介護事故報告書の書き方|市町村への報告対象・期限・標準様式の項目と再発防止策(2026)
更新日:2026-11-04・約24分で読めます
介護事故報告書は、サービスの提供で事故が起きた時に、事業所が市町村へ出す報告書です。運営基準は、施設にも訪問・通所などの在宅系にも、事故が発生した場合に市町村・家族等へ連絡し、必要な措置を講じることを求めています。国の通知「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(令和6年11月29日)は、死亡に至った事故と、医師の診断を受け投薬・処置等何らかの治療が必要となった事故を原則として全て報告すること、第1報は遅くとも5日以内を目安に出すことを求め、9つの項目からなる標準様式を示しています。この記事は、省令・解釈通知・通知と標準様式・事故予防のガイドライン(令和7年11月)・運営指導マニュアルをページ番号つきで確かめ、報告の対象と期限、標準様式の項目、事故内容の詳細・原因分析・再発防止策の書き方(直す前と直した後の例)、家族への説明、運営指導で見られる点、令和3年の様式からの変更点までを整理しました(2026年11月時点)。報告の対象や様式の最終的な扱いは、提出先の市町村(保険者)と指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。
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まず結論:事故報告書は、運営基準の「市町村への連絡」を標準様式で形にした書類
介護事故報告書で迷う点は、どの事故を出すのか、いつまでに出すのか、何をどこまで書くのか、の3つかもしれません。報告の対象・期限・項目は、国の通知と標準様式にはっきり書かれています。書き方は、事実を時系列で書き、原因は本人・職員・環境に分け、再発防止策は何をいつ変えて、いつ評価するかまで書く、という形でそろえると、市町村への説明にも、施設の中の振り返りにも使える報告書になります。施設の中で使うヒヤリハット報告書とは、出す先も目的も違う書類です。
早見表(2026年11月時点):
- 根拠:運営基準の「事故発生時の対応」の条(特養は第35条第2項、訪問介護は第37条第1項、通所介護は第104条の3第1項など)。事故の状況と事故に際して採った処置の記録も義務です(特養は第35条第3項)。
- 報告の対象:①死亡に至った事故、②医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故は、原則として全て報告。その他の事故は各自治体の取扱いによります(令和6年11月29日の通知)。
- 期限:第1報は、標準様式の1から6の項目を可能な限り書き、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出。原因分析や再発防止策は、作成次第報告します。
- 方法:原則として電子メール等の電磁的方法。
- 様式:標準様式は9つの項目(事故状況、事業所の概要、対象者、事故の概要、事故発生時の対応、事故発生後の状況、事故の原因分析、再発防止策、その他)。市町村が独自に求める事項は、可能な限り様式の独自項目追加欄・独自選択肢欄で集めることとされています。
- 書き方(当社の整理):事実は時系列で、推測は分けて書きます。原因分析は本人・職員・環境の要因に分け、再発防止策は「何を、誰が、いつから変え、いつ評価するか」まで書きます。
根拠:サービスごとの「事故発生時の対応」の条文
市町村への連絡の義務は、施設系だけでなく、在宅系を含む運営基準に置かれています。条文の言葉は、施設系が「速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行う」、在宅系が「市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行う」で、どちらも「必要な措置を講じなければならない」と続きます。同じ条の中で、事故の状況及び事故に際して採った処置の記録と、賠償すべき事故が発生した場合の速やかな損害賠償も定められています。
確認した条文(e-Gov法令検索・2026年11月4日):
- 介護老人福祉施設(平成11年厚生省令第39号):第35条第2項(連絡と必要な措置)・第3項(記録)・第4項(損害賠償)。
- 介護老人保健施設(平成11年厚生省令第40号):第36条第2項〜第4項。介護医療院(平成30年厚生労働省令第5号):第40条第2項〜第4項。
- 地域密着型介護老人福祉施設(平成18年厚生労働省令第34号):第155条第2項〜第4項。
