入浴介助の研修の組み立て方——デイサービスの入浴介助加算(Ⅰ)の研修要件(令和6年度改定)と60分の時間割
更新日:2026-11-05・約13分で読めます
令和6年度の介護報酬改定で、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(介護予防を含む)の入浴介助加算(Ⅰ)の基準に、「入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと」が加わりました。入浴介助加算(Ⅱ)も(Ⅰ)の基準に適合することが要件の1つなので、どちらを算定する事業所も研修等が必要です。この記事は、告示・留意事項通知・国のQ&A(介護保険最新情報 Vol.1225 問60)に沿って、脱衣から着衣までの流れとリスク管理を全員でそろえる60分の研修の組み立て方を整理しました(2026年11月時点)。入浴介助の手技や、入浴してよいかの医学的な判断は書いていません。手技は事業所の看護職員・機能訓練指導員や外部の講師の指導で身につけてください。
サービス類型別の義務研修一覧・年間計画表
サービス類型ごとの義務一覧・年間計画表
まず結論:入浴介助加算を算定するデイサービスでは研修等が算定要件。回数の定めはなく「継続的に」
入浴介助加算の基準(厚生労働大臣が定める基準)は、令和6年度の改正で、入浴介助加算(Ⅰ)に「入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと」を加えました。入浴介助加算(Ⅱ)は「イに掲げる基準に適合すること」、つまり(Ⅰ)の基準を満たすことが要件の1つなので、(Ⅱ)を算定する場合も研修等が必要です(根拠は次の節)。
研修の回数・時間・記録の様式は、告示・留意事項通知・国のQ&Aに書かれていません。国のQ&Aは、内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上を図るため、継続的に研修の機会を確保するよう求めています。
- 対象のサービス:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護で、入浴介助加算を算定する事業所。通所リハビリテーションの入浴介助加算の基準には、研修等の文言はありません(下の「研修等の要件があるサービス・ないサービス」の表)。
- 組み立て(当社の整理):①なぜ研修が要件になったか ②自事業所の入浴の手順書の読み合わせ ③脱衣・移乗・洗髪・洗体・着衣を場面ごとに確かめる ④転倒や入浴中の事故のリスクの洗い出し ⑤記録と、次回までに直すこと。
- 別の記事で扱うこと:転倒全般は「転倒予防研修の組み立て方」、事故が起きた後の報告は「介護事故報告書の書き方」。
- 書かないこと:入浴介助の手技、入浴してよいかの医学的な判断(事業所の看護職員・医師の判断と、事業所の手順に委ねます)。
根拠:告示は(Ⅰ)に研修等を加え、留意事項通知は「基礎的な知識及び技術を習得する機会」と説明
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の「通所介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費及び介護予防認知症対応型通所介護費における入浴介助加算の基準」(法令等データベースの現行本文では第14号の6)は、入浴介助加算(Ⅰ)について、(1)入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること、(2)入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと、のいずれにも適合することを求めています。入浴介助加算(Ⅱ)は、(1)イに掲げる基準に適合することに加えて、医師等による居宅の浴室の評価と助言、個別の入浴計画の作成、計画に基づく入浴介助を求めています。
令和6年度の改定事項は、この見直しを、入浴介助に必要な技術の更なる向上を図る観点から、入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件に研修等を新たな要件として設けたもの(告示改正)と説明し、単位数は(Ⅰ)40単位/日、(Ⅱ)55単位/日で変更なしとしています。
留意事項通知(令和6年度改正後)は、入浴介助に関する研修とは、入浴介助に関する基礎的な知識及び技術を習得する機会を指すものとしています(通所介護は老企第36号の第2の7⑽ア②、地域密着型通所介護は老計発第0331005号ほかの第2の3の2⑽ア②、認知症対応型通所介護は第2の4⑾で3の2⑽を準用)。同じ通知は、入浴介助加算(Ⅰ)は入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定するもので、この「観察」は自立生活支援のための見守り的援助であり、結果として身体に直接接触する介助を行わなかった場合も加算の対象になる、と説明しています(地域密着型通所介護の第2の3の2⑽ア①)。
