看取りの研修は義務?看取り介護加算・ターミナルケア加算の研修要件と、研修で扱う内容(令和6年度改定・2026)
更新日:2026-10-26・約12分で読めます
看取りに関する職員研修は、運営基準ですべての事業所に課される義務研修ではありません。看取り介護加算(特養・地域密着型特養・特定施設・地域密着型特定施設・グループホーム)、訪問入浴介護の看取り連携体制加算、訪問介護の特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅲ)の看取りの要件で、告示が「看取りに関する職員研修を行っていること」を求めています。一方、訪問看護などのターミナルケア加算や小規模多機能型居宅介護の看取り連携体制加算は、告示の算定要件に研修が入っていません。どの加算で研修が要るか、研修と並ぶ要件、研修で扱う内容、単位数を、告示・留意事項通知・国のQ&A・改定資料の原文で整理しました(2026年10月時点)。
まず結論:看取りの研修は「義務研修」ではなく、一部の加算の算定要件
看取りに関する研修は、虐待防止や業務継続計画(BCP)のように、運営基準(厚生労働省令)で全事業所に課される研修ではありません。主な運営基準の条文には「看取り」という語自体が出てきません。
研修が求められるのは、看取りに関する一部の加算を算定する場合です。加算の基準を定めた告示が、算定の条件の一つとして「看取りに関する職員研修を行っていること」と定めています。加算を算定しない事業所には、看取りの研修を行う義務はありません。
- 研修が要件になっている加算:看取り介護加算(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・特定施設・地域密着型特定施設・認知症対応型共同生活介護)、訪問入浴介護の看取り連携体制加算、訪問介護の特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅲ)の看取り期の対応体制。
- 告示の算定要件に研修が入っていない看取り関係の加算:ターミナルケア加算(訪問看護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・看護小規模多機能型居宅介護・介護老人保健施設)、看取り連携体制加算(短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護)、居宅介護支援のターミナルケアマネジメント加算。
- 研修の回数・時間・中身:告示と留意事項通知には定めがありません。中身は、加算要件の原文が求めている事項(指針・説明と同意・記録・多職種連携・ACP ガイドライン)に沿って組み立てます。
根拠:運営基準と告示の原文
居宅サービス(平成11年厚生省令第37号)、特養(同第39号)、地域密着型サービス(平成18年厚生労働省令第34号)、老健(平成11年厚生省令第40号)、介護医療院(平成30年厚生労働省令第5号)の運営基準の全文を e-Gov の法令APIで確かめたところ、「看取り」「ターミナル」を含む条文は0件でした。
研修の要件は、施設基準の告示(平成27年厚生労働省告示第96号)と大臣基準の告示(同第95号)にあります。たとえば特養の看取り介護加算(Ⅰ)の施設基準は、24時間連絡できる体制、指針の策定と入所時の説明・同意、多職種の協議による指針の見直しと並べて、「看取りに関する職員研修を行っていること」を挙げています(第45号イ。第54号で準用)。
研修が要件になっている加算(令和6年度改定後)
告示の原文で「看取りに関する職員研修を行っていること」が入っている加算は、次のとおりです。
- 特養・地域密着型特養の看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ):告示96号 第45号(第54号で準用)。(Ⅱ)は、配置医師緊急時対応加算の施設基準(第44号の2)に該当することも条件です。
- 特定施設・地域密着型特定施設の看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ):第24号(第37号で準用)。指針の策定と説明・同意、多職種の協議による指針の見直し、職員研修の3つ。(Ⅱ)は夜勤または宿直の看護職員が1人以上いることも条件です。
- グループホームの看取り介護加算:第33号。要件は特定施設と同じ3つです。令和3年度の改定資料は、医療連携体制加算の算定も要件に挙げています。
- 訪問入浴介護の看取り連携体制加算(令和6年度新設):第2号の2。病院・診療所・訪問看護ステーションとの連絡体制と訪問日時の調整、看取り期における対応方針の策定と説明・同意、職員研修の3つです。