- 訪問介護(平成11年厚生省令第37号):第37条第1項〜第3項。通所介護:第104条の3第1項〜第3項。同条第4項は、通所介護の設備を使って夜間及び深夜に通所介護以外のサービスを提供した時の事故にも、第1項・第2項に準じた措置を求めています。
- 短期入所生活介護:第140条が第37条を準用。特定施設入居者生活介護:第192条が第37条を準用。
- 地域密着型通所介護(平成18年厚生労働省令第34号):第35条。定期巡回・随時対応型訪問介護看護:第3条の38。小規模多機能型居宅介護(第88条)と認知症対応型共同生活介護(第108条)は、第3条の38を準用しています。
- その他のサービス:運営指導の確認項目には、訪問入浴介護・訪問看護・福祉用具貸与などにも「事故発生時の対応」の項目があります。お使いのサービスの条番号を、それぞれの運営基準で確認してください。
解釈通知の留意点:対応方法を決めておく・原因を解明する・賠償に備える
訪問介護の解釈通知(老企第25号)は、この条の趣旨を、利用者が安心してサービスの提供を受けられるようにするためのものと説明し、次の3点に留意するとしています。通所介護の項でも、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は2年間保存しなければならない、とされています(令和3年度改正の新旧対照表 印字37ページ=改正前後で同じ文で、根拠の条番号が第104条の2第2項から第104条の4第2項に変わったのみ)。
- 事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ事業者が定めておくことが望ましいこと。
- 賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと(施設の解釈通知・老企第43号も、損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましいとしています)。
- 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。
- 報告書との関係(当社の整理):市町村への事故報告書の7(原因分析)と8(再発防止策)は、この「原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じる」ことを書面にする欄だと考えると、書く中身がはっきりします。
報告の対象:死亡と、医師の診断で治療が必要になった事故は原則すべて
令和6年11月29日の通知(介護保険最新情報 Vol.1332)は、①死亡に至った事故、②医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故は、原則として全て報告すること、その他の事故の報告については各自治体の取扱いによるものとすること、としています。事故予防のガイドライン(令和7年11月)も、この2つは全件自治体への報告が求められ、これに加えて自治体独自に報告対象となる事故の要件を定めている場合もある、としています(56ページ)。
「医師の診断」には、施設の勤務医や配置医の診断も含まれます。外部の医療機関を受診した時だけが対象ではない点に注意します。一方、受診したが治療を要しなかった場合や、けがのない事故をどう扱うかは、確認した国の資料には定めがなく、自治体の要領によります。
提出先は、運営基準の言葉では「市町村」です。標準様式の表題は「事故報告書(事業者→○○市(町村))」で、対象者の欄には「保険者」を書く欄があります。事業所の所在地の市町村と、利用者の保険者が違う場合の出し方は、確認した国の資料には書かれていないため、指定権者と保険者の要領を確認してください。
- ヒヤリハットとの違い:事故に至らなかったヒヤリハットを市町村に報告する規定は、確認した範囲にはありません。ヒヤリハットは施設の中で報告・分析するもので、書き方はヒヤリハット報告書の記事で整理しています。
- 迷った時(当社の整理):対象に当たるかどうか迷う事故は、出さない判断を現場だけでせず、管理者が市町村の要領を確かめて決めます。判断した理由も記録に残します。
期限と回数:第1報は5日以内が目安、原因分析と再発防止策は作成次第
通知は、報告期限について、第1報は少なくとも別紙様式の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること、その後、状況の変化等必要に応じて追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については作成次第報告すること、としています。標準様式の上部には「第1報」「第 報」「最終報告」を選ぶ欄があり、同じ事故について何回かに分けて出すことが前提になっています。