国のQ&A(介護保険最新情報 Vol.1225・令和6年3月15日 問60)は、研修の内容として、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作において介助対象者に必要な入浴介助技術や、転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理等を挙げ、これらに限るものではないとしています。
このほか、運営基準は従業者の研修の機会の確保を求めています(通所介護は平成11年厚生省令第37号 第101条第3項、地域密着型通所介護は平成18年厚生労働省令第34号 第30条第3項、認知症対応型通所介護は同令第61条で第30条を準用、介護予防認知症対応型通所介護は平成18年厚生労働省令第36号 第28条第3項)。確認したこれらの運営基準に、入浴介助の研修を名指しした条文はありません。入浴介助の研修は、研修の機会の確保の枠の中で事業所が計画して行うものです(当社の整理)。
入浴介助加算の基準に研修等の要件があるサービス・ないサービス
告示の本文で、入浴介助加算の基準に研修等の文言があるかを確かめました。
| サービス | 告示の号 | 研修等の要件 |
|---|---|---|
| 通所介護 | 第14号の6 | 入浴介助加算(Ⅰ)の基準に「入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと」。(Ⅱ)は(Ⅰ)の基準に適合することが要件の1つ。 |
| 地域密着型通所介護 | 第14号の6 | 通所介護と同じ。 |
| 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 | 第14号の6 | 通所介護と同じ。 |
| 通所リハビリテーション | 第24号の5 | 入浴介助加算(Ⅰ)の基準は「入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること」のみで、研修等の文言はない。 |
介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスは、市町村ごとに定められるため、この表には含めていません。研修等の要件がない通所リハビリテーションでも、入浴介助の研修を行うことは妨げられません(当社の整理)。
年間計画の中での位置:回数の定めはない。新しく入った職員と、手順を変えた時を外さない
入浴介助の研修には告示・通知上の回数の定めがないので、計画表では、回数の定めがある研修(虐待防止・感染症など)と分けて、「入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件の研修等」と書いておくと、後から何のための研修かがわかります(当社の整理)。
- 全体研修:年に1回以上、全員が参加できる回を置く(当社の整理。告示・Q&Aに回数の定めはありません)。
- 新しく入った職員:入浴介助に入る前に、手順書の読み合わせと、先輩職員と一緒の実地の確認を行う(当社の整理)。Q&Aの「継続的に研修の機会を確保」に沿うには、年度の途中から入った職員を取りこぼさない仕組みが要ります。
- 手順や設備を変えた時:機械浴の導入、浴室の改修、リフトの変更などの時は、その時に臨時の回を行う(当社の整理)。
- 外部研修を使う場合:Q&Aは内部研修・外部研修を問わないとしています。受けた職員が事業所の手順に置き換えて伝える回を設けると、全員に届きます(当社の整理)。
- どこまで記録すれば要件を満たしたと示せるかは、告示・通知・Q&Aに書かれていません。指定権者(都道府県・市町村)に確認し、研修の記録を残しておくのが確実です(当社の整理)。
60分の時間割(当社の整理)
ふだんは送迎や機能訓練の担当でも、応援で入浴介助に関わることがある職員は、対象に含めると確実です。全員が集まれない時は、同じ資料で日を分けます(当社の整理)。
| 区分 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 導入 | 5分 | 目的(入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件であること)、自事業所の入浴の手順書と浴室の設備(個浴・大浴槽・機械浴など)の確認、話し合いの約束(利用者が特定される情報を出さない)。 |
| 講義 | 10分 | 告示と留意事項通知(研修=基礎的な知識及び技術を習得する機会、「観察」=見守り的援助)、Q&A 問60の内容の例、入浴前の体調の確認で看護職員に相談する時の事業所の決まり。 |
| 場面ごとの確認 | 25分 | 脱衣→移乗→洗髪・洗体→着衣の流れを、下の「場面ごとの確認」の表の項目で確かめる。手技は看護職員・機能訓練指導員・外部の講師の指導で、実際の浴室で行う。 |