- 訪問介護の特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅲ):告示95号 第3号。重度者対応の要件を、要介護4・5等の利用者の割合で満たすか、令和6年度に加わった看取り期の対応体制(24時間連絡体制・対応方針・見直し・職員研修・看取り期の利用者の実績1人以上)で満たすかを選べます。研修が要件になるのは後者の場合です。
告示の算定要件に研修が入っていない看取り関係の加算
看取りに関係する加算でも、次の加算の告示には職員研修の要件がありません。算定するのに看取りの研修の実施は条件になっていない、ということです。
- 訪問看護のターミナルケア加算:告示95号 第8号=24時間連絡できる体制、主治の医師との連携の下での計画と支援体制の説明・同意、記録。定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第45号)と看護小規模多機能型居宅介護(第77号)も第8号を準用しています。
- 老健のターミナルケア加算:利用者等告示(平成27年厚生労働省告示第94号)第65号=医師の診断、ターミナルケアの計画、多職種による随時の説明と同意。
- 短期入所生活介護の看取り連携体制加算(令和6年度新設):告示95号 第37号の2=看護体制加算と24時間連絡体制、対応方針の策定と説明・同意。
- 小規模多機能型居宅介護の看取り連携体制加算:告示96号 第30号=看護師による24時間連絡体制、対応方針の策定と説明・同意。
- 居宅介護支援のターミナルケアマネジメント加算:告示95号 第85号の3=24時間連絡できる体制など。
- 介護医療院:看取りの要件は加算ではなく基本報酬の施設基準(ターミナルケアを受けた入所者の割合など)にあり、算定構造の介護医療院の欄にターミナルケア加算はありません。
- 別の「研修」:訪問看護と看多機の遠隔死亡診断補助加算(令和6年度新設)は、「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師」の配置が要件です。看護師個人が受ける研修で(国のQ&A 問42)、事業所の職員研修とは別のものです。
研修と並ぶ要件:指針・説明と同意・見直し・連絡体制
研修は加算の要件の一部です。留意事項通知は、看取り介護の体制を計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Action)のサイクルで構築・強化することを求め、特養では、指針で方針を明らかにする(Plan)、医師の診断を前提に計画に基づいて支援する(Do)、ケアカンファレンス等で看取り介護を検証し職員の精神的負担を把握・支援する(Check)、指針と実施体制を適宜見直す(Action)、を挙げています。
- 指針(対応方針)の策定:看取り介護加算は「看取りに関する指針」、訪問入浴・訪問介護・短期入所生活介護・小多機は「看取り期における対応方針」を定めます。
- 説明と同意:入所・入居・利用開始の際に、内容を本人または家族等に説明し、同意を得ます。
- 多職種の協議による見直し:国のQ&A(問14)は、訪問介護・訪問入浴・短期入所生活介護・小多機の対応方針の「協議」は会議の場に限らず、通常の業務の中で医師・看護師・介護支援専門員等の意見を把握して策定していれば要件を満たすとしています。
- 連絡体制:施設系は24時間連絡できる体制(特養は常勤の看護師1名以上の配置も)、訪問入浴は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連絡体制などです。
- 指針の代用:特定施設とグループホームは、看取りの指針の内容を「重度化した場合における対応に係る指針」に書けば、看取りの指針の作成に代えられます。
ACP ガイドラインに沿った取組が求められている
看取り介護加算の留意事項通知は、看取り介護に係る計画の作成と実施に当たって、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人・家族と必要な情報の共有等に努めることを求めています。令和3年度の改定資料は、訪問看護等のターミナルケア加算と同様に、看取りに係る加算でもガイドライン等に沿った取組を求めるとしており、看取り介護加算にはこのとき加わりました。
令和6年度改定では、新設の訪問介護の看取り要件、訪問入浴・短期入所生活介護の看取り連携体制加算の留意事項に同じ文言が入り、小多機の看取り連携体制加算にも加わりました。令和3年度の届出様式例は、「看取りに関する職員研修を行う体制を整備している」と並べて、ガイドライン等に沿った取組の有無を記入させています。