報告の方法は、原則として電子メール等の電磁的方法です。ガイドラインも、事故発生の原因の特定には時間がかかるため、事故の原因分析や対応策については作成次第の報告でも問題ない、としています(56ページ)。
- 第1報(1〜6の項目):事故状況、事業所の概要、対象者、事故の概要、事故発生時の対応、事故発生後の状況。分かっている事実で期限内に出し、まだ分からない項目は「確認中」と書いて、追加の報告で埋めます(当社の整理)。
- 追加の報告(当社の整理):入院や死亡など事故状況の程度が変わった時、診断名が確定した時など。
- 最終報告(当社の整理):7の原因分析と8の再発防止策がまとまった時。事故防止委員会などで検討した内容を書きます。
- 施設の中の締切(当社の整理):休日をはさんでも遅れないよう、「誰が、何日目までに第1報を書き、誰が確認して送るか」を事故対応の手順に決めておきます。自治体の要領に別の定めがないかも確認します。
標準様式の9つの項目と、それぞれに書くこと
標準様式(令和6年11月29日の通知の別紙)は、次の9つの項目でできています。選択肢は該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択すること、とされています。
- 1 事故状況:事故状況の程度(受診(外来・往診)、自施設で応急処置/入院/死亡/その他)。死亡に至った場合は死亡年月日。
- 2 事業所の概要:法人名、事業所(施設)名、事業所番号、サービス種別、所在地。
- 3 対象者:氏名・年齢・性別、サービス提供開始日、保険者、住所、身体状況(要介護度、認知症高齢者の日常生活自立度)。
- 4 事故の概要:発生日時(24時間表記)、発生場所(居室(個室)、居室(多床室)、トイレ、廊下、食堂等共用部、浴室・脱衣室、機能訓練室、施設敷地内の建物外、敷地外、その他)、事故の種別(転倒、転落、誤嚥・窒息、異食、誤薬・与薬もれ等、医療処置関連(チューブ抜去等)、不明、その他)、発生時状況・事故内容の詳細、その他特記すべき事項。
- 5 事故発生時の対応:発生時の対応、受診方法(施設内の医師(配置医含む)が対応、受診(外来・往診)、救急搬送、その他)、受診先(医療機関名・連絡先)、診断名、診断内容(切傷・擦過傷、打撲・捻挫・脱臼、骨折(部位)、その他)、検査・処置等の概要。
- 6 事故発生後の状況:利用者の状況、家族等への報告(報告した家族等の続柄、報告年月日)、連絡した関係機関(他の自治体、警察、その他)、本人・家族・関係先等への追加対応予定。
- 7 事故の原因分析(本人要因、職員要因、環境要因の分析):できるだけ具体的に記載すること、とされています。
- 8 再発防止策(手順変更、環境変更、その他の対応、再発防止策の評価時期および結果等):同じく、できるだけ具体的に記載すること、とされています。
- 9 その他 特記すべき事項。
書き方①:「発生時状況、事故内容の詳細」は事実を時系列で(当社の例・架空の事例)
4の「発生時状況、事故内容の詳細」は自由に書く欄で、市町村が事故の中身を判断する中心になる部分です。ガイドラインは、事故報告では客観的で正確な事実の記述が重要だとし、事故発生時の状況に関する記憶が鮮明なうちに、事故の発見者を中心に多職種で事故の現場を検証するという流れを示しています(23ページ)。
以下は当社が作った架空の例で、実在の人物・施設とは関係ありません。
直す前:「夜間、Aさんが転倒しているのを発見。私が目を離したせいです。申し訳ありません。今後は見守りを強化します。」
直した後:「○月○日 2時40分頃、居室(個室)。巡視中の介護職員が、ベッドの横の床に座り込んでいる利用者を発見した(転倒の瞬間は見ていない。最後に確認したのは2時00分の巡視で、臥床していた)。本人は『トイレに行こうとした』と話した。発見時、呼びかけにははっきり答え、右の股関節の痛みを訴えた。ナースコールは枕元から手の届かない位置にあった(事実)。2時50分、夜勤の看護職員が状態を確認した。4時10分、長女に電話で連絡した。8時30分、協力医療機関を外来受診し、右大腿骨の骨折と診断された。」
直した後は、時刻・場所・発見の状況・最後に無事を確認した時刻・本人の言葉・誰がどう対応したか・受診と診断がそろい、反省の言葉が入っていません。「見守りを強化する」のような対策は、第1報の詳細欄で決めつけず、7と8の欄で検討した結果を書きます。
- 時刻は24時間表記で:標準様式は発生日時を「時 分頃(24時間表記)」で書く形です。発見した時刻と、最後に無事を確認した時刻を分けて書きます。
- 目撃の有無を書く:転倒の瞬間を見たのか、倒れているのを見つけたのかで、原因の検討が変わります。
- 推測には印を付ける:「〜と思われる」「本人によると」を付けて、事実と分けます。
