居宅介護支援(ケアマネ事業所)の特定事業所加算の研修の組み立て方——介護支援専門員ごとの研修計画、他法人と共同の事例検討会、ヤングケアラー等の事例検討会・研修(令和6年度改定)
更新日:2026-11-05・約17分で読めます
居宅介護支援の特定事業所加算は、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)のどの区分でも、介護支援専門員への計画的な研修、他の法人の居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研修会等、ヤングケアラーや障害者・生活困窮者・難病患者等への支援に関する事例検討会・研修等への参加、介護支援専門員実務研修の実習への協力を要件にしています。研修計画と共同の事例検討会等の計画は、毎年度、次の年度が始まるまでに定めます。この記事は、告示・留意事項通知・国のQ&Aの本文を確かめ、計画に書く項目、4つの要件の違い、年間の割り振りの例、記録に残すことを整理しました(2026年11月時点)。主任介護支援専門員等の人員要件と、要介護3以上の割合・利用者数の計算、届出の様式の書き方は扱いません。
サービス類型別の義務研修一覧・年間計画表
サービス類型ごとの義務一覧・年間計画表
まず結論:研修にかかわる要件は4つ。どの区分でも全部要る
居宅介護支援の特定事業所加算の基準(厚生労働大臣が定める基準・平成27年厚生労働省告示第95号 第84号)は、加算(Ⅰ)の要件として、(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること、(8)家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること、(11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること、(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること、を置いています。加算(Ⅱ)(Ⅲ)(A)も、いずれもイの(6)から(13)までに適合することを求めているので、4つとも全区分の要件です(根拠は次の節)。
留意事項通知(老企第36号 第3の11⑶)は、(6)の研修と(12)の共同の事例検討会等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならないとしています。年度の途中で加算取得の届出をする場合は、届出を行うまでに計画を策定します。研修の計画には、介護支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定め、管理者は研修目標の達成状況を適宜確認し、必要に応じて改善措置を講じます。
- 計画が要るもの:(6)介護支援専門員の研修の計画と、(12)他の法人と共同で行う事例検討会等の計画(内容・実施時期・共同で実施する他事業所等)。どちらも、毎年度、次の年度が始まるまでに定めます。
- 参加・協力を示すもの:(8)ヤングケアラー等への支援に関する事例検討会・研修等への参加と、(11)介護支援専門員実務研修の実習等への協力又は協力体制の確保(研修の実施主体との間で、実習等の受入れに同意していることを書面等で示せるようにする)。
- 特定事業所加算(A):告示は、(6)(11)(12)を、他の同一の居宅介護支援事業所との連携により満たしてもよいとしています((4)の24時間連絡体制も同じ)。(8)は連携で満たせる要件に挙がっていません。
- 組み立て(当社の整理):①3月までに次の年度の研修計画と共同の事例検討会等の計画を作る ②(8)の事例検討会・研修等の参加予定を計画に書き込む ③実習の受入れの同意の書面を確かめる ④実施と記録 ⑤管理者が研修目標の達成状況を確かめ、年度末に次の年度の計画へ反映する。
- 書かないこと:主任介護支援専門員・介護支援専門員の人員要件、要介護3以上の割合と1人当たりの利用者数の計算、届出の様式の書き方。訪問介護の特定事業所加算は要件が別で、「訪問介護の特定事業所加算の研修の組み立て方」の記事で扱っています。
根拠:告示の第84号と、留意事項通知の第3の11⑶
告示95号の第84号イは、加算(Ⅰ)の基準として(1)から(13)までを挙げています。ロ(Ⅱ)は「イ(2)、(3)、(4)及び(6)から(13)までの基準に適合すること」、ハ(Ⅲ)とニ(A)は「イ(3)、(4)及び(6)から(13)までの基準に適合すること」を求め、ニ(A)は続けて「ただし、イ(4)、(6)、(11)及び(12)の基準は他の同一の居宅介護支援事業所との連携により満たすこととしても差し支えないものとする」としています(厚生労働省の法令等データベースの現行本文で確認)。
留意事項通知(老企第36号)の第3の11⑶⑥「⑹関係」は、「計画的に研修を実施していること」について、当該事業所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない、また、管理者は、研修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならない、としています。特定事業所加算(A)の事業所は、連携先事業所との共同開催による研修実施も可能です(令和3年度改正の新旧対照表で確認し、令和6年度の改正では「(略)」=変更なし)。