- 原則:適切な情報提供と説明のうえで、本人が医療・ケアチームと十分に話し合い、本人による意思決定を基本として進めることが「最も重要な原則」とされています。
- 繰り返し話し合う:本人の意思は変化しうるため、話し合いを繰り返すことが重要とされています。意思を伝えられなくなる場合に備えて家族等の信頼できる者も含めて話し合い、意思を推定する者を前もって定めておくことも重要とされています。
- 文書にする:話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとされています。
- 意思が確認できない場合:家族等が推定できればその推定意思を尊重し、できなければ本人にとって何が最善かを家族等と十分に話し合うことが基本とされています。
研修で扱う項目:加算要件の原文に沿って組み立てる
研修の中身を定めた告示・通知はありません。次の項目は、告示と留意事項通知が加算の要件として求めている事項を、職員が知っておくべき順に並べたものです。
- 自事業所の指針の中身:特養の留意事項通知の例示は、施設の看取りに関する考え方、終末期にたどる経過とそれに応じた介護の考え方、行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制(夜間・緊急時を含む)、情報提供と意思確認の方法、説明資料と同意書の書式、家族への心理的支援に関する考え方、職員の具体的な対応の方法です。訪問介護・訪問入浴の対応方針の例示は、考え方、訪問看護ステーション等との連携体制、同意・意思確認・情報提供の方法、資料と同意書等の様式、職員の具体的対応等の5項目です。
- 説明と同意:終末期の経過や医療行為の選択肢などを継続的に説明することが重要とされ、本人の記録を活用した説明資料の写しを提供します。口頭で同意を得たときは、説明日時・内容と同意を得た旨を介護記録に書きます。
- ACP ガイドラインの考え方:上の節の4点です。
- 記録の書き方:特養の留意事項通知は、終末期の身体症状の変化と介護、本人と家族の精神的な状態の変化とケア、各プロセスで把握した意向とそれに基づくアセスメント・対応、の3つの記録を求めています。
- 多職種連携:24時間の連絡先、医師・看護職員との情報共有、夜間・緊急時の動き方を、自事業所の体制で確認します。
- 家族への支援:家族の来所が無い場合も継続的に連絡を取り、可能な限り家族の意思を確認しながら進めることが重要とされています。
- 振り返りと職員の支え:ケアカンファレンス等での検証と職員の精神的負担の把握・支援(PDCA の「Check」)。
単位数:サービス別(令和6年度)
介護報酬の算定構造(令和6年4月改定)の該当欄を画像化して目視で確かめ、令和6年6月施行の訪問看護等の分は令和6年度の改定事項で確認しました。研修が要件の加算と、要件でない加算を分けて示します。
- 看取り介護加算(Ⅰ)(特養・地域密着型特養・特定施設・地域密着型特定施設・グループホーム):死亡日以前31〜45日は1日72単位、4〜30日は144単位、2日または3日は680単位、死亡日は1,280単位(グループホームは区分が1つで同じ単位数)。
- 看取り介護加算(Ⅱ):特養・地域密着型特養は72・144・780・1,580単位、特定施設・地域密着型特定施設は572・644・1,180・1,780単位(区分は(Ⅰ)と同じ)。
- 訪問入浴介護の看取り連携体制加算:死亡日及び死亡日以前30日以下に限り1回64単位(研修が要件)。
- 訪問介護の特定事業所加算:(Ⅰ)は所定単位数の20%、(Ⅲ)は10%(看取り期の対応体制で要件を満たす場合に研修が要件)。
- 告示上、研修が要件でないもの:ターミナルケア加算は訪問看護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・看護小規模多機能型居宅介護が死亡月に2,500単位(令和6年度に2,000単位から変更)、介護老人保健施設(療養型以外)は1日72・160・910・1,900単位。看取り連携体制加算は短期入所生活介護が1日64単位(7日を限度)、小規模多機能型居宅介護が1日64単位。
研修の回数・時間・記録:決まっていること、いないこと
告示が求めているのは「看取りに関する職員研修を行っていること」で、回数・時間・対象者・講師の要件は、告示にも、今回確かめた留意事項通知・国のQ&Aにも書かれていません。「年1回以上」などと決められている虐待防止やBCPの研修とは、ここが違います。
- 決まっていること:加算を算定する間、職員研修を「行っていること」。届出の様式例では、研修を行う体制を整備しているかを記入します。
- 決まっていないこと:回数、時間、外部か内部か、全職員か一部か。迷う点は指定権者(都道府県・市町村)に確認するのが確実です。