- 記録と時刻をそろえる:介護記録・看護記録・報告書の時刻が食い違わないようにします。日々の記録の書き方は、介護記録の書き方の記事で整理しています。
書き方②:原因分析は「本人・職員・環境」に分けて、仕組みの課題まで
標準様式の7は、原因分析を本人要因、職員要因、環境要因に分けて書く欄です。ガイドラインは、事故報告の目的は職員の責任追及ではなく、原因分析や再発防止策の検討を通じて利用者のケアの向上につなげることだとしています(23ページ)。原因分析と再発防止策の検討は、事故発見者や当事者だけでなく、施設管理者や委員会メンバーを中心に、多職種・多部門のメンバーで組織全体で行うよう述べています(27ページ)。
ガイドラインは、根本原因を探った結果は、おおむね「利用者本人の要因」「環境面の要因」「職員全員に共通の要因」「職員個人の要因」に大別されるとし、それぞれに対する再発防止策の方法の例を挙げています(27ページ)。
- 利用者本人にあるとき:アセスメント実施、ケア内容見直し 等。
- 環境面にあるとき:家具配置の変更、備品の点検、設備改修 等。
- 職員全員に共通するとき:業務手順書の見直し、研修の実施 等。
- 職員個人にあるとき:スキルチェック、再教育 等。
- 先ほどの例の書き方(当社の例):本人要因=夜間に一人でトイレへ行こうとして立ち上がった(夜間の排泄の時刻の傾向は把握できていなかった)。職員要因=巡視の間隔の間に、排泄の希望に気づく手順がなかった。環境要因=ナースコールが手の届かない位置にあった、ベッドからトイレまでの照明が暗い。
- 深く分析する事故:ガイドラインは、根本原因分析(RCA)は必ずしもすべての事案に行う必要はなく、繰り返し発生している発生頻度の高い事案と、重大事故につながりかねない影響度の高い事案に対して行うよう述べています(28ページ)。なぜなぜ分析やSHELL分析の使い方は、ヒヤリハット報告書の記事で紹介しています。
書き方③:再発防止策は「手順・環境・その他」と評価の時期まで
標準様式の8は、再発防止策を、手順変更、環境変更、その他の対応、再発防止策の評価時期および結果等に分けて書く欄です。ガイドラインは、例えばベッドからの転落事例に対して「観察を頻回に行う」といった解決策では、転落の不安は変わらず、人員に限りがある中での実効性も低いと考えられる、としています(27ページ)。「見守りを強化する」「注意する」だけでは、何が変わったのかを後から確かめられません。
ガイドラインは、再発防止策が本当に有効か、継続的に実施できるかは実際に実行してみないと判断がつかないとして、事故情報を管理・集計して有効性の評価に活用し、常にアップデートしていくことを挙げています(23ページ)。再発防止策を現場で実践して一定の期間が経過した後に、その効果の検証を行うことも挙げています(27ページ)。以下は、先ほどの架空の例の書き方です(当社の例)。
- 手順変更:夜間の巡視の時に、トイレの希望を声かけで確かめる時刻を決める。排泄の記録から、夜間に起きる時刻の傾向を1週間分見直す(担当:夜勤リーダー)。
- 環境変更:ナースコールを枕元の決まった位置に固定し、巡視の確認項目に位置の確認を加える。ベッドからトイレまでの足元の照明を点検する。
- その他の対応:本人と家族に、事故の経過と対策を説明する。ケアプランの見直しを介護支援専門員と検討する。
- 評価時期および結果:対策を始めた日と、評価する日(例:1か月後の事故防止委員会)を書き、最終報告や委員会の記録に結果を残します。
- 書かない方がよいこと(当社の整理):「職員に注意した」「気をつけるよう指導した」だけの対策。職員個人に要因がある場合も、ガイドラインの例のように、スキルチェックや再教育の中身と時期で書きます。
家族への説明と、職員への共有
ガイドラインは、事故発生前後の対応の流れの中で、事故の発生を家族に対してできる限り早く連絡すること、利用者本人や家族に対し管理者等が正確に説明すること、事故情報は職員に対しても開示し、職員が個人的な判断や推測のもとに回答することがないよう徹底すること、を挙げています(22ページ)。
同じガイドラインは、初動対応後はできるだけ早い段階で発生前後の事実関係を家族に正確に説明すること、虚偽の説明をすることなく求められた情報は可能な限り開示すること、一方で情報開示の際にもプライバシーの保護に十分配慮すること、家族対応の窓口となる職員(管理者等)を決めておくことも効果的であること、を挙げています。行政への報告により、行政は事故の事実や発生時の状況、施設の対応などを把握でき、必要に応じた助言や指導により家族とのトラブルを防ぐことにつながる、としています(26ページ)。
- 報告書と説明をそろえる(当社の整理):家族に説明した事実と、市町村への報告書の事実は同じにします。標準様式の6には、家族等へ報告した年月日と続柄を書く欄があります。