同じ⑶の「⑿関係」は、特定事業所加算算定事業所は、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることから、同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取組を、自ら率先して実施していかなければならない、とし、事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない、としています(令和3年度改正の新旧対照表で確認。令和6年度の改正では「(略)」)。
「⑻関係」は令和6年度の改正で新しく設けられた項目で、多様化・複雑化する課題に対応するために、家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等、介護保険以外の制度や当該制度の対象者への支援に関する事例検討会、研修等に参加していること、とし、「家族に対する介護等を日常的に行っている児童」とは、いわゆるヤングケアラーのことを指している、としています(令和6年度改正の新旧対照表で確認)。
区分ごとの要件:研修にかかわる4つの要件はどの区分でも共通
告示の本文で、区分ごとに研修にかかわる要件((6)(8)(11)(12))が入っているかを確かめました。
| 区分 | 単位数(1月につき) | (6)研修・(8)事例検討会等への参加・(11)実習への協力・(12)他法人と共同の事例検討会等 | 主な人員の要件(告示の要約) |
|---|---|---|---|
| (Ⅰ) | 519単位 | 4つとも要る | 常勤専従の主任介護支援専門員2名以上、常勤専従の介護支援専門員3名以上。要介護3〜5の割合40%以上(5)も要件。 |
| (Ⅱ) | 421単位 | 4つとも要る | 常勤専従の主任介護支援専門員1名以上、常勤専従の介護支援専門員3名以上。 |
| (Ⅲ) | 323単位 | 4つとも要る | 常勤専従の主任介護支援専門員1名以上、常勤専従の介護支援専門員2名以上。 |
| (A) | 114単位 | 4つとも要る。(6)(11)(12)は他の同一の居宅介護支援事業所との連携で満たしてもよい | 常勤専従の主任介護支援専門員1名以上、常勤専従の介護支援専門員1名以上、介護支援専門員を常勤換算方法で1以上。 |
単位数は「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」の1.(1)①の表によります。人員の要件はそれぞれ兼務の扱いなどの但し書きがあり、ここでは要約しています。算定の可否は、告示と留意事項通知の本文、指定権者(市町村)の案内で確認してください。
研修計画に書くこと:通知の言葉ごとに
研修計画の様式は、告示・通知に定められていません。通知(第3の11⑶⑥)が挙げる言葉ごとに、書くことと例を分けました。書くことと例は当社の整理です。
| 通知の言葉 | 書くこと(当社の整理) | 例(当社の整理) |
|---|---|---|
| 介護支援専門員の資質向上のための研修体系 | 事業所として1年間に扱う研修の柱。事業所内の研修、法定研修(更新研修等)の受講予定、外部の研修、(8)(12)の事例検討会等との関係。 | 年間の研修の一覧(月・テーマ・対象・講師・事業所内か外部か・(8)(12)のどれに当たるか)。 |
| 当該研修実施のための勤務体制の確保 | 研修や事例検討会の日の訪問・モニタリングの組み方。外部研修に出る人の担当利用者の連絡を誰が受けるか。 | 研修の日は訪問を入れない時間帯を決める。外部研修の日は、主任介護支援専門員が担当利用者の連絡を受ける。 |
| 個別具体的な研修の目標 | その介護支援専門員が、次の年度の終わりにできるようになること。経験年数や担当の状況で分けてよい(当社の整理)。 | 経験1年目=アセスメントから居宅サービス計画の作成までを一人でできる。主任介護支援専門員=事例検討会の進行と、他の介護支援専門員への助言ができる。 |
| 内容 | 目標に向けて受ける研修。事業所内の研修、事例検討会、外部の研修。 | 事業所内の事例検討、医療との連携の研修、障害福祉・生活困窮の制度の研修((8)に当たるもの)。 |
| 研修期間 | 計画の期間。通知は「毎年度」「次年度の計画」としています。 | 4月〜翌年3月の1年。年度の途中で入職した人は、入職時に計画を作る(当社の整理)。 |
| 実施時期 | いつ受けるか。計画どおりに受けられなかった時の振替の時期。 | 5月に事業所内研修、9月に外部研修。欠席した人は資料と記録で後日確認し、次の回に参加する。 |
通知は、管理者が研修目標の達成状況を適宜確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないとしています。年度の途中で入職した介護支援専門員の計画の扱いは、確認した告示・通知・Q&Aに書かれていないので、指定権者(市町村)に確認してください。研修の時間が労働時間に当たるかどうかは、「介護の研修時間は労働時間か」の記事でまとめています。
4つの要件の違い:計画・参加・協力・共同の実施
4つの要件は、求められる形が違います。告示・通知・Q&Aの本文で確かめた内容と、記録で示すもの(当社の整理)を分けました。
| 要件(告示) | 求められること(通知・Q&A) | 次年度の計画 | 特定事業所加算(A)の連携 | 記録で示すもの(当社の整理) |
|---|---|---|---|---|