| リスクの洗い出し | 10分 | 事故予防のガイドラインの例(脱衣所で入浴を待つ間の洗剤の異食、入浴介助の時間帯にフロアの職員が少なくなる)を読み、自事業所で同じことが起こり得るかを書き出す。 |
| まとめ | 10分 | 直すことを1つ決める、確認テスト、実施記録。 |
実際の浴室で行う回は、利用者がいない時間に行い、床の濡れによる職員の転倒にも気をつけます(当社の整理)。
場面ごとの確認:Q&Aの例を、事業所の入浴の流れに当てはめる
国のQ&A 問60が挙げる「脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣」と「転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理」を、研修で確かめる項目に分けました。項目は当社の整理です。正しい手技や、どこまで介助するかは、利用者ごとの通所介護計画(入浴介助加算(Ⅱ)では個別の入浴計画)と事業所の手順書に従います。
| 場面 | 研修で確かめること(当社の整理) | 事業所で決めておくこと(当社の整理) |
|---|---|---|
| 入浴の前 | その日の体調の確認を、誰が、どの記録で行うか。いつもと違う時に、入浴を見合わせるか看護職員に相談する流れ。 | 相談する目安と相談先。入浴を見合わせた時の記録と、家族・介護支援専門員への伝え方。 |
| 脱衣 | 脱衣所と浴室の温度の差、床の濡れ、座って脱げる場所。扉・カーテンなどのプライバシーへの配慮と、同性介助の希望の確かめ方。 | 脱衣所の物品(洗剤・かみそりなど)の置き場所と鍵。入浴を待つ利用者から目を離さない分担。 |
| 移乗 | 浴槽・シャワーチェア・機械浴への移乗を、1人で行うか2人で行うかの決まり。福祉用具や機械浴の使い方。 | 利用者ごとの移乗の方法を書く場所。機械浴・リフトの点検の担当と頻度。 |
| 洗髪・洗体 | 湯の温度を確かめる手順。本人ができるところは本人に行ってもらう声かけ(見守り的援助)。皮膚の変化に気づいた時の伝え方。 | 湯の温度の確かめ方の手順。皮膚の変化を看護職員に伝える記録の欄。 |
| 着衣・入浴後 | 着衣と移動の時の転倒。入浴後の様子の変化と、水分をとってもらう声かけ。 | 入浴後の様子を確かめる時間と担当、記録。 |
| 全体のリスク管理 | 浴室で利用者を1人にしない。様子が急に変わった時の呼び方と役割分担。入浴介助の時間帯のフロアの見守り。 | 緊急時の連絡の手順、浴室内での職員の呼び出し方、入浴介助の時間帯の職員の配置。 |
入浴を見合わせる体調の目安や湯の温度は、事業所の看護職員・医師と決めて手順書に書いてください。この記事では数値を示していません。
リスクの洗い出し:事故予防のガイドラインの2つの例を、自事業所に当てはめる
国の「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」(介護保険最新情報 Vol.1436・令和7年11月7日で周知)は、介護老人保健施設の例として、入浴の準備を待つ間に、脱衣所のキャビネットにあった詰め替え用の浴槽洗剤を利用者が飲み込んだ異食の事例を挙げ、保管場所に鍵を付けて手の届かない位置に置く、簡単に開けられない容器に詰め替える、という再発防止策を示しています(印字37ページ)。
同じガイドラインは、要因を掘り下げる「なぜなぜ分析」の例で、トイレに向かう廊下での転倒から、入浴介助を行う時間帯はフロアの職員が少ない、という要因までたどっています(印字28ページ)。
施設向けのガイドラインですが、脱衣所の物品の管理と、入浴介助の時間帯の見守りの手薄さは、デイサービスでも起こり得ます。研修では、自事業所の脱衣所の写真や配置図(利用者が写っていないもの)を見ながら、同じことが起こり得る場所を書き出します(当社の整理)。
入浴介助加算(Ⅱ)を算定する事業所で足すこと:介護職員が居宅を訪問して撮影する場合
令和6年度の改正で、入浴介助加算(Ⅱ)の医師等による居宅の浴室の評価について、医師等による訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が評価及び助言を行っても差し支えないとされました(告示)。
国のQ&A(Vol.1225 問61)は、必ずしも画面を通して同時進行で対応する必要はなく、医師等の指示の下、利用者の動作は動画、浴室の環境は写真にするなど、状況に応じて動画・写真等を活用して医師等に評価してもらうことで要件を満たすとしています。
この訪問を介護職員が担う事業所では、何を撮るか(医師等の指示の内容)、撮影についての利用者・家族の同意、撮った動画・写真の保存と消去の決まりを、研修で確かめておくと確実です(当社の整理)。個人情報の扱いは「介護の個人情報保護研修」の記事でまとめています。