- 説明の記録(当社の整理):誰が、いつ、誰に、何を説明したかを、介護記録か対応の記録に残します。
- 職員への共有:ガイドラインは、同じ原因の事故が繰り返し発生した場合、施設あるいは職員が介護の専門家としてその責任を問われることがあり得るとして、家族や行政への報告に加えて、職員への事故情報の共有を速やかに行うことを挙げています(26ページ)。
施設の中の流れ:手順・委員会・記録の保存
ガイドラインが示す事故報告の流れの典型例は、事故が起きたら利用者の救命や安全確保をした上で上司やリーダーに報告し、記憶が鮮明なうちに多職種で事故の現場を検証して原因分析を行い、再発防止策を検討して事故報告書を作成する、委員会では提出された事故報告書を基に原因分析や再発防止策が妥当で実現可能なものかを確認して必要に応じて修正し、本人や家族に説明して、事故報告書を活用して事業所全体に再発防止策を周知する、という形です(23ページ)。適切なタイミングで行政への報告も行う、としています(22ページ)。
施設系の運営基準は、事故が発生した場合の対応と報告の方法等が記載された「事故発生の防止のための指針」の整備を求めています(特養は第35条第1項第1号)。ガイドラインは、施設内での報告ルートや、医療機関との連携方法、利用者家族・行政への報告タイミングなど、基本的な対応手順をわかりやすいマニュアルやフロー図で作成し、平時から職員に周知し訓練しておくことが大切だとしています(26ページ)。
- 手順に書いておくこと(当社の整理):市町村への報告の対象に当たるかを誰が判断するか、第1報を誰が書いて誰が確認するか、何日目までに送るか、送った日時をどこに残すか。
- 記録の保存:事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、その完結の日から2年間の保存が義務です(特養は第37条第2項第6号、訪問介護は第39条第2項第6号)。運営基準は条例で定められているため、指定権者の条例で別の年限が定められていないかも確認してください。
- 報告書の控え(当社の整理):市町村に出した報告書(第1報から最終報告まで)と送った日時の記録は、事故の記録と一緒に保存しておくと、運営指導で連絡状況を示しやすくなります。
- 委員会の記録(当社の整理):最終報告に書いた再発防止策と評価の時期を、事故防止委員会の議事録にも残します。
運営指導で見られる点:確認項目と確認文書
介護保険施設等運営指導マニュアル(令和6年7月改訂)の別添「確認項目及び確認文書」は、事故発生時の対応について、次の項目を挙げています。
- 訪問介護(101・印字3ページ):「市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等に連絡しているか」「事故状況、事故に際して採った処置が記録されているか」「損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行っているか」→ 確認文書「市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等への連絡状況がわかるもの」「事故に際して採った処置の記録」「損害賠償の実施状況がわかるもの」。通所介護(106・印字22ページ)も同じ形です。
- 介護老人福祉施設(301・印字60ページ):連絡・記録・賠償の3つに加えて、事故発生の防止のための指針の整備、委員会と研修の定期的な実施、担当者の配置 → 確認文書に「事故発生の防止のための指針」「事故発生防止のための委員会の開催状況及び結果がわかるもの」「研修の計画及び実績がわかるもの」「担当者を置いていることがわかるもの」。
- マニュアル本文(印字50〜51ページ):事故が発生した場合の対応については、そもそも対応方法が決められているかという点が重要で、ルールがあっても適切に運用されていなければ意味がないとして、事故対応の仕組みの運用の有効性を確認する、としています。
- ヒアリング例(印字52ページ):記録や文書から確認する例として、「いわゆる事故対応マニュアル(名称は問わず)やそれに準じるものが用意されているか」「保険者への事故報告は適切に行われているか」が挙がっています。
- 準備の例(当社の整理):事故対応の手順書、事故の記録、市町村に出した報告書の控えと送付の記録、家族への連絡の記録を、同じ事故ごとにまとめておくと、確認文書の「連絡状況がわかるもの」をそのまま示せます。運営指導で求められる書類の全体は、運営指導の準備書類の記事で整理しています。
令和3年の様式から何が変わったか(令和6年11月の改訂)