| (6)計画的な研修の実施 | 研修体系と勤務体制の確保、介護支援専門員ごとの目標・内容・期間・時期。管理者が達成状況を確認し、必要に応じて改善措置。 | 要る(次年度が始まるまで。年度途中の届出は届出まで) | 連携で満たしてよい。連携先事業所との共同開催による研修実施も可能 | 研修計画、研修ごとの実施記録、管理者の確認の記録。 |
| (8)ヤングケアラー・障害者・生活困窮者・難病患者等への支援に関する事例検討会、研修等への参加 | 仕事と介護の両立支援制度や生活保護制度等も考えられ、ケアマネジメントに必要な知識・技術を修得するものなら差し支えない。自ら主催した場合や他法人と共同で実施した場合も含まれる(問116)。参加の確認で足り、支援の実績は要しない(問117)。 | 通知に定めなし | 連携で満たせる要件に挙がっていない | 参加した事例検討会・研修等の名称・主催・日付・参加者、資料。 |
| (11)介護支援専門員実務研修の実習等への協力又は協力体制の確保 | 現に受入れが行われていることに限らず、受入れが可能な体制が整っていることをいう。研修の実施主体との間で実習等の受入れに同意していることを、書面等で提示できるようにする。 | 通知に定めなし | 連携で満たしてよい。連携先事業所との共同による協力・協力体制も可能 | 研修の実施主体との同意の書面等、受け入れた場合の記録。 |
| (12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施 | 同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等を、自ら率先して実施。 | 要る(内容・実施時期・共同で実施する他事業所等) | 連携で満たしてよい。連携先事業所との協力による研修会等の実施も可能 | 年度の計画、開催の記録(日付・内容・参加した法人と事業所・参加者)。 |
問116・問117は、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日・介護保険最新情報 Vol.1225)の問番号です。(8)の事例検討会・研修等に、事業所の介護支援専門員の何人が、年に何回参加すればよいかは、確認した告示・通知・Q&Aに書かれていないので、指定権者(市町村)に確認してください。
年間の割り振りの例(当社の整理)
(6)の研修計画と(12)の共同の事例検討会等の計画は、どちらも毎年度、次の年度が始まるまでに定めます。1枚の年間表にまとめ、(8)の参加予定も同じ表に書き込むと、4つの要件が1年の中でどこに入っているかを見渡せます(当社の整理)。
| 時期(例) | すること(例) | 当たる要件 |
|---|---|---|
| 前の年度の1月〜3月 | 次の年度の研修計画(一人ひとりの目標・内容・期間・時期)と、他の法人と共同で行う事例検討会等の計画(内容・時期・共同で実施する事業所)を作る。実習の受入れの同意の書面が有効かを確かめる。 | (6)(12)(11) |
| 4月〜6月 | 事業所内の研修(アセスメント・居宅サービス計画の見直し)。他の法人と共同の事例検討会の1回目。 | (6)(12) |
| 7月〜9月 | 障害福祉・生活困窮・難病・ヤングケアラーの支援に関する事例検討会・研修等への参加(外部の研修や地域の事例検討会など)。管理者が研修目標の達成状況を中間で確かめる。 | (8)(6) |
| 10月〜12月 | 外部の研修。他の法人と共同の事例検討会の2回目。実習の受入れがあれば受け入れる。 | (6)(12)(11) |
| 1月〜3月 | 管理者が研修目標の達成状況を確かめ、必要な改善を次の年度の計画に入れる。 | (6) |
回数・時期は例で、告示・通知に定めはありません。運営基準で義務の研修(虐待防止・感染症・業務継続計画)を同じ年間表に入れておくと、年間の研修が1枚で見渡せます(当社の整理・下の節)。
会議・運営基準の研修・処遇改善加算との関係
特定事業所加算には、研修のほかにも、研修と近い要件や仕組みがあります。それぞれの根拠と、計画にどう載せるかを分けました。
- 会議(告示 第84号イ(3)):利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催することが要件です。留意事項通知(第3の11⑶③。令和3年度改正の新旧対照表で確認)は、「定期的」とはおおむね週1回以上であること、会議はテレビ電話装置等を活用して行えることを示しています(会議の議題や記録の扱いを定めた③ア・イは、確認した新旧対照表では「(略)」で、本文は確認していません)。会議と研修は告示では別の要件です。会議で行った事例の検討を、研修計画の研修に数えてよいかは、確認した告示・通知・Q&Aに書かれていないので、指定権者(市町村)に確認してください。
- 運営基準の研修:居宅介護支援の運営基準(平成11年厚生省令第38号)は、第19条第3項で「介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない」とし、虐待防止(第27条の2)・感染症(第21条の2)・業務継続計画(第19条の2)の研修も求めています(回数と少人数の事業所での進め方は「居宅介護支援(ケアマネ事業所)の研修 必須項目」の記事)。これらを研修計画の研修体系に入れておくと、年間の研修が1枚で見渡せます(当社の整理)。