- 個別の入浴計画:告示は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(機能訓練指導員等)が共同して、医師等との連携の下で個別の入浴計画を作成するとしています(相当する内容を通所介護計画に記載することで代えることもできます)。研修で計画の読み合わせをすると、全員が同じ目標で介助できます(当社の整理)。
記録に残すことと、よくある抜け
研修等の記録の様式は定められていませんが、記録は、入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件の研修等を行ったことを後から示す材料になります(当社の整理)。
- 実施記録(当社の整理):日時、参加者(パートや応援で入る職員を含む)、講師(外部研修は研修名と主催者)、扱った場面、確認テストの結果、決めた直すこと。
- 確認テストの例(当社の整理・○×):「入浴介助加算(Ⅱ)を算定する事業所は、(Ⅰ)の研修等の要件を満たさなくてよい」(×)、「国のQ&Aは、入浴介助の研修を内部研修でも外部研修でもよいとしている」(○)、「見守りだけで、結果として身体に触れなかった入浴は、入浴介助加算(Ⅰ)の対象にならない」(×)、「詰め替え用の洗剤は、脱衣所の誰でも手が届く場所に置いてよい」(×)。
- よくある抜け(当社の整理):年度の途中で入った職員が研修を受けていない/外部研修を受けた職員だけが内容を知っている/手順書が実際の浴室・機械浴と合っていない/入浴前の体調の確認で相談する目安を決めていない/研修の記録が残っていない。
この記事で確認した一次資料
2026年11月5日に、次の資料の本文を取得し、該当箇所を確かめました。法令や国の資料は改訂されます。加算の算定の可否は指定権者(都道府県・市町村)にご確認ください。本記事は法的助言・医療上の助言ではありません。
- 告示:厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第14号の6(通所介護費等における入浴介助加算の基準)と第24号の5(通所リハビリテーション費における入浴介助加算の基準)。号の番号は厚生労働省の法令等データベースの現行本文によります(地域密着型の留意事項通知の本文には「大臣基準告示第14号の5」とあります)。
- 省令(e-Gov法令API):平成11年厚生省令第37号 第101条第3項、平成18年厚生労働省令第34号 第30条第3項・第61条、平成18年厚生労働省令第36号 第28条第3項。
- 留意事項通知:老企第36号の令和6年度改正の新旧対照表(別紙1)の第2の7⑽、老計発第0331005号ほかの令和6年度改正の新旧対照表(別紙5)の第2の3の2⑽・第2の4⑾。
- 国のQ&A:介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年3月15日)の問60・問61(印字35・36ページ)。
- 改定資料:「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」の2.(2)①(通所介護等における入浴介助加算の見直し)。
- ガイドライン:介護保険最新情報 Vol.1436(令和7年11月7日)で周知された「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」の印字28・37ページ。
この記事を書いたチームは、note でも介護の仕事で考えたことを書いています。note をフォローする
出典(一次資料)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号・法令等データベース)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙1・抄)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老計発第0331005号ほか)令和6年度改正の新旧対照表(別紙5・抄)
- 介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・令和6年3月15日)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
- 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)
- 厚生労働省老健局「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」(令和7年11月/介護保険最新情報 Vol.1436 令和7年11月7日の別添・PDF・2026年11月4日確認)
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