事故報告の標準様式は、令和3年3月19日の通知(介護保険最新情報 Vol.943)で示され、令和6年11月29日の通知(Vol.1332)で改訂されました。令和3年の通知は、令和6年11月29日付けで廃止されています。改訂の目的は、事故報告の標準化と、事業所と市町村の負担軽減の観点から、電子的な報告と受付を想定した様式にすることです。
- チェックボックス形式:選択式の項目を、容易にデータ化できるようチェックボックス形式に修正しています。
- 独自項目追加欄・独自選択肢欄:市町村が独自に収集したい情報を追加できる欄を作り、市町村が独自に求めている事項は、可能な限りこの欄で集めることとしています。
- 報告方法:令和3年の通知は「電子メールによる提出が望ましい」としていましたが、令和6年の通知は「原則、電子メール等の電磁的方法により行う」としています。
- 変わっていない点:報告対象(死亡に至った事故と、医師の診断を受け治療が必要となった事故は原則として全て)と、第1報の期限(1から6の項目、遅くとも5日以内を目安)は、両方の通知で同じです。
- 対象サービス:令和6年の通知は、様式を、介護保険施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム及び軽費老人ホームの事故報告を対象として作成したものとし、その他の居宅等の介護サービスの事故報告でも可能な限り活用するよう求めています。
- 今後の見直し:通知は、報告を求める事項や事故報告の対象範囲の見直しなどを検討するとし、様式をさらに見直した場合は改めて周知するとしています。使う前に、最新の通知と自治体の要領を確認してください。
在宅系(訪問・通所)で書く時の注意
在宅系の運営基準は、市町村と家族に加えて、居宅介護支援事業者等への連絡を求めています(訪問介護は第37条第1項、通所介護は第104条の3第1項)。通知は、標準様式をその他の居宅等の介護サービスの事故報告においても可能な限り活用するよう求めています。在宅系で市町村に報告する事故の範囲は、市町村の要領で確認してください。
ガイドラインは、通所系サービスでは環境の違いがリスクとなるため家族等との情報共有が重要、訪問系サービスでは他のサービス提供事業者との連携が必須だとし、デイサービスで食形態を変更することになったのに訪問介護事業所に伝わっておらず誤嚥につながるようなケースを例に挙げています(46ページ)。
- 発生場所(当社の整理):標準様式の発生場所の選択肢は施設内の場所が中心です。利用者の自宅で起きた事故や送迎中の事故は、「敷地外」や「その他」を選び、詳細欄に具体的な場所と状況を書きます。
- 他の事業所から聞いていなかった情報(当社の整理):要因の欄に、ケアマネジャーや他のサービスとの情報共有の課題を書ける形にしておくと、再発防止策を担当者会議などで共有しやすくなります。
- 一人で対応した時の記録(当社の整理):訪問系では職員が一人で対応することが多いため、事業所への第一報の時刻、指示を受けた内容、救急要請の有無を、記録に残しておきます。
研修での使い方と、無料の事故防止研修キット
施設の事故防止の研修は、解釈通知が示す年2回以上と新規採用時の実施です(研修の義務と減算の関係は、事故防止研修の記事で整理しています)。研修の内容は、事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、施設の指針に基づき安全管理の徹底を行うもの、とされています。指針には事故が発生した場合の対応と報告の方法等が入るため、市町村への事故報告の手順と報告書の書き方は、研修の題材として扱えます。
本サイトの「事故防止(安全管理)研修キット」は、事故の類型、ヒヤリハットの活用、事故発生時の対応と報告を扱う読み上げ用レジュメ・確認テスト・実施記録様式・出席簿を、無料で表示・印刷できます。講義をキットで行い、後半でこの記事の「直す前・直した後」の例を使って報告書を書き換える、という組み合わせ方ができます。
法令や国の資料は改訂されます(本記事は2026年11月時点)。報告の対象・期限・様式の最終的な扱いは、提出先の市町村(保険者)と指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。医療的な判断は嘱託医・協力医療機関に、損害賠償など個別の法的な判断は専門家にご相談ください。本記事は法的助言ではありません。
- 20分の書き換え演習の例(当社の整理):架空の事故の「直す前」の文を配り、①事実と推測に線を引いて分ける、②標準様式の4の詳細欄に時系列で書き直す、③7の本人・職員・環境の要因を班で出す、④8の再発防止策を手順・環境・その他・評価時期で書く。
- 確認の問いの例(当社の整理):「市町村へ原則として全て報告する事故の2つは何か」「第1報の期限の目安は何日以内か」「再発防止策の欄に書く4つの観点は何か」。