- 処遇改善加算:居宅介護支援費における介護職員等処遇改善加算の基準(告示95号 第85号の4)は、訪問看護の基準(第10号の2)を準用しています。第10号の2は、イ(賃金改善の計画などとともに、職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること=イ(7)(三)を含む)か、ロ(ケアプランデータ連携システムの利用か、連携推進法人への所属)のどちらかに適合することを求めています(法令等データベースの現行本文で確認)。特定事業所加算の研修計画と、処遇改善加算の資質向上の計画は、根拠も求められる項目も別です。1つの書類にまとめる場合は、それぞれの要件の項目が読み取れるようにしておくと確実です(当社の整理)。処遇改善加算の研修計画は「処遇改善加算のキャリアパス要件と研修計画の作り方」の記事でまとめています。
- ケアマネ本人の法定研修(実務研修・更新研修):介護保険法にもとづき、介護支援専門員本人が受ける研修です。研修計画の研修体系に受講予定を書いておくと、勤務体制の手当てがしやすくなります(当社の整理)。法定研修の受講を(6)の計画的な研修に数えてよいかは、確認した告示・通知・Q&Aに書かれていないので、指定権者(市町村)に確認してください。
記録に残すことと、よくある抜け
研修の記録の様式は定められていませんが、記録は、計画に従って研修や事例検討会等を実施したことを後から示す材料になります(当社の整理)。(8)は、Q&A(問117)が、事例検討会、研修等に参加していることを確認できればよいとしているので、参加したことが分かる記録を残しておきます。
- 残すもの(当社の整理):次の年度の研修計画(作った日が分かるもの)、他の法人と共同で行う事例検討会等の計画、研修ごとの実施記録(日時・参加者・講師・内容・確認テストの結果)、共同の事例検討会等の開催の記録(参加した法人と事業所)、(8)の事例検討会・研修等の参加の記録、実習の受入れの同意の書面等、管理者が研修目標の達成状況を確かめた記録。
- 確認テストの例(当社の整理・○×):「特定事業所加算(Ⅲ)は、他の法人と共同の事例検討会を行わなくても算定できる」(×)、「研修計画は、毎年度、次の年度が始まるまでに定める」(○)、「ヤングケアラー等の事例検討会・研修等の要件は、支援の実績がないと満たせない」(×)、「実習への協力は、受入れが可能な体制が整っていればよい」(○)。
- よくある抜け(当社の整理):4月に入ってから次の年度の計画を作っている/全体の研修の日程しかなく、一人ひとり(またはグループ)の目標・内容・期間・時期がない/共同の事例検討会の計画に、共同で実施する他事業所が書かれていない/同じ法人の事業所だけで事例検討会をしている/(8)の参加の記録がない/実習の受入れの同意の書面が見つからない/管理者が達成状況を確かめた跡がない。
- 研修の実施記録の項目と保存は「介護の研修記録の書き方」の記事、年間の研修の並べ方は「介護の年間研修計画の立て方」の記事でまとめています。
この記事で確認した一次資料
2026年11月5日に、次の資料の本文を取得し、該当箇所を確かめました。法令や国の資料は改訂されます。加算の算定の可否は指定権者(居宅介護支援は市町村)にご確認ください。本記事は法的助言ではありません。
- 告示:厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第84号(居宅介護支援費における特定事業所加算)、第85号の4(居宅介護支援費における介護職員等処遇改善加算)、第10号の2(訪問看護費における介護職員等処遇改善加算)。号の番号は厚生労働省の法令等データベースの現行本文によります。
- 留意事項通知:老企第36号の第3の11⑶③・⑥・⑪・⑫(令和3年度改正の新旧対照表・別紙1の67〜68ページ。当時の番号は⑩が⑾関係、⑪が⑿関係)と、⑶⑧(令和6年度改正の新旧対照表・別紙1の75ページ。⑥と⑾関係・⑿関係の項目は「(略)」=変更なし)。
- 改定資料:「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」の1.(1)①(居宅介護支援における特定事業所加算の見直し・単位数と算定要件の表)。
- Q&A:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日・介護保険最新情報 Vol.1225)の問116・問117。
- 省令(e-Gov法令):指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第19条第3項。
この記事を書いたチームは、note でも介護の仕事で考えたことを書いています。note をフォローする
出典(一次資料)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号・法令等データベース)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)令和3年度改正の新旧対照表(別紙1・抄・PDF)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙1・抄)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・令和6年3月15日)
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、当社の損害賠償責任は、故意・重過失を除き購入代金の額を上限とします。