本人にしっかりかみしめられないとの認識がある、義歯を入れても奥歯がない部分がある。 | 食物をかみ砕く能力が下がり、食事形態等に関わる。窒息事故との関連も報告されている。 |
| 6 むせ | 平時や食事時にむせがある。明らかなむせがなくても、食後の痰がらみ、声の変化、息が荒くなるなどがある。 | 摂食嚥下障害の可能性がある。 |
| 7 ぶくぶくうがい | 歯磨き後のうがいの際に、口に水をためておけない、頬を膨らませない、膨らませた頬を左右に動かせない。 | 口の周りの筋肉等の動きと関連し、口腔機能の低下の可能性がある。 |
| 8 食物のため込み、残留 | 食事の際に口の中に食物を飲み込まずにためる、飲み込んだ後に口を開けると食物が一部残っている。 | 摂食嚥下障害等に関連している。 |
第七の表は、1〜8のうち「あり」または「できない」が1つでもある場合は、歯科医師等による口腔内等の確認の必要性を「高い」とし、「その他」として、歯や粘膜の痛み、口の中の乾燥、口臭、義歯の汚れ、義歯がすぐに外れる、口の中に薬が残っている等の気になる点を書くとしています。7は歯磨き後のうがいをしている場合、8は食事の観察ができる場合に確認します。
歯科医師等に相談する目安と、相談の流れ
通知の第六は、歯科医師等による口腔内等の確認の必要性が高い場合、歯・口腔の疾患が疑われる場合、介護職員による口腔清掃等が困難な場合等は、歯科受診の必要性も含めて歯科医師等に相談するとしています。
研修では、相談先(施設が文書で実施事項等を取り決めた歯科医師等)、連絡の手段、夜間・休日に気づいた時の申し送り先と記録の欄を確認します(当社の整理)。
訪問系・短期入所系では:口腔連携強化加算の評価をそろえる研修として使う
訪問介護や短期入所生活介護などの運営基準には、口腔衛生の管理の条文はありません。令和6年度の改定で、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に口腔連携強化加算(50単位/回・1月に1回に限り)が新設されました。事業所の従業者が口腔の健康状態の評価を行い、利用者の同意を得て歯科医療機関と介護支援専門員に情報提供した場合の加算で、歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師等が従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていることが要件に含まれます(改定事項)。
通知の第七は、評価に当たって、必要に応じて口腔健康管理に係る研修等も活用し、適切な口腔の健康状態の評価の実施に努めること、介護職員は事業所の医療従事者に相談する等の対応も検討することとしています。上の8項目の練習は、この加算を算定する事業所でもそのまま使えます(当社の整理)。
記録に残すことと、よくある抜け
研修の記録は、研修の機会の確保や、計画の実施目標に沿った取組を後から示す材料になります。歯科医師等の技術的助言及び指導の記録とは分けて残します(当社の整理)。
- 実施記録(当社の整理):日時、参加者(パート・夜勤の職員を含む)、講師(歯科医師等が来た場合は所属)、扱った計画の事項、助言の要点、確認テストの結果、決めた見直し点。
- 確認テストの例(当社の整理・○×):「歯科医師等の介護職員への技術的助言及び指導は、解釈通知では年2回以上とされている」(○)、「歯や舌の汚れは、誤嚥性肺炎の原因にもなると通知は説明している」(○)、「明らかなむせがなければ、食後の痰がらみや声の変化は気にしなくてよい」(×)、「歯肉からの出血に気づいたら、介護職員の判断で様子を見る」(×)。
- よくある抜け(当社の整理):助言を受けた職員だけが内容を知っている/計画の見直しが助言の時期と結びついていない/介護保険施設で、入所時・月1回程度の評価の記録が残っていない/歯科医師等との実施事項の取り決めが文書になっていない/相談の目安と連絡先を決めていない。
この記事で確認した一次資料
2026年11月5日に、次の資料の本文を取得し、該当箇所を確かめました。法令や国の資料は改訂されます。運営基準・加算の扱いは指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。本記事は法的助言・医療上の助言ではありません。
- 法令(e-Gov法令API):平成11年厚生省令第39号 第17条の3・第24条第3項、平成11年厚生省令第40号 第17条の3、平成30年厚生労働省令第5号 第20条の3、平成18年厚生労働省令第34号 第143条の3、平成11年厚生省令第37号 第185条の2・第190条第4項、平成18年厚生労働省令第35号 第238条の2、令和3年厚生労働省令第9号 附則第9条、令和6年厚生労働省令第16号 附則第5条。
- 解釈通知:老企第43号の令和6年度改正の新旧対照表(別紙14)の「18 口腔衛生の管理」、老企第25号の令和6年度改正の新旧対照表(別紙10)の特定施設入居者生活介護の「口腔衛生の管理」。
- 国の通知:介護保険最新情報 Vol.1217(令和6年3月15日)の第六(印字40〜42ページ)と、第七の口腔の健康状態の評価項目(印字42〜45ページ)。
- 改定資料:「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」の2.(1)⑮(口腔連携強化加算)・⑰(特定施設入居者生活介護)・⑱(介護保険施設)。
この記事を書いたチームは、note でも介護の仕事で考えたことを書いています。note をフォローする
出典(一次資料)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
- 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
- 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)
- 厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(老企第43号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙14・抄)
- 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙10・抄)
- 介護保険最新情報 Vol.1217「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」(令和6年3月15日・第六 口腔衛生の管理体制/第七 口腔連携強化加算)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、当社の損害賠償責任は、故意・重過失を除き購入代金の額を上限とします。