- 記録:様式は定められていません。要件を満たしていることを示せるよう、日時・内容・参加者・資料を残しておきます。
実務の手順:算定している(したい)事業所の点検
次の手順は、上の告示・留意事項通知・Q&A の求めを、点検の順に並べたものです。
- 1. 加算を確かめる:算定している(予定の)加算が、研修が要件の加算かを確かめます。訪問介護は、重度者対応の要件をどちらで満たしているかも確認します。
- 2. 指針を最新にする:例示の項目がそろっているか、看取りの実績を踏まえて多職種で見直しているかを確かめます。
- 3. 研修を行う:上の節の項目を、自事業所の指針に沿って扱います。
- 4. 説明と同意の流れを整える:開始時の説明と同意、状態の変化に応じた随時の説明、口頭同意の記録、説明資料を用意します。
- 5. 振り返る:看取りの後にケアカンファレンス等で検証し、職員の負担を把握し、指針の見直しにつなげます。
- 6. 記録を保管する:研修、指針の見直し、説明・同意、看取り期の介護の記録を、要件ごとに確認できるように保管します。
無料で使える看取り研修キット
本サイトの「看取りに関する研修キット」には、看取りの基本的な考え方をそのまま読み上げられるレジュメ、確認テスト10問、実施記録様式、出席簿がそろっています。登録不要・無料で、入力はお使いのブラウザ内にのみ保存され、外部には送信されません。研修の要件があるかどうかは加算ごとに異なるため、算定する加算の要件と最新の取扱いは、告示・通知と指定権者にご確認ください。
この記事で確認した一次資料
2026年10月26日に、下の「出典」に挙げた運営基準、告示(平成27年厚生労働省告示第94号・第95号・第96号)、算定構造(令和6年4月改定)、令和3年度・令和6年度の改定事項、留意事項通知の改正新旧対照表、介護保険最新情報 Vol.934、国のQ&A(令和6年度改定 Vol.1)、ACP ガイドラインを取得し、該当箇所を確かめました。最終的な取扱いは指定権者(都道府県・市町村)にご確認ください。
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出典(一次資料)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
- 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」(平成27年厚生労働省告示第94号・法令等データベース)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号・法令等データベース)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める施設基準」(平成27年厚生労働省告示第96号・法令等データベース)
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和6年4月改定・PDF)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
- 介護保険最新情報 Vol.934(令和3年度改定・解釈通知改正)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第40号)平成27年度改正の新旧対照表(抄・PDF)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第40号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙2・抄)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第36号)令和6年度改正の新旧対照表(別紙1・抄)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老計発第0331005号ほか)令和6年度改正の新旧対照表(別紙5・抄)
- 介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)・令和6年3月15日)
- 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年3月改訂・PDF)
【免責事項】本キットは研修実施の参考資料です。法令・運営基準・介護報酬の内容は改定されることがあります。実際の運用にあたっての最終確認は、指定権者(都道府県・市区町村等の自治体)へのご確認をおすすめします。本キットの利用により生じた損害について、当社の損害賠償責任は、故意・重過失を除き購入代金の額を上限とします。