- 記録:解釈通知は、研修の実施内容を記録することを求めています。演習の回は、使った事例(架空または匿名化したもの)と、出た要因と対策の案も残します(当社の整理)。
この記事で確認した一次資料
2026年11月4日に、次の資料の本文を取得し、該当箇所を確かめました。ガイドラインのページ番号は本文の印字ページで、介護保険最新情報 Vol.1436 のPDFでは、表紙と事務連絡の分だけ3ページ後ろになります。運営指導マニュアルと確認項目のページ番号も印字ページです。
- 省令(e-Gov法令検索):平成11年厚生省令第39号 第35条・第37条第2項、平成11年厚生省令第40号 第36条、平成30年厚生労働省令第5号 第40条、平成18年厚生労働省令第34号 第3条の38・第35条・第88条・第108条・第155条、平成11年厚生省令第37号 第37条・第39条第2項・第95条第4項・第104条の3・第140条・第192条。
- 解釈通知:老企第25号の訪問介護「事故発生時の対応」の項と、老企第43号の「事故発生の防止及び発生時の対応」の項(いずれも厚生労働省 法令等データベースの掲載版)。老企第25号の令和3年度改正の新旧対照表(通所介護の事故発生時の対応・印字37ページ)。
- 事故報告:介護保険最新情報 Vol.1332(令和6年11月29日・老高発1129第1号ほか)の通知本文と別紙の標準様式。介護保険最新情報 Vol.943(令和3年3月19日・老高発0319第1号ほか)の通知本文。
- ガイドライン:介護保険最新情報 Vol.1436(令和7年11月7日)で周知された「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」の22・23・26〜28・46・56ページ。
- 運営指導:介護保険施設等運営指導マニュアル(令和6年7月改訂)の印字50〜52ページと、別添「確認項目及び確認文書」の印字3・22・60ページ。
この記事を書いたチームは、note でも介護の仕事で考えたことを書いています。note をフォローする
出典(一次資料)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
- 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
- 指定居宅サービス等の運営基準(平成11年厚生省令第37号)第104条の4第2項(通所介護の記録の整備・完結の日から2年間保存。事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を含む)
- 厚生労働省 法令等データベース「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日 老企第25号)=訪問介護の「事故発生時の対応」(基準第37条)の本文
- 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)令和3年度改正の新旧対照表(PDF)
- 厚生労働省 法令等データベース「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日 老企第43号)=「事故発生の防止及び発生時の対応」(基準省令第35条)の本文
- 介護保険最新情報 Vol.1332「介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知)」(老高発1129第1号・老認発1129第1号・老老発1129第1号・令和6年11月29日/別紙 事故報告書の標準様式・PDF・2026年11月4日確認)
- 介護保険最新情報 Vol.943「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(令和3年3月19日・令和6年11月29日付の通知で廃止・PDF)
- 厚生労働省老健局「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」(令和7年11月/介護保険最新情報 Vol.1436 令和7年11月7日の別添・PDF・2026年11月4日確認)
- 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和6年7月改訂)
- 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添 確認項目及び確認文書(令和6年7月改訂・PDF)
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